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フリーランス新法と競業避止義務:フリーランス業務委託契約に求められる新たな視点

2024年11月1日から施行される「フリーランス新法(正式名称:自由業務従事者の雇用等に関する特定措置法)」は、日本の労働市場においてフリーランスの労働者保護を強化するための重要な法律です。この新法の施行により、フリーランスが業務委託契約を結ぶ際の注意点や、特に「競業避止義務」の有効性が再検討されることが見込まれています。本記事では、フリーランス新法の概要と競業避止義務の法的背景、フリーランス業務委託契約における競業避止条項の設定のポイントについて詳しく解説します。1. フリーランス新法とは?フリーランス新法は、従来の労働法では保護されなかったフリーランス従事者の地位や権利を保護するために制定された新しい法律です。企業とフリーランスの契約は、労働契約ではなく業務委託契約として扱われるため、フリーランスは通常の労働者のような最低賃金や労働時間規制、休暇などの保護を受けられません。このため、フリーランスが抱える契約上のリスクや、労働条件の不透明性が問題視されてきました。フリーランス新法の主なポイントとして、以下が挙げられます。不当な契約条項の排除:企業がフリーランスと契約を結ぶ際、不当な条件での契約締結が禁止され、フリーランスの権利が保護される。報酬の支払確保:フリーランスが業務を提供した際の報酬支払が保証され、遅延や未払いなどが発生した場合の措置が強化される。契約内容の明確化:契約内容の詳細が明示されることで、契約の透明性が向上し、フリーランス側もリスクを正確に把握できるようになる。このように、フリーランス新法は業務委託契約におけるフリーランスの保護を強化することを目的としていま
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業務委託契約とは 基礎から解説(雛型あり)

1.業務委託契約とは  業務委託契約とは、「業務」の全部または一部を外部に「委託」することを内容とする契約です。売買契約や秘密保持契約と並んで、ビジネスシーンにおいて活用されることの多い契約類型であると言えます。業務委託契約は、その委託する「業務」の内容によって「役務提供型業務委託契約」と「製品給付型業務委託契約」に区分することができます。さらに「委託」の性質により、民法上は「委任契約」「準委任契約」「請負契約」および「寄託契約」に区分することができます。別名で「アウトソーシング」と呼称されることもあります。 業務委託契約の分類 業務の内容 →  役務提供型/製品給付型 契約の性質 → 委任/準委任/請負/寄託  業務委託契約がこれらの分類のうちいずれに該当するかにより、民法および商法において、その契約に適用される条文が変わり、その契約がどのような性格の契約であるかが変わります。民法は「委任」「請負」など13の契約を典型契約として定めており、どの典型契約に該当するかによって、費用負担や瑕疵担保責任などについて、委託者と受託者の権利義務が異なるためです。  また商法においても、特定の業種や業態については、「場屋経営者」のする「寄託」についての特則などが定められています。さらに「請負」の中でも、「運送」や「建設」に該当する契約は、道路運送法や建設業法等の各種の業法による規律の対象ともなることがあります。このような場合、約款の所轄官庁への届出義務などが発生します。  このように業務委託契約がどのような内容と性質の契約であるかという点は、その契約がどのような法律や政省令により規律を受け
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第37回 業務委託契約で一番揉めやすいポイント

「業務委託契約書は、一応あります」そう聞くと、契約上の準備はできているように思えます。ところが、実際に仕事が始まってから、「そこまでお願いしたつもりはない」「そこまでやるとは聞いていない」「これは追加料金ではないのか」といった認識のズレが生じることがあります。業務委託契約で揉めるポイントはいくつもありますが、特に注意したいのが、「どこまでが契約した業務なのか」という業務範囲の問題です。「○○業務一式」で本当に分かる?例えば、契約書に「SNS運用業務一式」「経理業務全般」「コンサルティング業務」と書いてあったとします。契約したときには、お互いに分かっているつもりだった。ところが仕事が始まると、「投稿文の作成も含まれますよね?」「請求書の発行までお願いできますよね?」「打ち合わせは何回でもできますよね?」と、少しずつ認識の違いが出てくることがあります。発注側からすれば、「当然含まれていると思っていた」。受注側からすれば、「それは別の仕事だと思っていた」。どちらかが悪いというより、最初に境界線を決めていなかったことが原因なのかもしれません。小さな「ついで」が積み重なる特に注意したいのが、追加作業です。最初は、「これもついでにお願いできますか?」という小さな依頼だったものが、一つ、二つと増えていく。受注側も、関係を悪くしたくないので、「これくらいなら」と対応する。ところが、それが続くと、「どこまでが当初の報酬に含まれているのか」が分からなくなってしまいます。そしてある時、「これ以上は追加料金をいただきたいです」と伝えると、「今まではやってくれていたのに」となる。こうして、最初は小さかっ
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成功するスモールビジネスはここが違う!契約書の作成術

