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「相続人の悲劇、税金による遺産の「消失」

「相続人の悲劇、税金による遺産の「消失」 真理とひろみが、法廷の中で憤慨の色を滲ませている。 相続税支払いについて真理とひろみ姉妹は拒否して国から訴えられたのだ。 論争が彼らの間で激化していた。 真理は、唇を引きしめ、言った。「この税金は何なの!私達がこれほどの財産 を築き上げ、そして失った愛する人々から相続したものを、なぜ政府が取り上 げるの!」 ひろみも言った。 「そうよ、私達はこの財産を一から苦労して築き上げたのよ。 愛する人々の努力と犠牲の上に成り立っているのに、それを取り上げるなんて 許せないわ!」 法廷は静まりかえり、その言葉が重く空間に漂った。 相続税の議論は常に感情を揺さぶるものだが、真理とひろみの憤りはまるで炎 のように燃えさかっていた。 「この相続税はただの国家権力による強奪です!。」真理は力強く叫んだ。 「私たちは一生懸命働いてこれらの財産を築き上げ、そして愛する人たちから 受け継いだものなのに、なぜ政府がそれを巻き上げる権利があるのですか!? 」 国家権力のやっている事は強盗そのものです。 国家が個人に対して相続税を盗ると言う正当な根拠も論拠も典拠も有りません よ。 親が一生苦労して少しばかりの財産を子供が貰おうとしたら政府の言い分は 「遺産を貰う子供に対して、お前は親からお金を貰うんだよな、だから俺にも よこせよ!と不良の恐喝と同じ。 何処に正当な根拠があるのよ! 即刻この相続税廃止を国会で決議しなさいよ! 言う事聞かなかったら裁判にかけて罪を着せる国家権力。 どう考えても相続税の正当性は無いわよ!。 政府に権力を与えているのは国民が言
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「東京・新築マンション平均価格、1億円オーバー!」

は?なんじゃとて??イチオク???・・とオクチいっぱいに「いちじく?」を食べているボク。(ごめん、ウソついたっ!)^^;だけどね~、なんじゃ?「平均不動産価格」が、ま、新築で東京とはいえ~、「新築マンション平均価格、一億円」って・・・過去最高じゃ~ないのかい?!だれが、買うの?中国人??、他の外国人とか外資かい???まあ、誰でもイイけどね~、もう普通の日本人には買えない額じゃ。日本人なら「IT関連」とか「株や先物とか土地の投資家」とか~「芸能人・有名人」なのかいな?まあ、カネをもっているヤツは持っているからねえ~。うらやましぃ~(^^え?「ユーチューバー」かい?、ま~、今はかなり「きびし~」状況じゃと聞いておるぞよ。せいぜい「ヒカキン」とか「ひかるくん」とか~「エガちゃん」とか?・・・(エガちゃんって、すでに”300万”登録されているので、かなり儲かっているかも?知れないぜよ。そうでもナイかな~?やっぱCMいっぱい入らないとね~、再生単価も減額されると、ちょいヤバイ?かも。)まあ、誰が買うにしても、やっぱ首都圏は高いと思うね。ボクがまだ東京にいたころって、まだそんなに「億ション」とかってなかったよね。^^40年前くらいじゃから~、物価も安い時代だしちょっと郊外なら「都内一戸建て」も夢ではない時代じゃったね。その頃の「億ション物件」って芸能人とか有名人とか企業経営者、不動産・株式長者なんかが、多かったよ~な気がするぜよ。なんとか「サラリーマン」でもちょい無理すれば買えた「一戸建てや新築マンション」じゃね。^^だけどね~、今って、なにぃ~!!!「建築費」も「土地」も「人件費」もすん
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【空き家問題】について

皆様こんにちは 【Tow-na-good〜つなぐ〜】です🍀 今週は「空き家問題」についてです。 2018年に総務省が行った統計調査によれば、 全国の空き家数は849万戸、全住宅に占める 空き家の割合は13.6%となり、 過去最高となっています。 さらに2033年には現在の2倍弱にまで 増えると予測されており、「空き家問題」は 大きな社会問題となっています。 この問題については、「空き家の売却や活用、 処分を望んでいるが、どうしたら良いか分からない」、 「解体の費用感が分からないため、 具体的検討が進まない」といった情報不足が、 問題解決が進まない大きな要因となっています。 こういった不動産の扱いも終活における 重要な課題ですので、相談者の悩みに 寄り添う意味でも、この問題についての 知識を深めておきましょう。
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相続財産の評価(配当期待権)

