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№27 長期金利の重要性

皆さん どうもこんにちは タイラです。いかがお過ごしですか。私は以前話した植物園にいったりして紅葉を楽しんでおります。今年は秋が短くいきなり冬がきたような感じになったり、コロナやインフルエンザが流行ったりして体調をくずされた方も多いですが、休む時はしっかり休んで、楽しめるようになれば楽しんでください。周りと比較せず、ご自身のペースを守ってやっていけばいいと思います。さて今回は長期金利のことについて話してみたいと思ます。正直まともに話すとかなり長くなり、このブログではとても話せないので重要ポイントに絞って話していきたいと思います。もう少し後でもよかったのですが、やはり今の内に伝えておいたほうがいいと思い話ます。基本的な部分を話ますので、何回か読んで頂いたらわかると思います。では、さっそくいきましょう。まず、国債とはなんぞやというところからですが、これは日本政府がお金を借りる際に出す借用書です。そしてそのお金を借りる際に利子をつけて返すというのが金利です。その国債を売り買いすることもできて、これが債権になります。そして短期国債と長期国債とあるわけですが、短期は期限がい1年未満のものをいい、長期国債は満期が10年以下のものを言います。この長期国債の金利のことを長期金利といい、日本の金利になり、全ての金利、利息の軸になります。もちろん、皆さんの生活にも影響してきます。次にこの金利と債権の関係ですが、この辺りの説明かかなり難しく、また長くなり私も完全にわかりやすく説明できる自身がないので、方程式のように覚えておいてください。ほとんどの専門家も普通はそうします。債権と金利の関係性ですが金利
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日常のあらゆるものは法律で説明できる

債権といいますのは、平たく言いますと、人に何かをしてもらう、又はしてもらわない権利のことを言います。債権を発生させるには4つの方法があります。1契約2不当利得3事務管理4不法行為よく使いますのは1の契約です。日常全てを法律で説明するというと、例えば、あなたが引っ越しをしているとします。その引っ越しのために荷物を外の車に積みます。そのためにさっき呼んだ友人に、そのドアを開けて、といいます。これを聞いた友人が良いよと答えた。これだけでも法律がからみます。まず開けてと言った、いいよと答えた。医師の合致が起こり、無償での、ドアを開けるという契約が口頭で成立したことになります(民法176条)。ドアを開けるというのは、事務処理作業と言えますので、準委任契約の成立と考えることができます(法656条)。従いまして、開けない(法541条)と債務不履行となり(法415条)、損害賠償請求される可能性があります。しかし、本件でいったいどんな損害が生じたのか、さらに不履行はどの時点をいうのかが争われ、結局契約違反とまで言えないとなれば、損害賠償義務を負わないとなる可能性もあります。南本町行政書士事務所 代表 特定行政書士 西本
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(39日目)苦情の本質って?(後編)

前編はこちら。今日は昨日の続き。〜前編のあらすじ〜「高校時代の友人同士だった健二と響子。結婚を誓い合う二人だったが響子を悲劇が襲う。難病を告げられた響子は健二への思いゆえ別れを告げる。しかし健二は響子が秘めた想いを知らず自暴自棄となり人生が暗転。そんな二人の前に現れた謎の紳士。彼は二人に愛の言葉を授ける。その言葉は離れ離れになった二人の絆を取り戻していく・・・。しかし、同じ高校時代のクラスメイトだった詩織が現れ二人の関係に新たな亀裂が!そんな二人を待ち受ける運命とは!?」あれ?こんなあらすじだったっけ?ってことで今日もブログ始めまーす。☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━☆前編では、・苦情とクレームの違い・苦情とは感情の表明・苦情の誤った対応について書きました。では、あるべき苦情対応とは何か。実は、苦情を言ったお客さんをファンにさせる方法がある。それは、・「ありがとう」の言葉を伝える・お客さんの気持ちになった言葉で伝える・お客さんの言葉を真摯に受け止め 「何を、どうするか」を丁寧に伝えるこの姿勢。お客さんが【感情の表明】をしてるんだから、その感情に応えられれば愛情を感じてくれるのです。このような対応を重ねれば、多くのお客さんは納得して満足して終えることができる。それどころか、ファンになってより強い結びつきを得られる。そして次もサービスを使ってくれる。お店にも来てくれる。これは実体験で得たこと。お客さんに愛情を持って接すればファン作りは意外と容易い。苦情もクレームも同じように扱ってすべてに対応するのは無駄。どちらかを見極めて「本当のお客さん」を大切にすることは自分の利益につな
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【解説】債権者が訴訟を起こす前にした方がいいことは何でしょうか?

答えは、仮差押えです。逆の立場になって考えます。 もしあなたが債務者であったとした場合、債権の回収のための訴訟を起こされたとします。 そのとき、あなたに不動産があったとした場合、訴訟で負けて強制執行がされると、その財産はとられてしまいます。 それを避けるために、不動産の名義を変えたり、他の人に譲渡したりします。 債権者としては、こうした事態を避けるために必要なのが、仮差押えです。 仮差押えは、債権によって強制執行をする場合に備えて、あらかじめ債務者の財産を、仮に差し押さえておくものです。 仮差押えは、裁判所に申し立てを行うことによって行われます。 その要件は、 ・仮差押えを行える権利者であること ・仮差押えを行う必要性があること ・これらの事実について一応確からしいと思われる程度の証明ができること が必要です。 ただし、万一、不当な申し立てであれば、相手側がそれで損害を被るかもしれませんので、裁判所では、損害の担保として、一定額の保証金を立てさせます。仮差押えは急を要する場合が多いので、債権者が申し立てを提出すると、その日のうちに、申立人と面接して、仮差押えを出すかどうかを決めます。 その際に、保証金の額も定められ、申立人はこれを供託して供託書を提出すると、仮差押決定が出されます。 あなたが必要と判断されたら、弁護士に依頼して、やってもらいましょう。
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【必見】債権等には、時効があるのをご存じですか。行使をしないと消滅してしまいます

