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コンサルと結果責任──「成果が出なかったら責任?」法的にはこうなる

第1章 コンサル契約は「準委任契約」が基本コンサルの契約は、法律上はほぼ 100% 準委任契約(民法656条) になる。✔ 準委任契約とは「結果」ではなく「プロセス(善管注意義務)」に責任を負う契約。これが超重要。売上UP採用成功集客10倍経営改善こうした“結果”は、コンサルの努力だけでは達成が保証できないため、法律上は「義務」ではない。つまり原則はこう👇コンサルが“適切に業務を行った”なら、結果が出なくても責任はない。第2章 では、結果責任を負うのはどんなとき?結果責任が発生するのはレアケース。しかし、発生する瞬間がある。❗① 契約書に「成果保証」を書いたとき例:売上を半年で30%向上させる広告CPAを◯円以内にする採用◯名を確約するコレを書くと、契約は「請負契約」扱いに近づく。請負は、民法632条で 完成責任(結果責任) が課される。つまり 達成できなければ債務不履行。業界では“絶対に書いてはいけない条項”。❗② 誇大広告・断定的説明をしたときコンサルが営業段階で「絶対に売上が上がります」「これで失敗するわけがない」こういった説明をした場合、不実告知・断定的判断の提供(民法96条の錯誤)として責任が問われることがある。契約書に成果保証がなくても、説明内容が“保証に見える”とアウト。❗③ 明らかな怠慢・ミスがあったとき(善管注意義務違反)準委任契約で負うのは“プロセス責任”。だから、分析が雑提出物に明確な不備明らかな説明不足提案資料が他社のコピペ約束した業務をこなしていないこういった行為は 「債務不履行」(民法415条) に当たる。結果は問われなくても、プロセスが杜撰だと普通
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契約書法務②契約不適合責任について

これは旧法下ではいわゆる「瑕疵担保責任」と表記されていた箇所です。契約上の責任として整理し直されました。   契約不適合責任とは、売買契約があり、引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない場合の責任です。これは請負やその他の有償契約に準用されています(民法559条)。   この瑕疵については新法では旧法にあった「隠れた」という要件を排除し、商品が通常備えるべき品質、性能を有していない、合意の内容として備えるべき品質、性能を有していないということを言う。中身が大きく変わったということはありません。   これには不動産の自己物件におけるいわゆる、心理的欠陥も含まれます。例えば前の所有者が自殺したという事実を伏せた場合(東京地裁平成7年.5月31日)も含まれます。   責任の内容としては、追完請求権(562条)これはつまり不足分を支払ってもらう、履行してもらうということになります。代金減額請求権も認められます(563条)。   では、担保責任の期間はというと、まず担保責任は法定の期間内に通知しないと効力が生じません。期間はというと買主が買った時から1年以内に通知(566条)別途「知った時から5年」又は「引き渡し時から10年」の請求権自体の消滅時効は進行します。   商人間の売買では、目的物受領後6か月。買主は目的物受領後「遅滞なく」検査しなければならず、不適合を発見したら「直ちに」売り主に通知しないと担保責任の追及はできないとし、6か月以内に直ちに発見することができない不適合を発見した場合にも同じ(商法526条)となります。南本町行政書士事務所 行政書士 西
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