スモールビジネスを成功させるためには、しっかりとした契約書の整備が欠かせません。特に、外部のフリーランスや他企業との取引が増える中で、トラブルを未然に防ぎ、安心してビジネスを進めるためには「業務委託契約」と「秘密保持契約(NDA)」の2種類が重要な役割を果たします。この記事では、スモールビジネスにおける契約書の作成術について解説し、契約における基本のポイントをお伝えします。1. 業務委託契約の基本と重要性業務委託契約は、特定の業務やプロジェクトを外部に委託する際に結ぶ契約です。ウェブサイトの開発やデザイン、マーケティング支援など、スモールビジネスでも幅広く利用されます。契約書を作成しておくことで、業務内容や報酬の支払い方法などが明確になり、誤解やトラブルを避けることができます。業務委託契約に含めるべきポイント業務内容の詳細「具体的に何を依頼するのか」を明確に記載することが大切です。例えば、単に「デザイン作成」ではなく、「ロゴデザイン3案の提案と最終案の修正1回を含む」といった具合に、詳細を示しましょう。これにより、認識のズレを防ぎます。報酬と支払い条件報酬の金額、支払い期日、支払い方法を明記します。一括払いか分割払いか、納品完了時の支払いかなど、条件を明確にしておくことで、後々のトラブルを防ぎます。納期と成果物の条件いつまでに、どのような形で成果物が納品されるのかを記載します。納品後の修正対応や、納品物の品質についても言及しておくと、スムーズな進行が期待できます。契約期間と更新・解除の条件契約がいつからいつまで有効か、更新や契約解除の手順についても記載しましょう。長期プロジェク
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電話占いの運営・・・PART5(ダメだこりゃ5最終編)

ひかり★です。 たくさんある電話占いサイト・・・。サイトの数だけそこそこの方針もあると思います。 このブログは ひかり★の独断と偏見で書いております。どうぞ、優しく生暖かい目で読んでいただけたら幸いです。 A運営 占い師さんがオーディションを受けようと思って応募しても何の返事もない運営。 某電話占いサイトに占い師さんが応募したらしいのですが、1週間たっても2週間たっても何の連絡もなかったらしい。 オーディション後の合否は【合格の方のみ連絡】という場合もあるけど、応募フォームを書いて送ったら 一言くらい【ご応募ありがとうございます】くらいあってもいいのでは? 結局その占い師さんは別の電話占いサイトに応募し、最後まで返事は来なかったらしいです。 B運営 えらく【威張っている】運営。 電話占いサイトと占い師さんの関係って基本的に【業務委託契約】がほとんどだと思います。 業務委託契約ということは占い師さんは自分でやっている【個人事業主】になります。そのサイトという【場所】を借りて%という賃料を払って占いの仕事をするわけです。サイトによっては確定申告も占い師さんがするというところがほとんどではないでしょうか。 要は【対等な立場】ではあるんです。サイトと占い師さんは。運営はサイトに雇われている人たちです。 占い師さんは間違っても【サイトに雇われているわけではない】んです。 占い師さんも勘違いする方がいらっしゃって「私はサイトに雇ってもらっているのだから・・・」とおっしゃる方がたまにいらっしゃいます。 確かにサイトに所属すれば【護ってもらえる】ところもあります。 お客様が支払いをちゃんとして
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業務委託契約書の意味