この財産は非常に漏れやすい相続財産です。そもそも、よくわからない財産の名称ですね。上場株式などは配当金(期末配当、中間配当)があります。例えば、3月決算法人の場合は、3月29日(末日を含めて3営業日前)の時点で保有していれば、配当金をもらう権利があります。もし、4月2日に亡くなった場合、配当金をもらう権利をもっていたことになります。そのため、その配当期待権を評価して、相続財産としてカウントするする必要があるわけです。別の例で、今度は10月に亡くなったとしましょう。同じく3月決算法人の株式を持っていた場合、期末配当はすでに受け取っているので今回は関係なしと思いがちですが、そうなりません。中間配当というものがあります。10月に亡くなると中間配当の権利をもっていますから、これも配当期待権の評価がいることになります。その評価は配当金から配当にかかる源泉所得税等を差し引いた金額になります。これは非常に見落としがちな財産ですのでご注意ください。
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上場株式の相続税評価

被相続人(亡くなった方)は、証券会社を通じて、上場株式を持たれているケースも多いです。この株の評価はどのようにしたらよいのでしょう?株価は毎日上がったり下がったりを繰り返しています。たまたま亡くなった日に急騰してしまっていたらどうでしょうか?前日は1,000円だったのに、当日はストップ高となり1,300円になってしまっていたら、一日の差だけで評価が変動してしまうのは困りませんか?そこで、国は考えてくれました。次の4つの中から一番低い時の値段を使っていいよと言ってくれています。それは、当日の終値、当月の終値の月平均、前月の終値の月平均、前々月の終値の月平均のうち一番低い値段を採用することができます。例えば、当日1,300円、当月平均1,500円、前月平均1,000円、前々月平均800円だった場合は、一番低い800円を使うことができます。一安心ですね。この月平均は自らエクセルで計算できますが、通常は取引証券会社に依頼すれば、4つの値段を出してくれますのでご心配いりませんよ。
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手許現金

相続税の申告の際に、被相続人(亡くなった方)名義の通帳を預かります。そこでよくあるのが、亡くなる日以前1~2週間くらい、毎日50万円ずつ引き出された形跡があるものです。ATMの出金が一日50万円が限度ということで、毎日キャッシュカードで相続人の方が引き出したのでしょう。それは、亡くなったことが取引金融機関にわかると、引き出せなくなってしまうからという理由が多いものです。お葬式代に備えるとか、お布施や様々な支払いのためのものです。では、その直前に引き出された現金は、相続税の計算上どのようにするのでしょうか?これは、引き出したもののうち、当日まで使われなかった残額を手許現金として相続財産に計上します。そのうえで、葬儀費用やお布施等をマイナスの財産として計上します。(相殺するのではなく、両建てで計上することになります)過去にご依頼を受けた事例で、2カ月くらいほぼ毎日50万円ずつ引き出されていた通帳もありました。すごく綺麗に50万円の金額が並んでいたものです。通帳から引き出したもののうち、相続開始日に残っている金額は、手許現金として計上することを忘れないようにしましょう。
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生命保険金の非課税枠

死亡保険金は、相続税の非課税枠があり、500万円×法定相続人の数まで、相続財産から外すことができます。例えば、相続人が3人であれば、1,500万円まで非課税になります。そのため、死亡保険金が2,000万円であれば、500万円分のみが相続財産になってきます。もし、預金が1,500万円あれば、預金のままだと1,500万円が相続財産になりますが、それを生命保険会社と契約を結んで、一括払いで1,500万円分の保険料を支払えば、預金は0円となりますが、相続人は死亡保険金を無税で1,500万円受け取ることが可能になります。ただ、その非課税枠は、保険金の受取人が法定相続人でない人や、相続を放棄した人には使えませんのでご注意ください。例えば、孫が受取人であれば、通常、孫は相続人ではありませんので非課税枠は使えません。もっと、怖いのが、孫が受取人になっている保険金で、祖父がどんどん孫に生前贈与していたらどうでしょうか?相続税には3年以内生前贈与加算というのがあります。この生前贈与加算というのは、相続又は遺贈で財産を取得した人に対するものに限られます。孫は通常、相続人ではないため、生前贈与を受けていても生前贈与加算はありません。しかし、生命保険金の受取人になっていた場合は、財産を取得しますから、生前贈与加算の対象になってしまいます。また、孫は相続税が2割加算される対象となります。ここは気付いていない方も多い点です。受取人変更をしておくのもトータルの相続税を減らす対策になります。
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配偶者の優遇規定

