労働条件と働くモチベーションについて考える

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法律・税務・士業全般
今年も残り1か月を切りました。

多くのお客様に今年もご利用を頂き、この場をお借りいたしまして改めて感謝を申し上げます。

これからクリスマス・年末年始期間と、行事が立て続けにやってきます。
プレゼントを買う、どこかへ出かける、帰郷することもあるでしょう。
こうしたことに欠かせないものは、「お金」や「休日」です。
そのほかに「働き方(労働時間など)」も大きなポイントです。

人手不足の昨今、いわゆる売り手市場(求職者にとって有利な状況)ですから、これらの条件は職場選びの判断要素になるでしょう。

いざ入社したとき、会社から示された条件が求人内容と大きく異なっていたらどうでしょう。

働く側としては、会社に対して不信感が芽生えるのではないでしょうか。
求人内容と異なる条件を提示することは、法的に見ても大きな問題です。

このような状態では、従業員としては高いモチベーションを保つことは難しいですし、会社としてはいつトラブルに発展するのではないか、とヒヤヒヤです。
これでは、従業員・会社ともに幸せな状態とは言えません。

だからこそ、人を雇うときは雇用契約書や労働条件通知書といった書類で、きちんと正しく労働条件を通知する、さらには人を一人でも雇ったときは従業員として守るべきルールを盛り込んだ「就業規則」を整えることがとても大切です。

これから人を雇うことが決まっている(予定がある)場合や、新年を迎えるタイミングで、是非こうしたことをご検討いただくことをおススメいたします。

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