よく業務委託契約書という言葉を耳にしますが、これは何を扱う契約書なんでしょうか?ある特定の業務を委託する、それに報酬をもらうということを取り決めた契約書になります。そしてよく、業務委託契約書は準委任契約だとおっしゃる方がいらっしゃいます。準委任契約と言いますと、法律行為となる事務処理以外の業務の遂行を目的に対価が支払われる契約をいいます。他法令での定義の仕方や制限はおいておけば、例えば医療契約などはこれに入ります。ここでポイントになるのは、業務の遂行が目的だということです。つまり何か人に物事を依頼して、その結果が出なかったとしても業務の遂行自体が目的ですので契約は履行されたとみる、つまり報酬は発生することになる、そんな契約が準委任契約なんですね。となると、結果を求める契約、例えば、ホームページの制作、大工さんの家を建てるという業務、何か服を作成する、デザインするという内容ですと業務過程があればそれでよいわけではありませんので、準委任とは言えない場合も多々あります。もちろんこういった契約であっても準委任とするにはお互いの合意がきちんと取れて、業務の遂行だけでよくやってくれたとほめていただけるような関係になっておくことが重要と言えるでしょう。南本町行政書士事務所 特定行政書士 西本
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第36回 LINEで決めた内容、契約として有効?

「LINEでやり取りした内容でも契約になりますか?」事業をされている方から、ときどきいただくご質問です。最近では、見積書のやり取り発注の連絡納期の変更追加作業の依頼などを、LINEやチャットで済ませることも珍しくありません。では、そのやり取りは法的に意味があるのでしょうか。LINEでも契約が成立することはあります結論から言えば、LINEでのやり取りでも、契約が成立する可能性はあります。契約は、必ずしも紙の契約書がなければ成立しないわけではありません。例えば、「この条件でお願いします。」「承知しました。」というように、お互いの意思が合致していれば、契約が成立すると考えられる場面もあります。問題は「契約があるか」ではありません実務で本当に問題になるのは、契約が成立したかどうかよりも、「何を約束したのか」が分からなくなることです。例えば、作業範囲はどこまでだったのか追加料金は発生するのか納期はいつだったのか修正対応は何回までなのかこうした内容が曖昧なまま進むと、後になって「そんな話は聞いていない」「そういう意味ではなかった」という認識の違いが生まれることがあります。LINEは便利だからこそ、記録が散らばるLINEは手軽に連絡できる反面、やり取りが長くなると、重要な内容が会話の中に埋もれてしまうことがあります。追加の依頼。納期変更。金額変更。それぞれ別の日にやり取りしていると、後から確認するだけでも大変です。トラブルになってから整理するのは難しいもし認識の違いが起きた場合、LINEの履歴を一つひとつ確認しながら、「いつ、誰が、何を伝えたのか」を整理することになります。もちろん、証拠とし
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第35回 契約書は「ひな形」で本当に大丈夫?

インターネットで検索すると、「業務委託契約書」「売買契約書」「秘密保持契約書」など、さまざまな契約書のひな形が見つかります。無料でダウンロードできるものも多く、「これを使えば十分では?」と思われる方も少なくありません。もちろん、ひな形そのものが悪いわけではありません。私も、契約書をゼロから書き始めることはほとんどありません。ですが、そのまま使ってしまうことには、少し注意が必要です。契約書は「会社ごと」に内容が違う契約書は、「契約をする」ことが目的ではありません。トラブルになったときに、どう解決するかを決めておくものです。だからこそ、会社や取引内容によって、必要な内容は変わります。例えば、いつ代金を支払うのかキャンセルはできるのか納品後に不具合が見つかったらどうするのか著作権は誰に帰属するのか同じ「業務委託契約書」でも、確認しておきたいポイントは意外と違います。「書いていない」が一番困る実際のトラブルでは、契約書に書いてあることよりも、書いていないことが問題になるケースがあります。「そんなことまで決める必要があるとは思わなかった。」「口頭で話したから大丈夫だと思っていた。」こうしたことは決して珍しくありません。契約が順調なときには気にならなくても、認識の違いが生じたときに初めて、「契約書に書いておけばよかった」という場面が出てきます。ひな形は「出発点」だからといって、無料のひな形を使ってはいけない、ということではありません。むしろ、ひな形は契約書を作るうえでの良い出発点になります。大切なのは、自分の取引内容に合わせて、必要な項目を確認し、修正することです。ここで手が止まる方が多い
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【役員は自社と業務委託契約による金員を受け取ることはできるか?】

