サービス
サービスを探す
プロ人材を探す
仕事を探す
ブログを探す
サービス
サービスを探す
プロ人材を探す
仕事を探す
ブログを探す
購入・発注したい方
サービスを探す
プロ人材を探す
ノウハウ・素材を探す
ブログを探す
仕事・求人を投稿して募集
エージェントに人材を紹介してもらう
受注・働きたい方
出品する
単発の仕事を探す
継続 (時給/月給) の仕事を探す
エージェントに仕事を紹介してもらう
カテゴリ一覧
イラスト作成・漫画制作
デザイン制作
Web制作・HP作成・EC構築
動画編集・映像制作
集客・マーケティング相談
NEW
ビジネス代行・事務代行
音楽制作・ナレーション
IT相談・システム開発
ライティング・翻訳
コンサルティング・士業
生成AI活用・開発・制作
占い
悩み相談・カウンセリング
学習指導・資格・キャリア相談
住まい・美容・生活相談
オンラインレッスン・習い事
ハンドメイド制作
出張撮影・出張サービス
資産運用・副業の相談
NEW
弁護士検索・法律Q&A(法律相談)
サポート
はじめての方へ
ご利用ガイド
お困りのときは
ログイン
会員登録
サービスを探す
イラスト作成・漫画制作
>
デザイン制作
>
Web制作・HP作成・EC構築
>
動画編集・映像制作
>
集客・マーケティング相談
NEW
>
ビジネス代行・事務代行
>
音楽制作・ナレーション
>
IT相談・システム開発
>
ライティング・翻訳
>
コンサルティング・士業
>
生成AI活用・開発・制作
>
占い
>
悩み相談・カウンセリング
>
学習指導・資格・キャリア相談
>
住まい・美容・生活相談
>
オンラインレッスン・習い事
>
ハンドメイド制作
>
出張撮影・出張サービス
>
資産運用・副業の相談
NEW
>
>
プロ人材を探す
>
ノウハウ・素材を探す
ブログを探す
>
求人募集を投稿する
人材を紹介してもらう
仕事を探す
出品する
仕事を探す
仕事を紹介してもらう
出品する
仕事を紹介してもらう
求人募集を投稿する
人材を紹介してもらう
ブログを投稿
会員登録で10%割引クーポンを獲得!
会員登録で10%割引クーポンを獲得!
ココナラブログ
ホーム
ブログトップ
ブログ
法律・税務・士業全般
自筆証書遺言の要件
記事
法律・税務・士業全般
相続・遺言相談所
2023/04/16 08:56
こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。
遺言者のペットが遺言の対象になることがあります。
自筆証書遺言による場合、その方式については民法第968条に規定されています。
自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならないとされています。
かつては、遺言の対象となる財産の目録(「財産目録」)についても、全文を自書(手書き)しなければなりませんでした。
しかし、民法が改正され、平成31年1月13日から、自筆証書遺言の財産目録についてはパソコンやワープロ等で作成してもよいことになりました。
財産が多数ある場合、そのすべての財産を自書するのは大変なため、要件が緩和されたものです。
自筆証書遺言の要件緩和により、例えば、自書に苦労する高齢の遺言者に代わって、遺言者の子ども等がパソコン等により財産目録を作成することができるようになりました。
不動産を遺言の対象にする場合であれば、対象不動産の所在地等をパソコン等で作成して印刷してもよいですし、不動産登記簿の原本やコピーを財産目録として添付することでもよくなりました。
改正民法第968条2項には次のように規定されています。
【自筆証書にこれと一体のものとして相続財産の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。】
改正民法第968条2項の規定は上記のとおりですが、パソコンやワープロで作成された財産目録に遺言者の署名押印がなかった場合、自筆証書遺言が直ちに無効になるのか、裁判になった事例があります(札幌地判令和3年9月24日)。
判決の要旨は次のとおりです。
【法の規定及びその趣旨に照らすと,自筆証書に添付された財産目録の毎葉に署名押印がない場合には,当該目録自体は無効になるものといわざるを得ない。
しかしながら,民法968条1項が自筆証書遺言の方式としてその全文の自書を要するとした趣旨は,遺言者の真意を確保すること等にあるのであって,必要以上に遺言の方式を厳格に解するときは,かえって遺言者の真意の実現を阻害することになりかねない(最高裁令和3年1月18日第一小法廷判決)。
本件遺言書における本件目録は,付随的・付加的意味をもつにとどまり,これを除外しても遺言の趣旨が十分に理解され得るのであるから,本件目録が署名押印を欠いて無効となるからといって,本件遺言書の全体が無効となるということはできない。】
結論として、自書されていない財産目録に署名押印がなかった場合でも、自筆証書遺言は有効であるとの判決を下しています。
しかし、民法第968条2項の規定がある以上、自書でない財産目録については、後に争いが生じないよう、財産目録の全てのページに署名・押印しておくほうが無難です。
なお、押印する印鑑は認印でも構わないとされていますが、後の争いを防ぐという意味では、やはり実印で押印するべきです。
相続・信託の相談承ります
#遺言
#自筆証書遺言
#民法改正
#ペット相続
#相続
一覧に戻る