債権等には、時効というものがあって、権利の発生から一定期間権利を行使しないと、時効により請求などの権利は消滅してしまいます。民法が改正されるまでは、職業別に1年などの短期の消滅時効がありましたが、令和2年4月1日改正民法の施行により、債権の消滅時効は、権利行使ができることを知った時から5年、知らなかったら10年になりました。 示談交渉をしている場合に、トラブルの相手方にはずるい人もいます。 交渉に応じなかったり、交渉をずるずる引き伸ばし、問題を解決しない人もいます。 そして時効が到来してしまうと、債券は消滅してしまうのです。 それを阻止するためには、内容証明郵便で催促すれば、時効の完成が6か月間猶予されます。 しかし、中断された期間内に支払いを受けられないと、再び時効がきます。 また、内容証明郵便を出せばいいと思っている人がいると思います。 しかし、内容証明郵便による延期は、1回限りなのです。 延期の期間中に訴訟を起こすなどの法的手続きを取らないと、時効が完成してしまいます。 とにかく、トラブルに遭遇したら、各都道府県や市町村でも、法律相談所を開設していますし、各地の弁護士会の法律相談センターでも、法律相談を行っていますので、何かおかしいと思ったら、専門家に法律相談をしてみてください。
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債権譲渡と債務引受

債権譲渡とは契約により債権を第三者に譲り渡すことを言います。 ただ、元の債権者から、債務者への通知か、債務者の承諾が必要です。 ---- (債権の譲渡の対抗要件) 第467条 1 債権の譲渡(現に発生していない債権の譲渡を含む。)は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。 2 前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。 ---- では、債務を移動させることはどうなるのか調べてみました。 これは、債務引受けといい、債務引受には、「併存的債務引受」と「免責的債務引受」があります。 免責的債務引受とは、債権者に負っている債務を第三者が債務者の代わりに引き受けることです。 これがなされると、債務は旧債務者から新債務者に完全に移転するため、旧債務者は債務を免責されます。 よって、以後債権者は旧債務者に対して取り立てなどを行うことはできません。 ただし、債権者の承諾が必要らしいです。 まとめると、債権の場合は、債務者への通知で済むのに対して、債務の場合は債権者の承諾が必要らしいです。 債務の移動が自由にできれは、怖いお兄さんが取り立てに来ても、大丈夫と思ったのですが、簡単にはいかないようですね。ひとつ勉強になりました。
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債権の発生原因の分類

債権が発生する根拠は、民法に4つ規定されています。 契約・事務管理・不当利得・不法行為です。 この4つは発生の仕方により分類できます。 ①約定債権  当事者間の合意によって発生する債権です。  当事者の合意によって発生するので、どれがこれに分類できるでしょうか。  そうです「契約」です。 ②法定債権  法律の規定によって発生する債権です。  契約以外により発生する債権がこちらに分類されます。    すなわち「事務管理」「不当利得」「不法行為」です。  これらは、当事者の意思に関係なく、民法に規定があるので債権が発生します。 約定債権・法定債権はあまり意識しないですが、意図しないときに問題に出てきて???となるときがあるので、頭の片隅に置いておくとよいかもしれません。 債権の発生原因がわかっていれば、応用にすぎませんので問題はないでしょう。
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債権の準占有者に対する弁済(改正民法のお話)

旧478条の債権の準占有者に対する弁済は弁済をした者が善意無過失の場合には有効となるという条文である。 これが準占有者という言葉がなくなり、旧480条の受取証書の持参人に対する弁済の有効性も消滅した。 代わって新478条は受領権者以外の者であって「取引上の社会通念に照らして受領権者としての外観を有する者」に対してした弁済は弁済をした者が善意無過失であった場合に限り有効な弁済となる。 受取証書の持参人に対する弁済も、旧法下のように受取証書を持っている者に対する弁済は原則有効とするのはなしになり、この人が上記取引上の社会通念に照らして受領権者としての外観を有する者に当たるかを判断してあたるとして、弁済者が善意無過失なら弁済は有効となる。なお、この後は弁済を受けた者は不当利得となるのであるから真の権利者はこの者に返還請求を行使できる。 具体例でいうと銀行の預金通帳を拾った者がいた、この者が銀行に行き全額預金を下ろすと窓口で言うとする。この時、銀行としては本人確認をするだろう。この場合の銀行が債務者となる、ここでいう弁済した者となる。さて色々銀行が調べた結果、この目の前の人間が預金通帳の持ち主だろうと信じることにつき善意無過失であればこの弁済は有効となる。つまり通帳を拾った者に中身をすべて取られるということになる。 もちろんこれは刑法上は詐欺に当たる。では民事上はどういう処理になるかというとこれで銀行は債務を免れ、預金通帳の真の権利者がその後銀行に来て引き出そうとしてももはや引き出せないという結果になる。 銀行は免責されるということである。もちろん現実にはこの辺りのオペレー
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