動物愛護団体等に遺贈する場合の注意点
こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。
ペットの飼主には動物好きの方が多いと思います。動物好きの方が、仮に「遺産のすべてをA動物愛護団体へ遺贈する」という内容の遺言書を残した場合、どのような問題が生じるでしょうか。
民法第1046条1項では次のように規定されています。
『遺留分権利者及びその承継人は、受遺者(特定財産承継遺言により財産を承継し又は相続分の指定を受けた相続人を含む。以下この章において同じ。)又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる。』
相続人が遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することを「遺留分侵害額請求」といいます。
以上のとおり、遺産について、相続人の最低限の取り分(「遺留分」といいます)が法律により定められていて、相続人は、遺留分が侵害されている場合は、遺留分に相当する金銭を受遺者から取り戻すことができます。
遺留分が規定されている理由は、残された相続人の権利や生活への配慮からです。
遺留分という制度があるため、相続人の遺留分を超えて第三者に遺贈する内容の遺言書を残すと、もめ事の原因になります。この事例では、A動物愛護団体が遺留分侵害額請求を受ける可能性があり、最悪の場合は訴訟に巻き込まれる危険性も生じます。
ですので、相続人の遺留分にきちんと配慮したうえで遺言書を作成する必要があります。
なお、相続人が遺留分の権利を行使するか放棄するかは、相続人の自由に任されています。遺言者が、「遺産のすべてをA動物愛護団体へ遺贈する」という遺言の内容を相続人に伝え、相続人全員が十分に納得している場合は、遺留分侵害額請求をするこ
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