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一見悪しきことさえも

 今年の7月にこちらに出店してから、ご先祖さまのことを知りたいという方々から少しずつですがお声掛けいただくようになり、お陰様で充実した一年となりましたことを感謝いたします。 戸籍を丹念に読み込むと、そのお家のそれまでの歩みが朧げに見えてくることがあります。中にはお伝えすべきか躊躇するような生々しい事実を知ることも、ままあります。例えば、血が繋がっていると思っていた親族が実はそうではなかったなど、戸籍を見なければ知らずに済んだのに…とショックを受けることもあるかもしれません。(なお、戸籍はあくまでも届出ですから、必ずしも事実が記載内容通りとは限らないのですが、ここではそれは脇に置いておきます。) 私も父方先祖が故郷を捨てて夜逃げしてきたらしいと初めて知った時は、正直複雑な気分になりました。それでもその後懸命に家を支えてくれたお陰で今があると思うと、先祖が乗り越えてきた苦労を愛おしくさえ思えるようになりました。 今年はほとんど手付かずだった母方の先祖調査も始め、偶然にも、大戦末期に獄中で最期を終えた元新聞記者の大叔父の存在について知ることとなりました。当時幼かった母や叔母らに、今に至るまでこの経緯が伝わっていなかったことを思うに、遺された身内にとっては、これが左右どちらからも批判の対象となりうる、触れて欲しくない過去であったからでしょうか。資料をいろいろ読み漁るうちに、大叔父には彼なりの義があり、それを全うする道を選んだ結果だったと思えるようになりました。 「戦時下、憲兵に捕えられ獄死」という家族の負の歴史を乗り越えて得られたのは、意外にも懸命に生きた先祖を誇りに思う気持ちでした。
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【解説】戸籍法が改正されて、戸籍謄本などが取りやすくなりますよ!

令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律が施行されて、戸籍証明書等の広域交付制度が始まります。具体的には、本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書・除籍証明書を請求できるようになるのです。 自分や父母等の戸籍について、本籍地の市区町村以外の市区町村の窓口でも、戸籍謄本の請求が可能となります。 ただし、マイナンバーカードや運転免許証等により、本人確認がされます。 これによって、 ・本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。 ・ほしい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。 ただし、コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。また、一部事項証明書、個人事項証明書は請求できません。 広域交付制度で請求できるのは、 ○本人 ○配偶者 ○父母、祖父母など(直系尊属) ○子、孫など(直系卑属) の戸籍証明書等です。 ただし、 ○戸籍証明書等を請求できる方が市区町村の戸籍担当窓口に直接行って請求する必要があります。 ○郵送や代理人による請求はできません。 ○窓口に行った方の本人確認のため、以下の顔写真付きの身分証明書の提示が必要です。 ・運転免許証 ・マイナンバーカード ・パスポート など
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相続時の戸籍収集に使える魔法の言葉

本日は相続における戸籍調査についての記事です。一旦相続が開始すると、まずは相続人及び相続分を確定する為に、亡くなった方の出生~死亡までの全ての戸籍を取得する必要があります。 本籍地が1箇所であれば簡単に揃いますが、転籍や除籍、家督相続などによって新たな戸籍が編製されている場合は、それ以前の戸籍を取得し、それを繰り返しながら出生まで遡っていきます。 また、本籍地が市区町村をまたいでいる場合は、その本籍地があった市区町村へ請求する必要があり、方法としては、請求先の役場へ行き直接請求するか、郵送で請求となります。郵送の場合、各市町村の戸籍請求書(申請書)、返信用封筒や定額小為替、本人確認書類、どこまで必要かなど記載する必要があります。相続における相続順位は第一位が配偶者、第二位が子、第三位が親、祖父母、第四位が兄弟姉妹となるのですが、仮に両親、両祖父母も既に亡くなっている場合には、兄弟が相続人となりますが、亡くなった被相続人、両親、祖父母の各出生~死亡までの連続した戸籍が必要となります。その後、兄弟姉妹の戸籍を辿り、万一兄弟が先に亡くなっているケースは、該当兄弟姉妹の出生~死亡までの戸籍が必要となり、更にその子の戸籍も必要となります。その数は膨大で、とてつもない労力と時間を要します。また、集めた戸籍を一つ一つ読み解いて、知らない子がいないかなど入念にチェックが必要です。万一見落として、遺産分割協議後に新たな相続人が発見された場合は、再度遺産分割協議を行う必要が出てきます。戸籍を読み解くポイントとしては、「~から入籍」「~から転籍」「~により除籍」など、戸籍が異動した事由に注目するとい
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戸籍や身分証明書を郵送で取り寄せる

たとえば戸籍が必要なとき、現時点では本籍地の自治体に出向くか郵送での取り寄せになります。本籍地が遠い場合は郵送で請求するしかないですよね。(今後マイナンバーカードとの連携やデジタル対応で、住所地でも取れるようになる可能性はあります)郵送申請の場合、手数料を小為替というもので支払うことになります。小為替は郵便局で入手できるのですが、郵便局での発行手数料が200円します!ですので、本籍地自治体の手数料が300円の戸籍だとすると、さらに200円かかることになります。また、郵便代として片道84円かかり、返信用と合わせると郵便代は168円かかります。合計で668円はかかることになります。古物商申請書で使用する身分証明書も同じくらいの経費がかかります。取寄せ方について簡単に記します。申請書を自治体ホームページからダウンロード申請書を記入する 申請書手数料分の小為替返信用封筒(切手をはっておく。自分宛の住所氏名を書く。)運転免許証のコピー以上を封筒に入れて送ります。本籍地が近い方は直接行く方が簡単かもしれませんね!
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投票は行きましたか?タイのお酒事情!

