新年度に合わせて、新しく従業員さんを雇った会社や事業主様が多いと思います。
新しく人を雇った皆さま、雇用契約を結ぶ際に「雇用契約書」や「労働条件通知書」といった書類は用いられましたか?
労働基準法では、人を雇い入れる(労働契約を結ぶ)際には、労働条件を通知する義務を使用者側に義務づけていますが、書類を使うことまでは義務づけていません。
でも、どうでしょう。労働契約を結ぶ時、条件を口約束していた場合、お互いの認識に食い違いが生まれている可能性があります。
それが後々になって分かったとしても、書類がなければその時の内容を確認することはできません。
その結果、せっかく築いていた良好な関係も、あっという間に壊れてしまう可能性も否定できません。
職場の安定や従業員の定着率アップには、会社と従業員の良好な関係は欠かせません。
大切な会社の「これから」のために、「雇用契約書」や「労働条件通知書」をはじめとする書類の使用を強くおススメします。