配偶者の方は、相続税については優遇されています。例えば、夫・妻・子の3人家族がいたとしましょう。夫が亡くなると、妻と子が相続人になります。もし、夫に10億円の財産があった場合、妻が法定相続分の5億円相続したとすると、妻が払う相続税は0円です。子には相続税がかかります。これは、配偶者は法定相続分又は1億6千万円までは相続税がかからないようにする規定が相続税法にあるからです。先ほどの例では、法定相続分を取得したため、妻は0円になりました。別のケースで、夫に1億2千万の財産があった場合を考えてみましょう。相続人は同じく妻と子ですが、話し合いで妻が全額取得することに決まりました。そしたら、相続税はどうなるのでしょうか?配偶者が1億6千万円までは無税ですから、結局、相続税は0円です。つまり、1億2千万円取得しても相続税は0円ということです。となると、そこそこの財産があっても大丈夫ですね。しかし、話はここで終わりません。考えておかないといけないことは、次の相続のときには配偶者がいませんから優遇策はありません。また次の相続では、相続人が一人減るため、基礎控除も下がります。配偶者に固有の財産がたくさんあったらどうでしょうか?夫の財産を全額もらい、さらに妻自身の固有の財産も加わりますから、最初の相続では相続税は助かりましたが、次の相続で子が大変な相続税に見舞われることになってしまいます。そのため、妻の年齢や、妻の固有の財産の多寡、ご家族の意向など総合勘案して、一次+二次相続の合計税額のシミュレーションをしてから決める必要があるということになります。
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孫への遺贈

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。自分の子供だけではなく、孫にも財産を遺してあげたいと考えておられる方は多いでしょう。 子供が存命の場合、孫は相続人になりませんので、生前贈与等の方法以外で孫に財産を遺すためには、遺言書を作成しておくことが不可欠です。 遺言書において、孫に財産を「遺贈」します。 なお、遺言書に記載する文言は、相続人に対しては「相続させる」となります。一方、相続人以外(孫など)に対しては「遺贈する」となります。孫に財産を遺贈する場合には、その実現に際して、遺言執行者あるいは相続人全員の協力が必要になります。 遺贈に際して、相続人全員が協力するとは限りません。 仮に相続人全員が協力的であったとしても、相続人全員の実印を押印してもらうのは煩雑な手続きになります。 そのため、遺贈を確実に実現させるためには、遺言書において遺言執行者を定めておきます。 相続税の基礎控除額を超えるために相続税が掛かる場合は、孫に遺贈された財産に相応する相続税は2割加算となります。 相続税の2割加算とは、被相続人の配偶者および一親等内の血族以外の者が遺産を承継した場合には、その者の相続税が2割加算されるという規定です。 孫は一親等内の血族ではないため、2割加算の対象になります。 ただし、遺言者の子がすでに亡くなっていて、孫が代襲相続人となる場合は2割加算されず、一親等内の血族が相続した場合と同じ相続税になります。 なお、遺言書で孫に財産を遺す場合には、相続人の遺留分への配慮は欠かせません。 例えば、遺言者には長男と長女がいるにもかかわらず、「長女の子である孫に全財産を遺贈する」とい
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財産を隠すとかえって高くつく!?