質問) 自動車修理・保険代理店業の会社(9月決算)があります。 保険外交員2名を10月より会社の役員(取締役)にすることが決まっています。 保険外交員2名には、業務委託費として300,000円位支払いをしています。 10月からは役員報酬200,000円・業務委託費100,000円と分けて支払いをすると社長は考えています。  (確定申告をしてもらう) 取締役が、役員報酬と業務委託費の両方を受け取るのは、問題(違法)がありますか? 回答) 役員は会社法により利益相反取引は認められていません。 僕がいつも『役員は24時間役員』とよく言っていますが、会社の株主との間で交わされる委任契約により『うまく経営してくれ』と株主から経営を委任され役員報酬としてその対価を得るのです。 よって、使用人とは違い勤務時間...(以下、省略)(以下、ココナラコンテンツで完全版を販売しています)⇩で販売しています。『ふくろう税理士』で検索 https://coconala.com/contents_market/
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業務委託契約書における再委託のルールとは?

ココナラを利用して業務委託契約を締結する際、多くの方が見落としがちなのが「再委託」に関するルールです。再委託とは、受託した業務をさらに別の第三者に委託することを指します。再委託が適切に管理されていない場合、トラブルの原因となるだけでなく、契約違反や損害賠償のリスクを引き起こすこともあります。本記事では、再委託に関する基本的なルールから実際のトラブル事例まで、ココナラユーザーに役立つ実践的な内容をお届けします。再委託とは?再委託とは、業務委託契約に基づいて受託した業務を第三者に委託する行為です。たとえば、ココナラでWebデザインの案件を受けたフリーランスが、コーディング部分を別のフリーランスに再委託する場合などが該当します。再委託は業務を効率化し専門性を高めるために有効ですが、契約書にルールが明記されていない場合、以下のようなリスクが発生します。再委託のリスク業務品質の低下再委託先のスキル不足により、納品物の品質が期待に達しない場合があります。秘密保持違反再委託先が秘密情報を適切に管理しないことで情報漏洩のリスクが高まります。責任の不明確化再委託先が引き起こしたトラブルの責任が誰にあるのか不明確になることがあります。契約違反契約書で再委託が禁止されている場合、受託者が契約違反として損害賠償を請求される可能性があります。再委託を適切に管理するルールの例再委託を認める場合も認めない場合も、契約書で明確にルールを定めることが重要です。以下は、契約書に記載すべき再委託に関する主な条項です。1. 再委託の可否再委託を禁止する場合再委託そのものを禁止する条項を設けます。【例】「乙は、本契約に
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フリーランス必見!支払い遅延トラブルを防ぐ『遅延条項』の実践ガイド

フリーランスとして活躍する皆さんにとって、クライアントからの報酬が期日通りに支払われるかどうかは、生活や事業の安定に直結する重要な問題です。しかし、「報酬の支払いが遅れる」「何度も催促しなければならない」などのトラブルに直面したことがある人も多いのではないでしょうか。支払い遅延トラブルの背景には、契約書に明確な「支払い遅延条項」が記載されていないことが挙げられます。この条項がないと、フリーランスが弱い立場に立たされ、スムーズな解決が難しくなることも。そこで今回は、支払い遅延を防ぐための「遅延条項」の書き方や実践的なポイントを解説します。支払い遅延条項とは何か?「支払い遅延条項」とは、報酬の支払いが遅れた場合に発生するペナルティや対応を定めた契約書の一部です。この条項を入れることで、クライアントに支払い期限を守らせるプレッシャーを与えるだけでなく、万が一遅延が発生した場合に備えた具体的な対応策を明記できます。支払い遅延条項がない場合のリスク催促しても支払いが遅れる契約書に遅延に対する措置が記載されていないと、クライアントは支払いを後回しにしやすくなります。法的措置が取りにくい遅延損害金の発生や支払い義務が契約で明記されていない場合、法的に請求するのが難しくなります。フリーランスの信用問題に発展遅延が続くと、フリーランス自身が取引先を選ぶ際の判断材料にされる可能性もあります。遅延条項に含めるべき具体的内容1. 支払い期限の明確化支払い期日を曖昧にせず、「請求書発行日から30日以内に支払う」と具体的に記載しましょう。2. 遅延損害金の設定「支払いが期日を過ぎた場合、年利14.6%の遅
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フリーランス新法対策には「業務委託契約」と「秘密保持契約」はセットでないと意味がない

