化粧品輸入代行契約の問題点

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ビジネス・マーケティング
化粧品関連ですと問題となるのが薬機法「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」、GQP省令、GVP省令にかなっていることとなります。

輸入代行会社である御社がどこまでの業務をするのかによりますが、たとえば、成分チェック、税関及びフォワーダーへ提出する書類の作成まで行うのであれば、それが御社で引き受けられない場合、それを引き受けていただける法人との契約となりますし、この場合、本体の輸入代行契約の方では再委託という形をとります。

保険適用の有無、なども明記が必要です。

報酬の発生ポイント(キャッシュポイント)の設定、為替レートの問題なども処理する必要があります。通常は2回乃至3回かと思いますが10回以上と細かく設定する企業もあります。これと返金、賠償は大きくかかわってきますので注意が必要です。

御社の営業方針にもよりますが、キャンセル料は取るのか取れる金額なのかは十分吟味した上で設定してください。

南本町行政書士事務所 特定行政書士西本
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