内容証明書に書けることって?

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法律・税務・士業全般
こんにちは。
ベル行政書士事務所です。
昨日からブログをスタートさせたので、さっそく書かせてもらいます。


たまのお問い合わせで、「この内容で、内容証明を書いて送った方が良いのですか?」とのご質問を頂きます。

結論から申しますと、内容証明はご本人の意思の通知になりますので大抵のものは記載できます(行数・文字数などの一定のルールはありますが…)。ただし、明らかに違法性を帯びている場合や公序良俗に反するものは、仮に送付しても罪に問われたり無効になるケースがあります。
また、記載内容によってはマイナスに働く場合もあるため、この点は注意が必要です。

基本的に行政書士が相談に乗れるのは、文章の構成や適切な記載事項の振り分けのアドバイスをするという範囲になります。
その他は、一般的な法律上の取り決め等をお伝えさせてもらうところまでになりますね。いわゆる、書類作成相談と呼ばれるものです。

また、見積り相談の段階で、「この記載をしたら法的にどれくらい有効なのか?」「内容証明郵便がダメだった後の見通しを具体的に教えてくれ!」とのご相談を受けることも多いのですが、これらは法律相談になりますので弁護士に相談する内容になってきます。

正直、どこまでが書類作成相談で、どこからが法律相談なのか?一般の方からすれば非常~に分かりにくいと思います💦

もし、ご自身のケースで内容証明郵便を送ってよいのか判断がつかない・先の見通しが全く立たない状況であった場合、あらかじめ弁護士に相談することも併せてお勧めします。例えば、法テラスの法律無料相談やココナラの弁護士のメールによる法律相談(登録者のみ無料等)もあります。

事前に弁護士の法律相談を経ておくことで、内容証明郵便の送付を含めたご自身の方向性がより明確になりますので、積極的に活用してみて下さい。


次回は、内容証明の効果的な使い方について書いてみたいと思います。



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