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法律・税務・士業全般
孫への遺贈
記事
法律・税務・士業全般
相続・遺言相談所
2023/04/22 19:24
こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。
自分の子供だけではなく、孫にも財産を遺してあげたいと考えておられる方は多いでしょう。
子供が存命の場合、孫は相続人になりませんので、生前贈与等の方法以外で孫に財産を遺すためには、遺言書を作成しておくことが不可欠です。
遺言書において、孫に財産を「遺贈」します。
なお、遺言書に記載する文言は、相続人に対しては「相続させる」となります。一方、相続人以外(孫など)に対しては「遺贈する」となります。
孫に財産を遺贈する場合には、その実現に際して、遺言執行者あるいは相続人全員の協力が必要になります。
遺贈に際して、相続人全員が協力するとは限りません。
仮に相続人全員が協力的であったとしても、相続人全員の実印を押印してもらうのは煩雑な手続きになります。
そのため、遺贈を確実に実現させるためには、遺言書において遺言執行者を定めておきます。
相続税の基礎控除額を超えるために相続税が掛かる場合は、孫に遺贈された財産に相応する相続税は2割加算となります。
相続税の2割加算とは、被相続人の配偶者および一親等内の血族以外の者が遺産を承継した場合には、その者の相続税が2割加算されるという規定です。
孫は一親等内の血族ではないため、2割加算の対象になります。
ただし、遺言者の子がすでに亡くなっていて、孫が代襲相続人となる場合は2割加算されず、一親等内の血族が相続した場合と同じ相続税になります。
なお、遺言書で孫に財産を遺す場合には、相続人の遺留分への配慮は欠かせません。
例えば、遺言者には長男と長女がいるにもかかわらず、「長女の子である孫に全財産を遺贈する」という内容の遺言書を遺した場合、財産の遺贈を受けた孫に対して、長男が遺留分侵害額請求をする可能性があります。
その場合、遺贈された財産の中に金融資産が十分にあれば問題ありません。
しかし、簡単には換価できない不動産などが主要な財産であった場合には、孫が遺留分の支払いに苦慮する可能性があります。
遺留分額の算定については、税理士等の税務専門家との相談が不可欠になるケースが多々あります。
司法書士は税務の専門家ではありませんので、遺留分額がいくらになるかについては税理士等に相談する必要があります。
相続・信託の相談承ります
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