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法律・税務・士業全般
■相続における寄与分という言葉をご存じでしょうか?
記事
法律・税務・士業全般
なぎさっち
2021/10/03 11:15
寄与分とは、被相続人の財産維持や財産増加に貢献をした相続人が、被相続人に特別の寄与をしたということで認められるものです。
たとえば、被相続人の事業を継続して手伝ってきたことや、被相続人を長年看護したことなどです。
ただし、単なる家事労働だけでは、寄与分は認められないとされています。
寄与分権利者の相続分の算出方法は、次のようになります。
まず、相続財産から寄与分の額を除き、残りを相続割合で分割したうえで、寄与分権利者に寄与分を加算します。
つまり、
(相続財産―寄与分)×相続割合+寄与分 となります。
ただ、寄与分が具体的にいくらあるかは、相続人全員の協議により決めることになりますが、なかなか協議が整わないときは、寄与分権利者の請求に基づいて、家庭裁判所による調停や審判により定めることになります。
なお、民法改正により、療養看護をした人も金銭の支払いを要求できるようになりました。
被相続人の親族で相続人以外の人が、被相続人の療養看護等を無償でしたことにより被相続人の財産の維持又は増加に特別の寄与をした場合には、相続の開始後相続人に対して金銭の支払を請求することができるようになったのです。
これまでは、たとえば長男の妻が、親の介護に尽くしても、長男が先に亡くなっていた場合には1銭も受け取ることができませんでしたが、この制度によって金銭の請求をすることができるようになりました。(2019年7月1日施行)
#相続
#寄与分
#民法改正
#長男の嫁
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