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自筆証書遺言の要件

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。遺言者のペットが遺言の対象になることがあります。 自筆証書遺言による場合、その方式については民法第968条に規定されています。 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならないとされています。かつては、遺言の対象となる財産の目録(「財産目録」)についても、全文を自書(手書き)しなければなりませんでした。 しかし、民法が改正され、平成31年1月13日から、自筆証書遺言の財産目録についてはパソコンやワープロ等で作成してもよいことになりました。 財産が多数ある場合、そのすべての財産を自書するのは大変なため、要件が緩和されたものです。 自筆証書遺言の要件緩和により、例えば、自書に苦労する高齢の遺言者に代わって、遺言者の子ども等がパソコン等により財産目録を作成することができるようになりました。 不動産を遺言の対象にする場合であれば、対象不動産の所在地等をパソコン等で作成して印刷してもよいですし、不動産登記簿の原本やコピーを財産目録として添付することでもよくなりました。 改正民法第968条2項には次のように規定されています。 【自筆証書にこれと一体のものとして相続財産の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。】 改正民法第968条2項の規定は上記のとおりですが、パソコンやワープロで作成された財産目録に遺言者の署
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四国遍路案内犬の思い出

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。もう20年以上も前になりますが、友人3名とともに四国遍路をしたことがあります。そのときに出会った犬の思い出です。 何番霊場に向かっている途中だったかは思い出せませんが、歩いている私たちの前に突然 犬が現れました。柴犬より一回りぐらい大きい犬で、こげ茶色の毛色の犬です。私たちの20~30メートルほど前を犬は歩いて行きます。霊場に向かう道の曲がり角に差しかかると犬は立ち止まって、私たちの方を振り返り、私たちが追い付くのを待っています。そして私たちが追い付くと、犬は霊場の方へと再び歩き出します。その後も、曲がり角が現れるたびに犬は立ち止まり、私たちを待ち、霊場の方へと歩き出すのでした。 最初は野良犬だと思っていましたが、犬の様子を見ているうちに、明らかに私たちを霊場の方に案内しているのだということが分かりました。曲がり角で私たちを待つこと4~5回にも及んだでしょうか。犬の案内のおかげで私たちは迷うことなく霊場に着きました。そして、ふと気付くと、辺りを見回しても犬の姿は見えなくなっていました。役割を終えてサッサと姿を消したようです。 四国遍路の道程は、田んぼや林の中を通り抜けて行く箇所も多く、霊場の方向を示す立て札が所々に設置されているとはいえ、道を間違えてしまうことがあります。犬は、遍路をする人が迷うことなく霊場に辿り着けるよう、遍路の案内犬として人々を先導していたようです。すごい犬がいたものです。 友人3名も感動していましたが、その働きぶりに感動した思い出として、いまでも遍路案内犬のことは鮮烈に記憶に残っています。 次回のブログでは、伝
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ペット信託によるペット保護

こんにちは、司法書士の金城です。 ペット信託とは、自分の財産の一部又は全部を信頼できる家族等に託して、ペットの飼育のために財産を管理・運営してもらう方法のことです。飼主が高齢者施設に入所した場合や死亡した場合などに備えて、残されたペットが幸せな生涯を送れるようにするための手法です。 ペットを飼育するための費用を、例えば、信頼できる自分の子どもに託します。ペット飼育費用を託された人のことを「受託者」といいます。 受託者を「信」じてペット飼育費用を「託」しますので、「信託」といいます。 そして、実際のペットの世話は受託者がするのではなく、飼主の近所の友人あるいは動物愛護団体等が行ないます。この、実際にペットの世話をする人や団体のことを「受益者」といいます。ペット飼育費用は、受託者が動物愛護団体等に定期的に送金(または持参)します。 以前説明した負担付遺贈や負担付死因贈与の場合は、ペット飼育のための財産を受ける人と、ペットの世話をする人は同一の人でした。ペット信託の場合は、ペット飼育のための財産を受ける人と、ペットの世話をする人が異なるのが特徴です。 ペット信託を使うケースとして、例えば、信頼できる子がいるので、負担付死因贈与等により、ペットの世話も飼育費用もすべて子に任せたいが、子がペット飼育禁止のマンションに住んでいるのでその方法が採れない、というようなケースです。 この場合、飼主の近所の知人等がペットの面倒を見てくれるというのであれば、子にペット飼育費用を信託します。そして、ペットの世話をする知人等(受益者)に対しては、受託者である子から定期的に(毎月とか、3か月に1回など)ペ
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負担付死因贈与によるペット保護

