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ココナラブログ
債権の発生原因の分類
記事
法律・税務・士業全般
南本町行政書士事務所
2020/08/27 21:16
債権が発生する根拠は、民法に4つ規定されています。
契約・事務管理・不当利得・不法行為です。
この4つは発生の仕方により分類できます。
①約定債権
当事者間の合意によって発生する債権です。
当事者の合意によって発生するので、どれがこれに分類できるでしょうか。
そうです「契約」です。
②法定債権
法律の規定によって発生する債権です。
契約以外により発生する債権がこちらに分類されます。
すなわち「事務管理」「不当利得」「不法行為」です。
これらは、当事者の意思に関係なく、民法に規定があるので債権が発生します。
約定債権・法定債権はあまり意識しないですが、意図しないときに問題に出てきて???となるときがあるので、頭の片隅に置いておくとよいかもしれません。
債権の発生原因がわかっていれば、応用にすぎませんので問題はないでしょう。
#債権
#民法改正
#行政書士試験
#2020年
南本町行政書士事務所
行政書士 法務スペシャリスト×事業戦略 / 40代前半 / 男性
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