内容証明郵便が効果を発揮するときとは?①

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法律・税務・士業全般
こんにちは、ベル行政書士事務所です。

本日は、内容証明が効果を発揮できるときやパターンについてお話ししたいと思います。


ズバリ言ってしまうと「契約書があるとき」ですね!

つまり、内容証明郵便を送る前提となる証明書類がある場合ですね。
例えば、下の二つの文例を見比べて下さい。


1.「〇〇契約書第〇条第〇項の規定に基づき、下記の事項について本通知書を送付します。」

2.「下記の事項について本通知書を送付します。」


契約書面の条項が入るだけで、説得力が違ってくると思いませんか?
これは後日、司法審理をする際の証明力としての違いとして現れてきます。

でも現実的に、契約書を取り交わしてビジネスをするという商慣習は日本ではそれほど根付いていない様な気がします。
特に個人事業主や中小ビジネスであれば、FAXなどの申込み書やメール(メール添付資料)を契約書代わりにしている場合も多いでしょう。


「じゃぁやっぱり、契約書がないとダメじゃないか?!💧」


そこはご安心下さい。契約書があるに越したことはありませんが、LINEのチャット履歴やFAX送信のコピーなどもこれらに準じる契約資料にはなります。

さらに、支払い時の領収書・通帳の支払い履歴があれば、こちらで契約に基づいて履行した証明書として使えます。

法律上は口約束でも契約が成立します。
ただし、証拠資料がないと第三者への証明ができない又は証明がしにくいという話にはなってきますが…

そのため、金額の大きいやり取りや継続的な取引がある場合は、事前に契約書を作っておくことをお薦めします。

内容証明書は、催告(相手方に債務の履行を求めて促すこと)書面として利用される場面が多いので、何かしら相手に請求できる根拠資料は欲しいところです!

契約書と内容証明書は、一体として強力な効果を発揮してくれるもので、ある意味、相思相愛の書類なんですよね(^^♪


次は、内容証明郵便が効果を発揮するもうひとつのパターンについて書いてみたいと思います。



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