コンサルと結果責任──「成果が出なかったら責任?」法的にはこうなる
第1章 コンサル契約は「準委任契約」が基本コンサルの契約は、法律上はほぼ 100% 準委任契約(民法656条) になる。✔ 準委任契約とは「結果」ではなく「プロセス(善管注意義務)」に責任を負う契約。これが超重要。売上UP採用成功集客10倍経営改善こうした“結果”は、コンサルの努力だけでは達成が保証できないため、法律上は「義務」ではない。つまり原則はこう👇コンサルが“適切に業務を行った”なら、結果が出なくても責任はない。第2章 では、結果責任を負うのはどんなとき?結果責任が発生するのはレアケース。しかし、発生する瞬間がある。❗① 契約書に「成果保証」を書いたとき例:売上を半年で30%向上させる広告CPAを◯円以内にする採用◯名を確約するコレを書くと、契約は「請負契約」扱いに近づく。請負は、民法632条で 完成責任(結果責任) が課される。つまり 達成できなければ債務不履行。業界では“絶対に書いてはいけない条項”。❗② 誇大広告・断定的説明をしたときコンサルが営業段階で「絶対に売上が上がります」「これで失敗するわけがない」こういった説明をした場合、不実告知・断定的判断の提供(民法96条の錯誤)として責任が問われることがある。契約書に成果保証がなくても、説明内容が“保証に見える”とアウト。❗③ 明らかな怠慢・ミスがあったとき(善管注意義務違反)準委任契約で負うのは“プロセス責任”。だから、分析が雑提出物に明確な不備明らかな説明不足提案資料が他社のコピペ約束した業務をこなしていないこういった行為は 「債務不履行」(民法415条) に当たる。結果は問われなくても、プロセスが杜撰だと普通
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