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■相続における寄与分という言葉をご存じでしょうか?

寄与分とは、被相続人の財産維持や財産増加に貢献をした相続人が、被相続人に特別の寄与をしたということで認められるものです。たとえば、被相続人の事業を継続して手伝ってきたことや、被相続人を長年看護したことなどです。 ただし、単なる家事労働だけでは、寄与分は認められないとされています。 寄与分権利者の相続分の算出方法は、次のようになります。 まず、相続財産から寄与分の額を除き、残りを相続割合で分割したうえで、寄与分権利者に寄与分を加算します。 つまり、 (相続財産―寄与分)×相続割合+寄与分 となります。 ただ、寄与分が具体的にいくらあるかは、相続人全員の協議により決めることになりますが、なかなか協議が整わないときは、寄与分権利者の請求に基づいて、家庭裁判所による調停や審判により定めることになります。 なお、民法改正により、療養看護をした人も金銭の支払いを要求できるようになりました。 被相続人の親族で相続人以外の人が、被相続人の療養看護等を無償でしたことにより被相続人の財産の維持又は増加に特別の寄与をした場合には、相続の開始後相続人に対して金銭の支払を請求することができるようになったのです。 これまでは、たとえば長男の妻が、親の介護に尽くしても、長男が先に亡くなっていた場合には1銭も受け取ることができませんでしたが、この制度によって金銭の請求をすることができるようになりました。(2019年7月1日施行)
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長男長女の結婚。そして、長男の嫁という立場。

こんにちは。eye(あい)です。いかがお過ごしですか?今日は、長男長女の結婚と、「長男の嫁」という立場についてお話ししたいと思います。私の祖父母も、私の両親も、私も、長男長女の夫婦です。ということは、当然「長男の嫁」ということになります。私の場合は、きょうだいに男がいないため、結局のところ「長男の家庭も、長女の家庭も背負う存在」になりがちです。実際に背負っています。さらには、長男である夫は一人っ子であり、さらに発達障害もあるということで、何かあるとズシっとこの両肩に「長男の嫁」という重みがのしかかってきます。まぁ何とか明るく切り抜けたいとは思っていますが、看護や介護のことについてもいろいろありますね。そんなeye家は今、ワタワタしております。一家の大黒柱化しているワタシは、必死に稼がなくてはなりません。こんな状況で、よく潰れないで生きているなぁって自分でも感心します。きっと、私の中にレジリエンスが育ってきたのだろうと思います。そんな「レジリエンス」についての講義を明日、職場でやります。柳の枝のようにしなやかな心で、ストレスに対処する。とっても大事なコトですね。状況は困難。だからこそ、乗り越えたらきっと自分が成長する、はず。そう思って生きていれば、きっと重くのしかかる「長男の嫁」問題も乗り越えられるはず。今日も、明日も、明後日も、しなやかな心で生きていきたいものです。というわけで、今日もココナラ活動、頑張っていきたいです!私の相談は、アナタの強みやできているところを見いだして、その強みにチカラを持たせるような相談です。多分、終わった後はまたやってみようって気持ちになれるのではない
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初ブログ

はじめまして!Akiraです。お初のブログ投稿なので。軽く自己紹介でも・・・。私のページに書いてないことを^_^仕事の関係上、お着物を着ることが多いんです。振り返ってみると、子供の頃からお着物は好きでしたね❤️今はコロナ禍で『お着物で外出』なんてほとんどありませんが(泣)あと・・・致命的なのは、アナログ人間なんです(笑)スマホは何とか大丈夫ですが、パソコンは・・・ダメダメなんです(><)しかも、文章を書くことも得意とは言えませんしね(^_^)aこんな私ですが、のんびり、ゆるりと日々の出来事などを書いていこうと思いますので宜しくお願いいたします。
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