近年、フリーランスの働き方が一般的になり、それに伴い「フリーランス新法」が導入されました。フリーランス新法の目的は、フリーランスの人々が安心して仕事を受けられるように、契約の透明性や法的保護を強化することです。この法律が求める基準に適切に対応するために、事業者はフリーランスと契約を結ぶ際、法的に整備された文書を準備する必要があります。多くの事業者がフリーランスとの取引において「業務委託契約書」の作成に力を入れていますが、実はこれだけではフリーランス新法の対策として不十分です。「業務委託契約書」と「秘密保持契約書」のセットで初めて意味があると言っても過言ではありません。この記事では、その理由を詳しく解説していきます。1. なぜ業務委託契約書だけでは不十分なのか?まず、業務委託契約書の役割について説明します。業務委託契約書は、事業者とフリーランスが合意した業務内容や報酬、納期、支払い条件などを明記するための契約書です。これにより、以下のような点が確実になります。業務の範囲や具体的な内容が明確になる報酬や支払いの条件が規定される業務の進行やトラブルの対応方法が定められるこれらはフリーランスと事業者の間での取引をスムーズに進めるために必要な要素であり、業務委託契約書がないと、双方の期待や責任が曖昧になり、トラブルが発生しやすくなります。しかし、フリーランス新法ではこれだけでは十分ではないのです。なぜなら、フリーランスとの取引には、業務の遂行中に多くの機密情報が含まれることがあるからです。この点を保護するためには、業務委託契約書だけでは不十分であり、**秘密保持契約書(NDA)**も必要
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準委任契約、業務委託契約

準委任契約といいますのは、皆様がよくご希望される業務委託契約の事かと思います。契約タイトルにどう書いたとしても中身が伴っていなければ、準委任にも業務委託にもなりませんが、この業務委託契約という刑契約の種類を使われる方は非常に多いです。使い勝手がよいからですね。結構いろんな希望したことを盛り込むことができますから、この業務委託契約を使われるのかと思います。この業務委託という性質は、免責や損害賠償を負った場合の上限に強く影響がでます。つまり、結果を伴うことが必ずしも必須ではないということで免責や損害賠償請求の上限が決められるということは、結びつきやすいからです。一方で、納期、納品成果物がカチッと決まっているタイプの契約ですと、損害賠償は上限を設けることも場合によっては難しいということもあります。要するに何でも書いたらその通りになるという訳ではないということですね。南本町行政書士事務所 代表 西本
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未成年者と締結する業務委託契約の注意点 「業務委託だから大丈夫」は危険です。

近年、SNS運用、動画編集、ライブ配信、モデル活動、インフルエンサー、プログラミング、デザインなど、未成年者が業務委託という形で仕事を受けるケースが急増しています。しかし、契約の相手方が未成年者である場合、大人同士の契約とは異なる法律上の注意点があります。契約書を作成する際には、通常の業務委託契約に加えて「未成年者であること」を前提とした設計が必要になります。今回は実務上重要なポイントをご紹介します。1 未成年者は単独で契約を締結できるとは限らない民法では、未成年者が法律行為を行うには、原則として法定代理人(通常は親権者)の同意が必要とされています。もし同意なく契約を締結した場合、一定の場合には契約を取り消される可能性があります。つまり、せっかく契約書を交わしても、後から「未成年だったので取り消します」と言われれば、契約自体がなかったことになるリスクが存在します。業務がかなり進んでから取消しとなれば、事業者にとって非常に大きな損失となります。2 親権者の同意を書面で取得する実務では、・親権者同意書・契約書への親権者署名・親権者の連帯確認書などを取得することが望ましいでしょう。単に「親の許可は取っています。」という口頭説明だけでは後日紛争になった際に立証が困難になります。契約書とは別紙でも構いませんので、書面として残しておくことをおすすめします。3 業務委託か雇用契約かを慎重に判断するこれは未成年者に限った話ではありませんが、特に若年者との契約では問題になりやすい部分です。例えば、・勤務時間を細かく指定する・毎日出勤を義務付ける・指揮命令を行う・遅刻や欠勤に懲戒的な扱いをするこの
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学習塾運営のための利用規約作成上の注意点 「良い授業」だけでは塾は守れない。