前回説明した負担付遺贈は、例えば、「ペットのタロウが天寿をまっとうするまで世話をしてくれる代わりに、金200万円を贈与する」というような遺言による方法です。 一方、負担付死因贈与は、遺言による方法ではなく、飼主の生前に受贈者(財産をもらう人のこと)との間で、「自分が死んだあと、ペットの世話をしてくれる代わりに金200万円を贈与する」という具合に契約を交わしておく方法です。「死」を原「因」として贈与の効力が生じるため、「死因」贈与といいます。 負担付死因贈与は遺言(負担付遺贈)とは違い、当事者間での契約であるため、受贈者が一方的に契約を破棄することはできず、飼主の生前にペットの世話をしてくれる人を確保しておける、という意味では安心感があります。 もし負担付死因贈与の受贈者がペットの世話をしない場合はどうなるでしょうか。その場合は、亡き飼主の相続人は、その負担付死因贈与にかかる契約の取消しを家庭裁判所に対して請求することができます(民法第1027条 準用)。取消の請求により契約が取り消されると、贈与はなかったものとされ、ペットのために残された財産は、相続人のものになります。ただ、相続人に財産が戻ったとしても、誰がペットの世話をするのかという問題が残ったままとなります。 負担付死因贈与の効力が生じた時点では、飼主は死亡しているため、ペットがきちんと世話されているのか、自身で確認することができません。ですので、負担付死因贈与を行なう場合も、負担付遺贈と同じく、財産をあげるその人が、間違いなくペットの世話をしてくれる全幅の信頼を置ける人であることが前提条件となります。 負担付遺贈の場合は
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ペットに遺産を残すには

ペットのために遺産を残してあげたいと思っている飼主のかたも多いでしょう。では、ペットのために遺産を相続させることはできるのでしょうか。ペットが多額の遺産を相続したとして時おりニュースになりますが、アメリカでは多くの州で、ペットが相続することが州法により認められているようです。 しかし残念ながら、日本の法律では動物は「物」(動産)と規定されているため、ペットのために例えば「200万円を相続させる」ことはできず、そのような遺言を残したとしても、ペットへの相続に関する箇所は無効になります。相続する主体に「物」がなることはできず、あくまでも「人」(法人も含む)でなければなりません。 そこで、ペットのために財産を残すためには、「人」に財産を相続させたうえで、その相続させた財産を用いることにより、その「人」にペットの世話をしてもらう、という方法を採ることになります。具体的には次の①~④のような方法があります。 ① 負担付遺贈 ② 負担付死因贈与 ③ ペット信託 ④ ラブポチ信託 ① は、「私の死後、ペットの世話をしてくれる代わりにあなたに財産をあげます」という意思を、遺言書によって残す方法です。 ② は、「私の死後、ペットの世話をしてくれる代わりにあなたに財産をあげます」という約束を、生前に契約しておく方法です。 ③ は、自身の死後のペットの世話をする人(受益者)と財産を管理する人(受託者)とを分け、ペットのための財産を受託者に託すという方法です。受託者は受益者に対して、ペットの飼育費用等を定期的に送付するか手渡すことになります。 ① ~③の方法の場合、ペットのために財産を残しても、その財
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