新規取引先と契約を締結する際に注意すること
どの企業も、新規取引先(クライアント)との新規の契約は嬉しいものです。
しかし、先方から提示された契約書を、たいして確認もしないですぐに署名捺印をしてしまうのは大変危険です。
締結した後になって「こんなハズではなかった」と痛い思いをしてしまうことも少なくありません。
新規であれ既存の取引先であれ、契約を締結する際は、一言一句、細心の注意を払って取り組むことが必要なのは勿論ですが、既存取引先と違って取引実績のない新規の取引先の場合は、特にどのようなリスクが潜んでいるかわかりません。
また、新規取引先がどの程度契約書を重視するのかといった「傾向」も分かりません。
たとえば、取引していく中で、実務上、契約書の記載内容と多少違っていたりしても、柔軟に対応する企業もあれば、そうではない企業もあります。
既存取引先であれば、こうした傾向はある程度把握できていますが、新規取引先の場合はわかりません。
そのため、新規取引先との契約を締結する際には、後のトラブルを回避できるよう特に慎重に取り組む必要があります。
では、新規取引先と契約を締結する際に最低限どんな点に注意しなければならないのでしょうか?
取引する商品・サービスについて
まず、この取引に関する商品・サービスなど、その内容や範囲などが明確になっているかを確認します。
商品であれば、その商品を特定するための情報(商品の名称・番号や記号・品質・数量・仕様など)明記されているかが重要です。
記載事項が多くなってしまうような場合でも、省略せず「別紙」などとして記載するようにしましょう。
代金、委託料、契約料の支払いや、実費の負担について
金銭の支払いに関する事項を明確に決定させます。
支払いの期限・方法・振込みの手数料はどちらが負担するのかなど誰が見ても分かりやすいように記載しておく必要があります。
また、送料やその他実費がかかる場合など、取引の主たる金銭の流れ以外にも発生する費用があれば、そこも誰の負担となるのか明らかにしておきましょう。
契約期間と更新について
契約の期間に関する事項も大変重要です。契約の開始日と満了日を明らかになっているかどうか確認します。
また、契約期間満了後に更新する場合の手続きについても確認します。
契約の更新が予定されている場合には、
「期間満了の2ヶ月前までに、いずれか一方から解約の申し入れがなされない時は、本契約は更に1年間同一条件にて継続する。期間満了ごとこの例による」
といった自動更新の規定をよく目にしますが、果たして自社にとって、この規定がふさわしいのかどうかもしっかり検討する必要があります。
契約解除や損害賠償の規定
契約の終了またはその後に発生する可能性があるリスクへの対応などに関する規定もしっかり確認しておく必要があります。
契約解除や損害賠償に関する規定がそれにあたります。
リスクへの対応に関する規定は、「契約を解除する側」「契約を解除される側」といったように、双方の利害が対立する事項が多くあるので、できるだけ詳しく記載しておくことが大切です。
この部分が曖昧だと、双方の主張が対立しトラブルの原因となってしまうこともあるため、十分注意が必要です。
契約期間中に契約を解除したいときには、どのようにして契約を解除できるのかも併せて確認が必要です。
また、リスクヘッジの意味で、損害賠償の規定は大きな役割を果たします。
あくまでこの規定は損害賠償してもらう為の規定ではなく、お互いのリスクを回避する為の規定です。
よく「合意の上決定する」という表現を目にしますが、片方が合意しないと主張すればまとまらないので、実質意味がありません。
誤った記載ではせっかくのリスクヘッジの意味もなしませんので、注意が必要です。
契約の締結前に自社がリスクを負わないように確認すべき事項はこの他にもありますが、最低でも以上の4点は先ずしっかり確認し、目標達成にむけた契約書を締結しなければいけません。
当事務所は、お客様のリスクをしっかり回避できて、お客様が有利に事業をすすめていける【業務委託契約書】【業務提携契約書】の作成を得意としています。
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