学習塾を開業される方や、すでに運営されている方から利用規約のご相談をいただく機会が増えています。「契約書なんて必要なの?」「口頭で説明しているから大丈夫では?」そう考えられる方もいらっしゃいますが、実際には学習塾は保護者との間で様々なトラブルが起こり得る業種です。授業内容そのものよりも、月謝の未払い急な退塾返金請求振替授業欠席時の対応成績保証に関する誤解生徒間トラブルなど、運営面での問題が発生することが少なくありません。だからこそ、利用規約は「万が一のための保険」ではなく、円滑な教室運営のためのルールブックとして整備しておくことが重要です。① 成績保証・合格保証の表現は慎重に最も注意したいポイントです。教育サービスは、生徒本人の努力や家庭学習、学校での学習状況など様々な要素が結果に影響します。そのため、「必ず成績が上がります。」「志望校合格を保証します。」このような表現は非常にリスクがあります。もちろん広告表現だけでなく、契約内容として受け取られる可能性もあります。利用規約では、指導内容学習サポートの範囲成果を保証するものではないことを明確に定めておくことが重要です。② 月謝・返金ルールを明確にする非常に多いトラブルです。例えば、月途中で退塾した体調不良でほとんど通えなかった思っていた授業と違ったこのような場合に、「残りの日数分返してください。」という話になることがあります。そこで利用規約には、入会金の返金可否月謝の日割り計算の有無教材費の取扱いシステム利用料年会費などを具体的に規定しておく必要があります。曖昧な表現は後々のトラブルの原因になります。③ 欠席・振替授業のルール保
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コンサルと結果責任──「成果が出なかったら責任?」法的にはこうなる

第1章 コンサル契約は「準委任契約」が基本コンサルの契約は、法律上はほぼ 100% 準委任契約(民法656条) になる。✔ 準委任契約とは「結果」ではなく「プロセス(善管注意義務)」に責任を負う契約。これが超重要。売上UP採用成功集客10倍経営改善こうした“結果”は、コンサルの努力だけでは達成が保証できないため、法律上は「義務」ではない。つまり原則はこう👇コンサルが“適切に業務を行った”なら、結果が出なくても責任はない。第2章 では、結果責任を負うのはどんなとき?結果責任が発生するのはレアケース。しかし、発生する瞬間がある。❗① 契約書に「成果保証」を書いたとき例:売上を半年で30%向上させる広告CPAを◯円以内にする採用◯名を確約するコレを書くと、契約は「請負契約」扱いに近づく。請負は、民法632条で 完成責任(結果責任) が課される。つまり 達成できなければ債務不履行。業界では“絶対に書いてはいけない条項”。❗② 誇大広告・断定的説明をしたときコンサルが営業段階で「絶対に売上が上がります」「これで失敗するわけがない」こういった説明をした場合、不実告知・断定的判断の提供(民法96条の錯誤)として責任が問われることがある。契約書に成果保証がなくても、説明内容が“保証に見える”とアウト。❗③ 明らかな怠慢・ミスがあったとき(善管注意義務違反)準委任契約で負うのは“プロセス責任”。だから、分析が雑提出物に明確な不備明らかな説明不足提案資料が他社のコピペ約束した業務をこなしていないこういった行為は 「債務不履行」(民法415条) に当たる。結果は問われなくても、プロセスが杜撰だと普通
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「動画制作の業務委託契約書でよくある落とし穴──著作権・納品・修正トラブルを防ぐ法のポイント」

〇はじめに「動画制作を頼んだのに、完成データがもらえない」「納品後に追加料金を請求された」そんな相談が、今どき珍しくない。動画制作の現場では、発注者と制作者の間で“どこまでが契約か”が曖昧になりがち。しかし、ほんの数行の契約条項で、後のトラブルを防げるケースも多い。この記事では、行政書士の視点から「動画制作委託契約書の注意点」をやさしく解説する。第1章 業務委託契約とは何か?・「業務委託契約」は、法律上は請負契約または準委任契約に分類される。 - 映像を“完成”させて納品する場合 → 請負契約 - 編集や撮影補助など“作業支援”のみの場合 → 準委任契約・契約類型が異なると、責任範囲も違う。⚖️ポイント請負契約は「完成責任」がある。準委任契約は「誠実に努力する義務」にとどまる。→ どちらで契約するか、文言ではっきりさせること。第2章 著作権と著作権の譲渡・利用許諾・動画には、脚本・音楽・映像・ロゴ・ナレーションなど、複数の著作物が含まれる。・契約書で明記すべきは: 1️⃣ 誰が著作権を持つか(制作者 or 発注者) 2️⃣ 使用範囲(YouTube限定/広告利用OK/二次利用禁止など) 3️⃣ 第三者素材(BGM・画像)のライセンス確認💡よくある誤解「お金を払った=著作権も買った」ではない。→ 権利譲渡契約または包括的利用許諾条項がなければ、 制作者に権利が残る。第3章 納品・検収・修正の定義・「納品物」の定義が曖昧だとトラブルになる。 - 納品形式(mp4/movなど)- 納品方法(クラウド・USBなど)- 修正回数(例:2回まで無料、それ以降は追加費用)・「検収期間」を明記
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フリーランス新法の概要と業務委託契約書での注意点

