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結果の見えない業務を提供する場合の契約書

大工さんなら家を建てるという結果があります。テレビを売るという場合もテレビを相手方に届けて引き渡すという結果があります。しかし、マーケティングをコンサルティングする、薄毛治療をする、英会話講師をするといった場合、必ずしもお客様の期待した成果がでないということがあるビジネス形態があります。もっといいますと、これらの業務と言いますのはお客様の協力が必要不可欠であり、この協力があってはじめて成果につながるといったこと類の契約となります。これらは準委任契約という分類にすることが場合によっては可能です。これらについて、では成果が出ないから、いただいた報酬は返さないといけなのか?または成果が出ないから損害を賠償しないといけないのか?と言いますとそんなことはありません。ただ、契約書は必須ですし、書き方は重要になります、例えば、英会話にしてもある一定のレベルには必ずなれると言ったことを保証してしまうとそれは準委任ではなくなるからです。他にも損害賠償請求をする場面である程度お客様がそのレベルに達しないことでそのお客様に生じる損失をこちらが予見できるような場合も結果の保証に近づきます。これらの保証をしませんということは明確に伝える必要はもちろんあります。その上で、他の条項も成果ではなく過程に対して報酬が発生しているということを強調した形にするようにしていきます。契約書一つとっても工夫は必要ですね。南本町行政書士事務所 代表 西本
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準委任契約、業務委託契約

準委任契約といいますのは、皆様がよくご希望される業務委託契約の事かと思います。契約タイトルにどう書いたとしても中身が伴っていなければ、準委任にも業務委託にもなりませんが、この業務委託契約という刑契約の種類を使われる方は非常に多いです。使い勝手がよいからですね。結構いろんな希望したことを盛り込むことができますから、この業務委託契約を使われるのかと思います。この業務委託という性質は、免責や損害賠償を負った場合の上限に強く影響がでます。つまり、結果を伴うことが必ずしも必須ではないということで免責や損害賠償請求の上限が決められるということは、結びつきやすいからです。一方で、納期、納品成果物がカチッと決まっているタイプの契約ですと、損害賠償は上限を設けることも場合によっては難しいということもあります。要するに何でも書いたらその通りになるという訳ではないということですね。南本町行政書士事務所 代表 西本
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コンサルと結果責任──「成果が出なかったら責任?」法的にはこうなる

第1章 コンサル契約は「準委任契約」が基本コンサルの契約は、法律上はほぼ 100% 準委任契約(民法656条) になる。✔ 準委任契約とは「結果」ではなく「プロセス(善管注意義務)」に責任を負う契約。これが超重要。売上UP採用成功集客10倍経営改善こうした“結果”は、コンサルの努力だけでは達成が保証できないため、法律上は「義務」ではない。つまり原則はこう👇コンサルが“適切に業務を行った”なら、結果が出なくても責任はない。第2章 では、結果責任を負うのはどんなとき?結果責任が発生するのはレアケース。しかし、発生する瞬間がある。❗① 契約書に「成果保証」を書いたとき例:売上を半年で30%向上させる広告CPAを◯円以内にする採用◯名を確約するコレを書くと、契約は「請負契約」扱いに近づく。請負は、民法632条で 完成責任(結果責任) が課される。つまり 達成できなければ債務不履行。業界では“絶対に書いてはいけない条項”。❗② 誇大広告・断定的説明をしたときコンサルが営業段階で「絶対に売上が上がります」「これで失敗するわけがない」こういった説明をした場合、不実告知・断定的判断の提供(民法96条の錯誤)として責任が問われることがある。契約書に成果保証がなくても、説明内容が“保証に見える”とアウト。❗③ 明らかな怠慢・ミスがあったとき(善管注意義務違反)準委任契約で負うのは“プロセス責任”。だから、分析が雑提出物に明確な不備明らかな説明不足提案資料が他社のコピペ約束した業務をこなしていないこういった行為は 「債務不履行」(民法415条) に当たる。結果は問われなくても、プロセスが杜撰だと普通
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