みなさん、こんにちは。 相続専門の税理士fukutaxです! 今回は、 「財産を隠すとかえって高くつく!?」 について、お話します。 まず、「相続税なんて、現金で持ってればバレないから大丈夫でしょ?」というお考えは、やめてくださいね。そういうお考え方は、税務調査で財産漏れが発覚して、ペナルティを支払うことになって、払わなくていいお金を支払うことになってしまいます。(税務調査については、こちら↓)税務調査が行われてしまえば8割を超える方が追加で相続税を支払うことになります。税務署職員は、財産を見つけるプロですので言い逃れはできないと思ってください。万が一、ウソをついて財産を隠す意図があったとされてしまえば、さらに重たい税金が課されることになります!ペナルティの税金としては✅無申告加算税(申告していない!)✅過少申告加算税(支払った税金が少なかった!)✅重加算税(ウソをついていた!)✅延滞税(支払いが遅れた!)といった罰則があります。【無申告加算税】相続税の申告期限後に申告書を提出した場合などに、無申告加算税が課されます。 ※5%~20%【過少申告加算税】当初申告した相続税額が少なく、期限後に修正申告書を提出した場合などに過少申告加算税が課されます。 ※5%~15%【重加算税】事実を隠ぺいまたは仮装し、その隠ぺいまたは仮装に基づいて申告書を提出した場合に、重加算税が課されます。 ※35%~40%【延滞税】納付すべき相続税を期限までに完納しない場合に、延滞税が課されます。 ※数%~14、6%以上、「財産を隠すとかえって高くつく!?」についてでした。あなたのお気に入り登録が、 私のブロ
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争族の場合は、相続税の支払いも多くなる!?

みなさん、こんにちは。 相続専門の税理士fukutaxです! 今回は、 「争族の場合は、相続税の支払いも多くなる!?」 について、お話します。相続税の申告は、原則相続開始日(亡くなった日)から10か月以内に申告をし、納税が完了していなくてはいけません。相続争い等で、財産の分割が確定しない場合には、分割内容を確定させず(未分割)一旦法定相続分で財産を取得したと仮定して相続税申告を行うことになります。この場合の相続税上のペナルティとして✅配偶者の税額軽減が適用できない✅小規模宅地等の特例が適用できない✅農地の納税猶予の特例が適用できないなどのペナルティが課されます。その他にも、不動産等の相続財産を売却できないといった問題も生じてきます。実際には、未分割での申告を行う際に「申告期限後3年以内の分割見込書」という書類を出せば、申告期限から3年以内に分割がまとまれば、その際に改めて特例適用後の申告書を提出することになりますので、払い過ぎた税金は返金されることになります。しかし、争族がずっと続いている場合には特例の適用が受けられませんので、財産が多い場合にもめてしまうと多額の相続税を支払わなくてはいけません。また、相続争いは、意外にも財産があまり多くない場合に起こるというデータもあります。(争族については、こちら↓)一般のご家庭の相続でもめてしまうと本来は、配偶者の税額軽減の特例や小規模宅地等の特例の適用を使うことで相続税0円となる場合でも、分割が確定するまでは、一旦特例適用前で相続税を計算し、納税しなくてはいけないこととなりますので、注意が必要です。これを解決するには「遺言書を書く」こと
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配偶者なら100億円の財産でも相続税は0円?

みなさん、こんにちは。 相続専門の税理士fukutaxです! 今日は、「配偶者なら100億円の財産でも相続税は0円?」についてお話します♪以前もお伝えしましたが、配偶者には「配偶者の税額軽減」という特例が認められています。今回は、相続税を考える上で重要な「配偶者の税額軽減」について、少し別の角度からお伝えします。そもそも、配偶者の税額軽減は、①1億6000万 ②配偶者の法定相続分のいずれか大きい金額までは、配偶者が相続財産を受け取った場合に税金が0円になる特例となります。ですので、最低でも1億6000万円まで相続税がかからないと言われています。では、本日のタイトルの100億円の相続財産で相続税が0円となる場合とはどういったケースかお分かりでしょうか?すぐにイメージできる方は、配偶者の税額軽減について、かなり理解が進んでいると思います。正解はというと、法定相続人が配偶者のみの場合でした。配偶者の税額軽減は、1億6000万円or法定相続分のうちいずれか大きい金額までは相続税が0円となるルールでした。つまり、法定相続人が配偶者のみとなると配偶者の法定相続分は1(100%)となります。100億円の財産の場合、配偶者が取得する財産が①1億6000万円②100億円(法定相続分100%)のいずれか大きい金額まで相続税がかかりませんので②の100億円について、つまり100%取得しても相続税が0円となります!ちなみに、100億円以上の財産がある方は、令和2年度では、日本で亡くなった140万人程の方のうち、18人の方が100億円以上の財産をお持ちでした。【国税庁 統計資料より】ちなみに、法定相続人
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自分で相続税申告ができる場合とは?

