さて、既にご承知を頂いている皆さまは多いことと存じますが、令和6年4月より、労働条件の通知について通知するべき項目が変わりました。
労働基準法第15条では、
・ 労働契約期間(期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準も)
・ 就業場所、従事するべき業務内容
・ 始業終業時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩、休日、休暇
(労働者を二組以上に分けて就業させる場合は、就業時転換に関する事項)
・ 賃金の決定、計算、支払方法、賃金の締切り、支払いの時期、昇給に関する事項
は、必ず明示しなければならないことになっておりましたが、新たに
・ 就業場所及び従事するべき業務内容に関し「変更の範囲」
(将来的に勤務する場所や従事する業務)
・ 有期雇用契約の場合において、更新の回数や年数に上限がある場合は、その内容
そして、有期雇用契約を複数回更新し、通算で5年を超える場合、労働契約法に基づき「無期雇用契約」への転換を申し入れることができる(無期転換申込権の発生)わけですが、この無期転換申込権が発生する雇用契約時には、無期雇用への転換を申し入れることができること、さらに転換後の労働条件についても明示しなければならないことになりました。
これまで雇用契約書や労働条件通知書で労働条件を通知して頂いていた会社様におかれましても、これを機に現在の書類を見直し、新たに作成のし直しをご検討されてみませんか?