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会社に欠かせない「雇用契約書」・「就業規則」

雇用契約書は、会社の業種、従業員の職務内容を問わず、すべての労働者に必要です。〇 雇用契約期間〇 就業場所・従事する業務内容〇 労働時間〇 賃金〇 退職(解雇を含む)に関する内容は、必ず盛り込んでおくことが必要です。また、〇 懲戒〇 損害賠償に関する定めも、労働トラブル防止の点から欠かすことのできない内容です。例えば、懲戒は雇用契約書などに根拠がないと、科すことができません。従業員数が10人未満などで就業規則がない会社様にとって、雇用契約書は会社を労働トラブルから守る、大切な命綱です。雇用契約や労働条件の提示を「口約束」で行うことは、とてもリスクの高いことです。これから従業員を採用する場合はもちろん、すでに雇用している従業員さんについても雇用契約書がない場合には、ご用意頂きたい書類です。さらに申せば、従業員数10人未満であっても、ぜひ「就業規則」を備えて頂きたいと考えます。なぜなら、就業規則は労働条件や、服務規律(勤務上のルール)などをまとめた、「会社のルールブック」であり、「会社の憲法」とも呼ばれる存在のためです。従業員が働きやすい職場、ルールが保たれた職場づくりには、きちんとしたルールは欠かせません。現時点では従業員数が少ない、又は起業したばかりであっても、今後の社業の発展に備え、是非今から就業規則を備え、「働きやすい・ルールが守られている」会社づくりを進めて頂ければと考えております。
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従業員が入社した後のリスクに備えて・・

これまで、従業員の採用時に労働条件を示すこと・雇用契約を結ぶことは「必ず書面で」行うべき、と述べてまいりました。では、入社後のことを考えた場合、どうすればよいでしょう。例えば、入社面接時の受け答えなどで「この人なら大丈夫そうだ」と考え、採用を決め、入社した従業員Aさん。ところが、入社すると「遅刻が多いなぁ・・」「この間、B係長の指示に従わなくて揉めてたよ。」「ついにこの間、無断欠勤したよ」など、問題があることがわかりました。また、数年前問題となった、いわゆる「バイトテロ」と呼ばれる不適切行為、そしてこの光景をSNSに投稿、拡散される、このような事態に陥った場合、会社経営を揺るがす大問題です。こうしたことを防ぐためにも雇用契約時に、今後従業員として守るべき事項、さらにこれに違反し会社へ損害を与えた場合は、損害賠償の責任を負う、という内容を従業員さんに誓約してもらうことが、重要ではないでしょうか。そして誓約にあたっては、「誓約書」という書類形式で行うことが大切です。いつも述べているように、「書類に残す=証拠を残す」ということです。当オフィスではそのための書類を作成しております。よろしかったら、一度覗いてみてください!
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