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業務委託契約書の基本 Part2
記事
法律・税務・士業全般
行政書士 樹神晴久
2022/10/28 16:58
今回も業務委託契約書の基本を書いていきます。
さて、前回、業務委託契約書は請負契約と委任契約があることを書きましたが、今回はそのうちの請負契約の民法のルールについて書いていこうと思います。
民法第632条では
「請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。」
と規定しています。
仕事を依頼する人→注文者
依頼を受ける人→請負人
です。
そして、注文者と請負人の間で、
・仕事の完成を約束する
・その仕事の結果に対する報酬を支払う
ことによって請負契約が成立します。
請負契約のポイントは、仕事の完成を約束している点にあります。そのため、仕事をしても、その目的が契約の内容に合わないものだった場合の責任(担保責任と言います)の規定が設けられています。
そんなに難しい内容ではないので、契約書を作成する場合は、仕事の完成を約束しているか?など意識して作成するとよいと思います。
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行政書士 樹神晴久
行政書士(専門:起業サポート・企業法務) / 男性
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