会社に欠かせない「雇用契約書」・「就業規則」

記事
法律・税務・士業全般
雇用契約書は、会社の業種、従業員の職務内容を問わず、すべての労働者に必要です。

〇 雇用契約期間
〇 就業場所・従事する業務内容
〇 労働時間
〇 賃金
〇 退職(解雇を含む)
に関する内容は、必ず盛り込んでおくことが必要です。

また、
〇 懲戒
〇 損害賠償

に関する定めも、労働トラブル防止の点から欠かすことのできない内容です。
例えば、懲戒は雇用契約書などに根拠がないと、科すことができません。

従業員数が10人未満などで就業規則がない会社様にとって、雇用契約書は会社を労働トラブルから守る、大切な命綱です。

雇用契約や労働条件の提示を「口約束」で行うことは、とてもリスクの高いことです。

これから従業員を採用する場合はもちろん、すでに雇用している従業員さんについても雇用契約書がない場合には、ご用意頂きたい書類です。


さらに申せば、従業員数10人未満であっても、ぜひ「就業規則」を備えて頂きたいと考えます。

なぜなら、就業規則は労働条件や、服務規律(勤務上のルール)などをまとめた、「会社のルールブック」であり、「会社の憲法」とも呼ばれる存在のためです。

従業員が働きやすい職場、ルールが保たれた職場づくりには、きちんとしたルールは欠かせません。

現時点では従業員数が少ない、又は起業したばかりであっても、今後の社業の発展に備え、是非今から就業規則を備え、「働きやすい・ルールが守られている」会社づくりを進めて頂ければと考えております。






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