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エンディングノートの作り方サポート*一部有料

60代も過ぎると用意しなければならない‟終活”にエンディングノートがあります。エンディングノート入手方法や、作成に関してのポイントをお伝えするために、このブログを書きました。エンディングノートと、検索すると、直ぐに多くのサイトがあり、内容を知ることができます。そこで問題になる事として…ブログの有料部分では、終活に関して、実際に多くの相談を受けた時に感じた課題や問題点と注意すべき内容をお伝えいたします。内容は可読部分を、更に詳しく解説しています。エンディングノートの法的効力を 発生させる方法も記載しています。個別等のご相談がある場合は、出店サービス【生前事務管理】のご利用もご検討ください。*お願い何方も、必ず行って欲しいことはエンディングノートを作ったら、ご家族等へ作った事をお伝えください。ご希望される葬儀の執り行い方等を、ご家族が確認できます。また、ご参考になればと思い、ご紹介します。東京都の電子データ】ACP普及啓発小冊子「わたしの思い手帳」東京都の取り組みで「ACPとは、将来あなた自身が病気になったり介護が必要になったりしたときに備え、これまでに大切にしてきたことや、これから誰とどのように過ごしたいか、希望する医療や、介護のことなどについて、家族や大切な人、医療・介護関係者と、ともにあらかじめ考え、話し合うプロセスのことを言います。」とのことです。その考え方で、まず、エンディングノートの前哨戦?、いいえ、土台を作ってみませんか?エンディングノートの前に、医療情報をしっかり作るのは利点があります。また、市町村で作っているエンディングノートでお勧めの評価が高かったのは東京、府中
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業務委託契約 委任との関係

アウトソーシングを利用する場合には、外部の会社(企業)との間で「業務委託契約」を結ぶことが多いと思われます。法律上、業務委託契約は「請負」となる場合と、「準委任」となる場合があります。しかし、この二つは、法的性質が異なるという点を知っておく必要があります。「請負」請負人が仕事を完成することを約束し、注文者が仕事の結果に対して報酬を支払うことを約束する契約です。請負人は仕事の完成に責任を持つことになり、目的物の引渡義務と報酬の支払義務は同時履行の関係に立つことになります。請負人は、仕事を完成させる義務を負っていますが、原則として仕事の完成を他の人に行わせることができます。「準委任」委任者が受託者に対して、事実行為を依頼する契約です。無償契約が原則ですが、受任者が依頼された業務を行えば、発生した費用の請求権もあります。受任者は、委任者の許諾を得たとき、またはやむを得ない事由があるときでなければ、他人に事務の遂行を行わせることができません。以上から、請負と準委任との違いは、仕事の完成を約束するか、委託された業務を遂行するかという点と、他の人に仕事を行わせることができるかという点にあります。その他にも、契約を中途解約したいと考えたとき、請負人からの解除は、請負では認められていません。それに対し、委任ではいつでも受任者からの解除が認められています。「請負」、「準委任」のいずれを選択すべきかについては、その契約の目的に合わせて検討する必要があります!
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契約書法務②契約不適合責任について

これは旧法下ではいわゆる「瑕疵担保責任」と表記されていた箇所です。契約上の責任として整理し直されました。   契約不適合責任とは、売買契約があり、引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない場合の責任です。これは請負やその他の有償契約に準用されています(民法559条)。   この瑕疵については新法では旧法にあった「隠れた」という要件を排除し、商品が通常備えるべき品質、性能を有していない、合意の内容として備えるべき品質、性能を有していないということを言う。中身が大きく変わったということはありません。   これには不動産の自己物件におけるいわゆる、心理的欠陥も含まれます。例えば前の所有者が自殺したという事実を伏せた場合(東京地裁平成7年.5月31日)も含まれます。   責任の内容としては、追完請求権(562条)これはつまり不足分を支払ってもらう、履行してもらうということになります。代金減額請求権も認められます(563条)。   では、担保責任の期間はというと、まず担保責任は法定の期間内に通知しないと効力が生じません。期間はというと買主が買った時から1年以内に通知(566条)別途「知った時から5年」又は「引き渡し時から10年」の請求権自体の消滅時効は進行します。   商人間の売買では、目的物受領後6か月。買主は目的物受領後「遅滞なく」検査しなければならず、不適合を発見したら「直ちに」売り主に通知しないと担保責任の追及はできないとし、6か月以内に直ちに発見することができない不適合を発見した場合にも同じ(商法526条)となります。南本町行政書士事務所 行政書士 西
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