新年のご挨拶

記事
法律・税務・士業全般
新年おめでとうございます。

年が明け、新たな従業員の採用・個人事業から法人事業への転換・起業などをお考えの方もいらっしゃることと思います。
人を雇用するうえで大切なことは、どういう条件で雇用するのか(労働条件)、従業員として守るべきルールは何なのかをハッキリさせておくことです。

そのために欠かすことのできないものが「就業規則」となります。
これは、個人事業・法人事業・会社の大きさ(従業員数など)に関わらず、可能であれば、すべての会社様に備えていただきたいと考えております。

就業規則は、労働条件や守るべきルールを一通り定めたもので、「会社の憲法」とも呼ばれる存在であり、会社の土台となるルールブックです。
労働条件がハッキリ定まっていないと、どのようなリスクが考えられるでしょうか?

・従業員側からすると、どういう条件で雇われているのか、どういうルールがあるのかが不明確で、わかりにくい

・会社側としては、従業員から問い合わせがあった場合に、ハッキリと答えることができない

・会社と従業員の間で労働条件やルールについて、異なった認識を持っている可能性がある
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そして、これらの積み重ねで、トラブルに発展する可能性もある

また、今後「就業規則」の整備は考えているが、現時点ではまだ作成を行っていない、という場合であっても、やはり労働条件やルールをハッキリさせておく必要はあります。

そのために必要なものが、雇用契約書をはじめとする書類です。

雇用契約を結ぶ際は、労働時間や休日、退職に関すること、賃金の取扱いなど労働条件に関わる部分はもちろん、従業員として守るべきルール(守秘義務など)、懲戒(ルールに違反した場合のペナルティ)などの事柄も従業員にしっかり明示し、契約することが重要です。

就業規則のない会社様にとっては、雇用契約書をはじめとする書類は、会社をトラブルから守る大きな武器です。
もちろん、就業規則のある会社にとっても、雇用契約書をはじめとする書類は会社と従業員との間に雇用契約が成立していることを証明するために大切な書類です。

いずれにいたしましても、会社と従業員との間で労働トラブルを未然に防ぎ、大切な会社を長く守って頂くためには、書面で・しっかりとしたルールを定めておくことが、何よりも大切です。

ぜひ新年を機に、ご検討頂けますと幸いです。




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