割増賃金の取扱いの変更と労働条件の通知

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法律・税務・士業全般
4月から、中小事業様において割増賃金の取扱いが変わります。

法定労働時間を超えて労働をした場合、割増率は
60時間まで・・25%(1.25)
60時間を超えた場合・・50%(1.50)

となります。

これまで中小事業様においては、60時間を超えた場合における50%の取扱いは猶予されていましたが、4月から完全施行されます。

さて、賃金に関する取扱い(賃金計算期間・支払日・支払方法など)については、就業規則に必ず記載しなければならず、また、雇用契約書においても同様に必ず記載し、従業員(労働者)に通知しなければなりません。

賃金(給与)は、労働時間や休日と同様に、雇用契約を結ぶ上で最も基本的で、土台となる条件です。

そうしたことが明らかになっていないことで、従業員に対し疑問や不安を抱かせてしまうことにつながりかねません。

だからこそ、労働条件をしっかりと書面にまとめ、会社側・従業員側ともにいつでも確認できる状態にしておく、そうすることで不要な労働トラブルを回避することにつながります。

大切な会社を守るため、ぜひ就業規則・雇用契約書の整備をご検討頂きたいです。

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