自筆証書遺言の要件

記事
法律・税務・士業全般
こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。

遺言者のペットが遺言の対象になることがあります。
自筆証書遺言による場合、その方式については民法第968条に規定されています。

自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならないとされています。
かつては、遺言の対象となる財産の目録(「財産目録」)についても、全文を自書(手書き)しなければなりませんでした。

しかし、民法が改正され、平成31年1月13日から、自筆証書遺言の財産目録についてはパソコンやワープロ等で作成してもよいことになりました。
財産が多数ある場合、そのすべての財産を自書するのは大変なため、要件が緩和されたものです。

自筆証書遺言の要件緩和により、例えば、自書に苦労する高齢の遺言者に代わって、遺言者の子ども等がパソコン等により財産目録を作成することができるようになりました。

不動産を遺言の対象にする場合であれば、対象不動産の所在地等をパソコン等で作成して印刷してもよいですし、不動産登記簿の原本やコピーを財産目録として添付することでもよくなりました。

改正民法第968条2項には次のように規定されています。
【自筆証書にこれと一体のものとして相続財産の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。】

改正民法第968条2項の規定は上記のとおりですが、パソコンやワープロで作成された財産目録に遺言者の署名押印がなかった場合、自筆証書遺言が直ちに無効になるのか、裁判になった事例があります(札幌地判令和3年9月24日)。

判決の要旨は次のとおりです。

【法の規定及びその趣旨に照らすと,自筆証書に添付された財産目録の毎葉に署名押印がない場合には,当該目録自体は無効になるものといわざるを得ない。
しかしながら,民法968条1項が自筆証書遺言の方式としてその全文の自書を要するとした趣旨は,遺言者の真意を確保すること等にあるのであって,必要以上に遺言の方式を厳格に解するときは,かえって遺言者の真意の実現を阻害することになりかねない(最高裁令和3年1月18日第一小法廷判決)。
本件遺言書における本件目録は,付随的・付加的意味をもつにとどまり,これを除外しても遺言の趣旨が十分に理解され得るのであるから,本件目録が署名押印を欠いて無効となるからといって,本件遺言書の全体が無効となるということはできない。】

結論として、自書されていない財産目録に署名押印がなかった場合でも、自筆証書遺言は有効であるとの判決を下しています。

しかし、民法第968条2項の規定がある以上、自書でない財産目録については、後に争いが生じないよう、財産目録の全てのページに署名・押印しておくほうが無難です。

なお、押印する印鑑は認印でも構わないとされていますが、後の争いを防ぐという意味では、やはり実印で押印するべきです。

サービス数40万件のスキルマーケット、あなたにぴったりのサービスを探す