 安倍元首相が打たれたニュースに衝撃を受け、日本は絶対に民主主義国家だ!暴力で主張を通すのは許すまじ!と私は当然7月10日に投票へ行ってきました。安倍元首相のご冥福をお祈り申し上げます。 さて、これがタイだった場合、投票前日の7月9日の夜は禁酒日になります。歓楽街が強制休業だったり、コンビニの冷蔵庫に鍵がかけられてしまったり、とにかくお酒が飲めなくなってしまいます。 これは「前日に飲みすぎて、寝過ごしたり、二日酔いがだるくて投票に行けなくなったら困るから。」こんなことをするよりも投票に行って、近隣のお店の割引クーポンを貰う!の方がよほど投票率って上がると思うんですけど? 日本よりもおおらかな国のタイですが、なぜかお酒に関しては厳しく、普段から深夜0時から朝11時まで&午後14時から17時までお酒の販売は禁止。レストランでも14時過ぎるとお酒のオーダーを受け付けてくれません。 他にも皇室関係のイベントや仏教行事が絡む祝日などが禁酒日に設定されています。 喜び勇んでタイに来て、夜の歓楽街に乗り込んだものの、その日が禁酒日だったばっかりにネオンが灯らない暗い歓楽街の前で呆然と佇む日本人男性の悲しい後ろ姿を、よく目撃していました。 ついでにタイの選挙事情ですが投票受付時間が日本より短いんです。だいたい朝8時から午後15時まで。もちろん期日前投票なども行われるのですが、そもそも投票通知書的なものが本籍地の住所に送られてくるので、バンコクに出稼ぎに来ている人は期日前投票を行うのも一苦労。 こう書いてしまうと、さらに説明が長くなってしまうのですが、タイは住民票を移すのがすごく大変です。日本だ
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■相続人調査は、どうして必要なのでしょうか?

相続人調査という言葉を聞いたことがあるでしょうか。相続人が誰なのかは、わかりきっている、調べる必要はないのでは? と思う人は多いかもしれません。 しかし、実際に調査をしてみると、自分の知らない相続人がいることが判明したということも、珍しくありません。 たとえば、被相続人が家族に内緒で子を認知していた、あるいは他人の子と養子縁組していた、先妻の子供がいた、というような場合です。 相続人の調査には、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍を取らないといけません。 実際には、被相続人の死亡時点の戸籍を取り寄せてから出生時点までさかのぼるのが、一般的な方法です。 つまり、被相続人の最後の本籍地で戸籍(除籍)謄本を取り、それをもとにそれまでの戸籍あるいは除籍謄本、改正原戸籍(書き換えられる前の元の戸籍)の謄本を、出生までさかのぼります。 本籍地が遠方の場合は、市区町村役場に郵送で請求することもできます。 ホームページから交付申請書をダウンロードして使えることができます。 手数料は、定額小為替で支払います。
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戸籍謄本・除籍謄本の集め方(相続)

不動産の相続登記、預貯金の解約も含め、相続手続きに必要となってくる作業として「戸籍謄本の収集」があります。 出生されてから、ずっと同じ場所に本籍地を置かれている場合でも、婚姻や法改正により、何通かの戸籍を遡って取らないといけないのが通常です。 被相続人(亡くなられた方)については、過去の戸籍を遡って集めることで、「どなたが相続人か」を確定させることになります。 古い戸籍は、手書きで読み取りづらいこともあり、また、本籍地が遠方である場合、小為替(戸籍謄本は1通450円。除籍謄本・改製原戸籍は1通750円分)と返信用封筒を入れて郵便で請求することになりますので、慣れていない方にとっては面倒な作業です。 古い戸籍を集めるためには、まずは最新の戸籍から、1つ前の戸籍へ遡り、 そのまた1つ前の戸籍へと、順次遡って集めていくのが効率的ですが、1つ前の戸籍を取るため、目の前にある戸籍から読み取るべき情報としては、「いつ、その戸籍がどのような理由で作られたか」です。 例えば、 最終の戸籍謄本で、  【改製日】平成16年9月25日  【改製事由】平成6年法務省令第51号附則第2条第1項による改製 とあれば、電子化による書き換えがなされたことを意味します。 この場合、平成16年9月25日以前の戸籍として、同じ本籍地で、もう1通改製原戸籍を取得できます。 【平成3年2月1日 大阪市北区・・・から転籍】 とあれば、平成3年2月1日以前の戸籍は、大阪市北区で除籍謄本を取得することになります。 戸籍が作られる原因としては、他にも婚姻や離婚、家督相続、分籍などがありますが、同じ本籍地でも、違う本籍地でも、「
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