第1章 コンサル契約は「準委任契約」が基本
コンサルの契約は、
法律上はほぼ 100% 準委任契約(民法656条) になる。
✔ 準委任契約とは
「結果」ではなく「プロセス(善管注意義務)」に責任を負う契約。
これが超重要。
売上UP
採用成功
集客10倍
経営改善
こうした“結果”は、
コンサルの努力だけでは達成が保証できないため、
法律上は「義務」ではない。
つまり原則はこう👇
コンサルが“適切に業務を行った”なら、結果が出なくても責任はない。
第2章 では、結果責任を負うのはどんなとき?
結果責任が発生するのはレアケース。
しかし、発生する瞬間がある。
❗① 契約書に「成果保証」を書いたとき
例:
売上を半年で30%向上させる
広告CPAを◯円以内にする
採用◯名を確約する
コレを書くと、契約は「請負契約」扱いに近づく。
請負は、民法632条で 完成責任(結果責任) が課される。
つまり 達成できなければ債務不履行。
業界では“絶対に書いてはいけない条項”。
❗② 誇大広告・断定的説明をしたとき
コンサルが営業段階で
「絶対に売上が上がります」
「これで失敗するわけがない」
こういった説明をした場合、
不実告知・断定的判断の提供(民法96条の錯誤)
として責任が問われることがある。
契約書に成果保証がなくても、
説明内容が“保証に見える”とアウト。
❗③ 明らかな怠慢・ミスがあったとき(善管注意義務違反)
準委任契約で負うのは“プロセス責任”。
だから、
分析が雑
提出物に明確な不備
明らかな説明不足
提案資料が他社のコピペ
約束した業務をこなしていない
こういった行為は 「債務不履行」(民法415条) に当たる。
結果は問われなくても、
プロセスが杜撰だと普通に賠償責任がくる。
❗④ 秘密保持義務の違反
コンサルがNDA(守秘義務)に違反して情報漏洩したら、
結果責任どころか
普通に損害賠償対象。
第3章 コンサル側が絶対に避けるべきワード
営業時に言いがちな言葉ほど危険。
❌「絶対に成果が出ます」
❌「100%改善できます」
❌「失敗することはありません」
❌「結果が出るまで徹底サポートします」
❌「売上を●●万上げます」
これらはすべて “成果保証” とみなされる可能性がある。
プロフェッショナルなら絶対に避けるべき。
第4章 では、どう言えば法的に安全なのか?
以下のような表現が安全。
✔「成果を約束するものではありません」
✔「ベストエフォートで取り組みます」
✔「成果は業界や市場によって変動します」
✔「分析と改善提案が業務の範囲です」
✔「意思決定はクライアント側にあります」
この表現を、契約書にも営業文にも必ず入れておく。
第5章 契約書に入れるべき“トラブル防止条項”
実務では下記がめちゃ重要。
① 成果保証ではないことの明記
本契約は準委任契約であり、成果を保証するものではない。
② 依頼者の協力義務
材料を出さないクライアントは多い。
協力しない→成果出ない→責任転嫁
この地獄を防ぐ。
③ 納品物の範囲
どこまでが業務か線引きする。
④ 再委託・外注の可否
コンサル現場では必ず出てくる論点。
⑤ 損害賠償の上限
無制限の責任は危険。
通常は 契約金額を上限 にする。
第6章 クライアント側から見た「コンサルの選び方」
以下が守られるコンサルは安全。
✔ 成果を断言しない
✔ 業務範囲が明確
✔ 契約書をきちんと用意してくれる
✔ 説明がロジカル
✔ 市場分析を提示できる
✔ 業務プロセスの透明性がある
逆に、
感情だけで売ってくるコンサルは危険。
結び──コンサルは“結果ではなく、過程に責任を負う仕事”
コンサルタントは結果を保証する職業ではない。
関わった会社の未来を「一緒につくる」職業だ。
だからこそ、
結果責任を負わせるのは、
コンサルを殺すのと同じ。
そして、
結果責任を避けて、
プロセスに責任を持つのが正しい働き方。
法律を知ることが、コンサルもクライアントも守ることにつながる。
南本町行政書士事務所 特定行政書士 西本