皆様こんにちは。嶋本行政書士事務所の嶋本です。本記事ではフリーランス新法の概要と業務委託契約書作成における注意点を解説していきます。まず、フリーランス新法とは業務の発注事業者がフリーランスの方に対して負う義務を定めた法律です。(この法律の対象となるフリーランスとは「業務委託を受ける従業員のいない事業者」を指します。)具体的には以下のような義務を発注事業者は遵守しなければいけません。(1)書面等による取引条件の明示業務委託をした場合、書面等により直ちに次の取引条件を明示することが必要となります。「業務の内容 」 「 報酬の額 」 「 支払期日 」 「 発注事業者 ・ フリーランスの名称 」 「 業務委託をした日 」 「 給付を受領/役務提供を受ける日 」 「 給付を受領/役務提供を受ける場所 」 「( 検査を行う場合 検査完了日 」 「( 現金以外の方法で支払う場合 報酬の支払方法に関する必要事項 」(2)報酬支払期日の設定・期日内の支払発注した物品等を受け取った日から数えて60 日以内のできる限り早い日に報酬支払期日を設定し、期日内に報酬を支払うことが必要となります。(3)禁止行為フリーランスに対し、1か月以上の業務委託をした場合、次の7つの行為をしてはいけません。●受領拒否 ●報酬の減額 ●返品 ●買いたたき ●購入・利用強制●不当な経済上の利益の提供要請 ●不当な給付内容の変更・やり直し(4)募集情報の的確表示広告などにフリーランスの募集に関する情報を掲載する際に以下の行為をしてはいけません。•虚偽の表示や誤解を与える表示をしてはならないこと•内容を正確かつ最新のものに保た
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秘密保持契約(NDA)では守れないリスクって? 失敗しないためのポイントを解説!

秘密保持契約(NDA: Non-Disclosure Agreement)は、ビジネスの場で情報漏洩を防ぐための基本的な手段として知られています。企業同士の取引やフリーランスの案件でも、「秘密保持契約を結んでいるから大丈夫」と安心している方も多いのではないでしょうか?しかし、実はNDAだけではカバーしきれないリスクが存在するのをご存知ですか? 本記事では、秘密保持契約が持つ限界やその理由、さらにリスクを減らすための対策をわかりやすく解説します。ビジネスパートナーや顧客との信頼を築きながら、大切な情報を守るための参考にしてください!秘密保持契約ってどんな契約? 簡単におさらい秘密保持契約は、取引相手や業務委託先などと情報を共有する際に、第三者への漏洩や目的外使用を防ぐために締結される契約です。例えば、以下のような場面でよく使われます。新しいサービスや商品のアイデアを外注業者と共有する場合共同開発プロジェクトで設計図や技術データをやり取りする場合マーケティング施策でデータ分析を依頼する場合NDAを締結することで、共有する情報が「契約の対象」として明確になり、情報漏洩時の損害賠償などの対策が取れるようになります。秘密保持契約がカバーできないリスクとは?では、秘密保持契約では防ぎきれないリスクとはどのようなものでしょうか? 以下に具体例を挙げて説明します。1. 契約範囲外の情報漏洩秘密保持契約には、「保護する情報」の範囲が明記されます。しかし、次のような情報は契約の対象外となるため、漏洩しても契約違反にはなりません。契約書に記載されていない情報契約で特定されていない情報が漏洩した場合、
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コンサルティング業で損をしないための契約書とは

