就業規則の必要性について

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法律・税務・士業全般
新年度が始まり、あっという間にGWが過ぎました。

GW前後からいわゆる「5月病」がワイドショーのテーマとして取り上げられ、新入社員が連休明け後に退職を申し出るケースがとても多いという報道がなされています。

さて、新年度を機に新たに起業したり、従業員を新しく雇い入れたという会社様・事業主様は多いことでしょう。

働きやすい職場・働きやすい環境が形成されるには、「会社のルール」は欠かせません。その役割を果たすのが就業規則です。

就業規則には、従業員として守るべきルール(服務規律)を定め、周知する役割のほか、労働時間・休日休暇・賃金・退職の取り扱い(解雇手続きを含む)をはじめとする従業員の待遇を定め周知する役割があり、正に「会社のルールブック」という存在です。

労働基準法では、「常時10人以上の労働者を使用する」場合に、就業規則の作成と届け出の義務がありますが、会社ルールの必要性は事業規模(従業員数の多さ)に関係ないと考えます。

何よりも、会社ルールが目に見える形で存在するということは、会社・従業員お互いがルールについての認識を共有することができるので、後々になってトラブルが発生するリスクを低減する効果があると考えます。

だからこそ、就業規則はできるだけ早いタイミングで整備されることをお勧めいたします。
また同時に、従業員を雇い入れる際は「労働条件の通知」が労働基準法で義務付けられていますが、そのためには「雇用契約書」をはじめとする書類を用いて行って頂くことが大切です。

労働条件の口約束は、後々のトラブルの元になりかねません。

大切な会社を守るために、会社のルール・労働条件の通知は就業規則や書類で、目に見える形で行われることをお勧めいたします。
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