絞り込み条件を変更する
検索条件を絞り込む
有料ブログの投稿方法はこちら

すべてのカテゴリ

3 件中 1 - 3 件表示
カバー画像

動物愛護団体への寄付

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。動物が好きで、動物愛護団体にお金や物資を寄付したいが、どの団体に寄付したらよいのか、迷っている方もいるのではないでしょうか。 動物愛護団体といっても、中には動物愛護精神を欠く団体もありますので、寄付先の選定には注意を要します。 以前、ブログでも取り上げましたが、保護している犬・猫の世話を十分にせず、ほとんど遺棄しておきながら、「1週間に1度世話すれば、動物は死なない」などと、ふざけた発言をする人物が代表を務めている動物愛護団体も存在します。 これは、現に私がボランティアで行っていた団体のことですが、動物愛護団体でありながら、完全に動物愛護法違反の行為をしていました。 どの愛護団体に寄付すればよいか自分では判別が付かない場合は、動物専門の寄付サイトを運営している【公益社団法人アニマル・ドネーション】に寄付する方法もあります。 アニマル・ドネーション(略称「アニドネ」)は、寄付されたお金を、アニドネ独自の基準で審査・認定した優良動物愛護団体に分配する仕組みを作っています。 公益認定の審査基準は厳しく、認定を受けることは非常に難しいのですが、アニドネは公益認定を受けている社団法人です。 また、【どうぶつ弁護団】の代表を務め、以前から動物愛護のために尽力しておられる弁護士 細川敦史さんも、自身のブログにおいてアニドネのことを紹介しておられますので、アニドネの社会的信用度の高さがうかがえます。 さらに、終活の一環として、自身の財産を動物愛護団体に寄付(遺贈)することを考えておられる方の場合、遺言書においてアニドネに遺贈する方法もあります。
0
カバー画像

孫への遺贈

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。自分の子供だけではなく、孫にも財産を遺してあげたいと考えておられる方は多いでしょう。 子供が存命の場合、孫は相続人になりませんので、生前贈与等の方法以外で孫に財産を遺すためには、遺言書を作成しておくことが不可欠です。 遺言書において、孫に財産を「遺贈」します。 なお、遺言書に記載する文言は、相続人に対しては「相続させる」となります。一方、相続人以外(孫など)に対しては「遺贈する」となります。孫に財産を遺贈する場合には、その実現に際して、遺言執行者あるいは相続人全員の協力が必要になります。 遺贈に際して、相続人全員が協力するとは限りません。 仮に相続人全員が協力的であったとしても、相続人全員の実印を押印してもらうのは煩雑な手続きになります。 そのため、遺贈を確実に実現させるためには、遺言書において遺言執行者を定めておきます。 相続税の基礎控除額を超えるために相続税が掛かる場合は、孫に遺贈された財産に相応する相続税は2割加算となります。 相続税の2割加算とは、被相続人の配偶者および一親等内の血族以外の者が遺産を承継した場合には、その者の相続税が2割加算されるという規定です。 孫は一親等内の血族ではないため、2割加算の対象になります。 ただし、遺言者の子がすでに亡くなっていて、孫が代襲相続人となる場合は2割加算されず、一親等内の血族が相続した場合と同じ相続税になります。 なお、遺言書で孫に財産を遺す場合には、相続人の遺留分への配慮は欠かせません。 例えば、遺言者には長男と長女がいるにもかかわらず、「長女の子である孫に全財産を遺贈する」とい
0
カバー画像

動物愛護団体等に遺贈する場合の注意点

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。 ペットの飼主には動物好きの方が多いと思います。動物好きの方が、仮に「遺産のすべてをA動物愛護団体へ遺贈する」という内容の遺言書を残した場合、どのような問題が生じるでしょうか。 民法第1046条1項では次のように規定されています。 『遺留分権利者及びその承継人は、受遺者(特定財産承継遺言により財産を承継し又は相続分の指定を受けた相続人を含む。以下この章において同じ。)又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる。』 相続人が遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することを「遺留分侵害額請求」といいます。 以上のとおり、遺産について、相続人の最低限の取り分(「遺留分」といいます)が法律により定められていて、相続人は、遺留分が侵害されている場合は、遺留分に相当する金銭を受遺者から取り戻すことができます。 遺留分が規定されている理由は、残された相続人の権利や生活への配慮からです。 遺留分という制度があるため、相続人の遺留分を超えて第三者に遺贈する内容の遺言書を残すと、もめ事の原因になります。この事例では、A動物愛護団体が遺留分侵害額請求を受ける可能性があり、最悪の場合は訴訟に巻き込まれる危険性も生じます。 ですので、相続人の遺留分にきちんと配慮したうえで遺言書を作成する必要があります。 なお、相続人が遺留分の権利を行使するか放棄するかは、相続人の自由に任されています。遺言者が、「遺産のすべてをA動物愛護団体へ遺贈する」という遺言の内容を相続人に伝え、相続人全員が十分に納得している場合は、遺留分侵害額請求をするこ
0
3 件中 1 - 3
有料ブログの投稿方法はこちら