契約書に必要な用語集 Part2

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法律・税務・士業全般
今日も契約書作成に必要な用語の解説をしていきたいと思います。

・解除
契約当事者の一方の意思表示によって、契約を消滅させ、契約がはじめからなかったのと同じ効果を生じさせること。
ここでポイントは「はじめからなかったのと同じ効果」というところです。

・過失
一定の事実を認識できたにもかかわらず、それを認識できなかった不注意のこと。不注意の程度が重いものを重過失、不注意の程度が軽いものを軽過失と言う。
注意が必要なのは、勘違いなども過失になることがあるということです。

・期限の利益
これも契約書の中ではよく登場する言葉ですが、一般的に使われることが少ない言葉です。
意味は、債務者が契約書で決めた期限が到来するまで、弁済をしなくてもよいことです。
何か悪いことをした場合にすぐに弁済しなければならなくなった場合のことを、期限の利益の喪失といいます。
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