雇用契約書類は、会社のセーフティ・ネット

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法律・税務・士業全般
労働基準法では、常時10人以上の労働者を使用する場合、就業規則の作成義務があります。

就業規則には、会社ルールの周知と労働条件を周知する役割があります。

では、常時10人未満の事業場(会社・事業主)の場合は、どうでしょう。
就業規則の役割に照らせば、就業規則をご用意いただくことがベストですが、実際には就業規則がない場合もございます。

だからといって、会社ルールや労働条件を周知・通知しなくてよいということにはなりません。
従業員を雇い入れた際は、労働条件の通知義務がありますし、働きやすい職場づくりを進めていくためには、会社ルールの通知も欠かせません。

その役割を果たすのが、雇用契約書や労働条件通知書といった雇用契約書類で、就業規則がない会社様にとっては特に「セーフティ・ネット」ともいえる存在です。

会社ルールや労働条件の通知で最も気を付けなければならないことは、「絶対に口約束で済ませない」ということです。

お互いの認識にズレがあった場合、書類があればお互いで内容を再確認し、認識を合わせることができるでしょう。

でも書類がなければ、確認し合うことができません。人間の記憶は曖昧なことがありますから、会社側は伝えたつもりでいても、従業員側は伝えられていない、そこに認識の食い違いが生まれ、言った・言わない(聞いてない)の争いに発展するリスクがあるのです。

だからこそ、雇用契約の際は必ず書類を取り交わしていただきたいです。

また、もし就業規則があれば、常に従業員が目にできる場所へ備え付けてください。

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