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ココナラブログ
契約書に定めるべき事項
記事
法律・税務・士業全般
行政書士 樹神晴久
2022/10/05 10:54
今回は契約書に定めるべき事項を法律を絡めて書いていこうと思います。
1.契約書に決まったスタイルはあるのか
契約書には例外的なものを除き、各順番や表現などは法律には定められていません。
さらに言うと契約書の最初の行に「〇〇契約書」というタイトルをよく見かけると思いますが、このタイトルも特に書き方は決められていません。
むしろ、「合意書」や「覚書」というタイトルでも構いません。
ただ、契約書にはオーソドックスな形はありますので、それを抑えて書くのがコツです。
2.契約書の基本形を抑える
金銭消費貸借契約書(お金の貸し借りの契約書)を例に基本形を見てみましょう。
上記は途中までですが、基本的なスタイルは
①タイトル・表題
②印紙
③前文
④各条項
⑤後文
⑥作成日(締結日)
⑦署名又は記名・押印欄
といった感じになります。
他にも契約書は業務委託契約書や、売買基本契約書などありますが、基本的な内容は変わりません。
自分で作成する際は、これらに気をつけて書くようにしましょう。
#契約書作成
#賃貸借契約書
#業務委託契約書
#売買契約書
行政書士 樹神晴久
行政書士(専門:起業サポート・企業法務) / 男性
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