業務委託契約書の基本 Part3

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法律・税務・士業全般
今回は業務委託契約書の基本Part3ということで、委任契約の民法の基本ルールについて書いていきます。


民法第643条によると、
「委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委任し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。」
規定しています。

はい、ここで意味のわからない言葉が出てきましたね。
「法律行為?何それ?」ですよね。
では、「法律行為」について解説します。

・法律行為とは?
人が一定の効果を欲してなす行為であって、法律がその効果の実現に助力してくれるものをいう。
と説明されています。

しかし、委託の対象でない行為についても民法では、
「この節の規定は、法律行為でない事務の委任について準用する。」
とされています。

つまり、法律行為の委任が委任契約、法律行為でない事務の委任が準委任契約です。

依頼する人を委任者、依頼を受ける人を受任者または受託者と呼びます。
そして委任契約、準委任契約は約束することで契約が成立します。

報酬については必ず定めなければならないものではなく、特約がある場合のみ定めるとされていますが、商法第512条によると、
「商人がその営業の範囲内において他人のために行為をしたときは、相当な報酬を請求することができる。」
と定められていますので、ビジネスの場合は報酬が発生することになります。


今回は委任契約の民法の基本ルールについて書きました。少し商法も出てきてしましましたが。。。
では、次も業務委託契約書について書こうと思います。
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