コンサルタント業務をやっていくのに、必要な契約書をご存じですか?「コンサルタント業」なら「業務委託契約書」です。・契約書作成専門 年間契約書作成 1000通以上・ココナラプラチナランク 1ヶ月達成の実績・この記事を書いているのは、アトラス行政書士法人です。「契約書の作成」って大変ですよね。私もかつてはよく理解していませんでした。ですが、そんな私も行政書士という国家資格を取得したおかげで契約書作成のプロになりました。今回は、「コンサルティング業務」をしている方向けに「業務委託契約書」を紹介します。本記事を読むことで、「コンサルティングビジネスで失敗しない」ようになります。「コンサルティング業務で成功」したい方や「損をしたくない」方は、ぜひ最後までお読みください。「業務委託契約書作成」は専門家に依頼するべきです。なぜなら、専門知識が無い状態でテンプレートなどを加工して作成しても法的根拠のある契約書が作成できませんし、分からない事を我流でやっても無駄な時間がかかるのが目に見えています。「専門家にお金を払うのが嫌だ」という人もいますが、そもそもあなたの時給はいくらですか?無駄な時間をかけて目に見えない費用を浪費した結果、役に立たない契約書が出来上がっては目も当てられませんよね。コンサルタント業務で損をしない契約とは1)業務の内容ーしっかりと意思疎通をして業務を開始しても、案外と顧客が思っている(希望している)内容と実際提供する内容はズレていたりするものです。ここがズレると後々トラブルの原因になりますので、しっかりと具体的に記載しましょう。2)料金ーコンサルティング業務の料金、支払方法、
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マグロ一本釣りの業務委託契約書|事前に取り決めておくべき重要ポイント

マグロの一本釣り。一見するとシンプルな仕事に見えますが、実際の現場では、報酬の配分経費の負担天候リスク漁獲量のばらつきなど、多くの不確定要素が存在します。そのため、口約束や慣習だけで進めると、ほぼ確実にトラブルになります。なぜ契約書が必要なのか漁業の現場では、「昔からこうしている」「暗黙の了解」で回っているケースも少なくありません。ただ、時代が変わり、関係性も多様化している今、それだけでは対応できない場面が増えています。特に一本釣りのように成果が大きく変動する業務では、条件の明確化=信頼関係の維持につながります。業務委託か雇用かの整理まず最初に整理すべきなのは、ここです。指揮命令があるか勤務時間の拘束があるか報酬の性質(固定か歩合か)これによって、「業務委託」なのか「雇用」なのかが変わります。👉 曖昧なままだと、後で労働問題に発展する可能性あり報酬の決め方(ここが最大の争点)一本釣りでは、報酬の設計が極めて重要です。例えば:水揚げ金額の〇%固定+歩合最低保証の有無さらに、経費(燃料・餌・氷など)をどちらが負担するか赤字になった場合の扱い👉 ここを曖昧にすると、ほぼ確実に揉めます漁獲物の帰属と販売方法意外と見落とされがちなのがここです。釣り上げたマグロは誰のものか出荷先は誰が決めるか売却価格の決定方法👉 「思ったより安く売られた」などの不満が出やすい天候・事故リスクの扱い海の仕事では避けられません。出航できなかった日の扱い事故・怪我の責任船舶トラブル時の負担👉 ここを決めていないと、責任の押し付け合いになる契約期間と終了条件シーズン単位か自動更新か途中解約の条件👉 特に「途中で辞
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成功法則ではない私のビジネスでいいんだ!!

今まで先輩頼みで 仕事をもらっていました。 イベントでお世話になっている 尊敬している起業家さんのセッションで、遠回りだけど、「成功法則ではない 私に合うビジネス」でいいんだと思えたところから、 先輩に頼らず、自分で探してきたBtoBの案件、AIで対策と練習をしたことで、 キャリアコンサルタントとカウンセラーのそれぞれの案件で業務委託契約が取れました🎉所属している協会や先輩の推薦なしに「おーちゃん」という人物で仕事がとれたことで本当に自信になりました💪リアル(対面)での仕事は 小学生・高校生、医療従事者、教職員の方々のサポートを今年はします。 そこで実績と自信をつけつつ、 オンラインでのサポートも 少しずつ構築していきます😆 ご縁をいただいているみなさん、 応援いただき、ありがとうございます🙇
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