■相続人調査は、どうして必要なのでしょうか?

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法律・税務・士業全般
相続人調査という言葉を聞いたことがあるでしょうか。

相続人が誰なのかは、わかりきっている、調べる必要はないのでは?
と思う人は多いかもしれません。

しかし、実際に調査をしてみると、自分の知らない相続人がいることが判明したということも、珍しくありません。

たとえば、被相続人が家族に内緒で子を認知していた、あるいは他人の子と養子縁組していた、先妻の子供がいた、というような場合です。

相続人の調査には、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍を取らないといけません。

実際には、被相続人の死亡時点の戸籍を取り寄せてから出生時点までさかのぼるのが、一般的な方法です。

つまり、被相続人の最後の本籍地で戸籍(除籍)謄本を取り、それをもとにそれまでの戸籍あるいは除籍謄本、改正原戸籍(書き換えられる前の元の戸籍)の謄本を、出生までさかのぼります。

本籍地が遠方の場合は、市区町村役場に郵送で請求することもできます。
ホームページから交付申請書をダウンロードして使えることができます。
手数料は、定額小為替で支払います。

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