みなさん、こんにちは。相続専門の税理士fukutaxです。本日は、「自分で相続税申告ができる場合とは?」について、お話します!結論から書くと、下記にすべて該当する方であれば、相続人様ご自身でチャレンジしても問題は少ないかと思います!【自分で申告するためのチェックリスト】✅兄弟姉妹が相続人にならない✅遺産分割はスムーズにできる  もしくは、遺言書がある  ※争いなく手続きができる。✅相続財産が2億ぐらいまで✅財産内容が複雑でない (不動産は自宅のみ、あとは現預金、  生命保険などのシンプルな財産構成)✅被相続人はアパート経営をしていない✅被相続人が会社オーナーではない  (非上場の株を持っていない)✅誰の財産か不明なものがない 例)専業主婦の妻の口座に数千万円ある   自宅の金庫に現金数千万円ある✅配偶者の固有財産があまり多くない✅被相続人の口座から、過去10年間で 50万円以上の不明な入出金はほとんどない✅小規模宅地等の特例の適用可否の判断に 迷うような土地はない✅小規模宅地等の特例の適用できる土地が  複数ない✅相続人が資料の収集、相続税申告の 手続きのために、取れる時間が十分にある✅申告期限(相続開始から10か月)まで 半年以上はある相続税申告の手順を簡単に説明すると①相続人の確定↓②相続財産の確定、評価↓③相続財産の分割↓④相続税申告書の作成、提出、納税となります。上記のチェックリストに該当しない場合には申告までの途中、それぞれの段階で自分だけでは処理に困る問題が出てくる可能性があります。ただし、税務署の無料相談等を駆使すれば、申告書の提出までは、ご自身でできる可能性も高
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マイナスの相続財産とは?

みなさん、こんにちは。相続専門の税理士fukutaxです。本日は、「マイナスの相続財産とは?」についてお話します。マイナスがあるなら、プラスもあるよね?とういうことで、プラスの財産についてはこちら↓では、マイナスの財産について説明します!マイナスの財産とは、「相続財産から①控除できる債務・②葬式費用」のことをいいます。【マイナス財産】①控除できる債務 被相続人(亡くなった方)の債務で、被相続人が亡くなった時点で返済義務がある債務については、相続税の計算において相続財産から控除することができます。例えば、金融機関からの借入金※や、亡くなった後に支払った病院の入院代、固定資産税の支払、公共料金、クレジットカードの支払いなどが該当します。※少しややこしいですが、住宅ローンで 団体信用保険(団信)に加入している 場合には、亡くなった時点で保険により 借入金は 返さなくて良いことになりま すので控除できる債務に含まれません。②葬式費用 葬式費用は、原則的に考えると、亡くなった時点で被相続人が返済しなくてはいけない債務ではないため相続財産から控除できないこととなります。しかし、日本の一般的な慣習としては、人が亡くなれば通常必要になる費用といえるため、国民感情に配慮し、相続税の計算においても相続財産から控除できることになっています。ただし、控除できる葬式費用はお通夜、告別式の費用、その際の飲食代などに限られ、初七日や四十九日などの法要にかかる費用は控除することができません。※控除できる葬式費用として認めら れるものは、あくまでも亡くなった方 を弔うために費用のみが原則で、 そのあとのいわゆる
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あなたはどれだけ財産をもらえる?法定相続分とは?

みなさん、こんにちは。相続専門の税理士fukutaxです。今日は、「あなたはどれだけ財産をもらえる?法定相続割合とは?」についてお話させて頂きます。タイトルからして、皆さんに興味を持って貰うのは難しいだろうなぁと思いつつも、ブログを書いております。それでも、なぜ書いているかというと。。。相続税の計算をする際には、どうしても必要な知識だからです。私は、このブログを通して皆さんに相続税の簡易的な計算ができるようになってほしいなぁとの思いからブログを書いております。今後ブログをきちんと整理して自分で申告する場合にご参考頂けるブログにしたいと思っております。もちろん、その他の話題のブログも書いていくつもりです!前置きが長くなってしまいましたが、今日は「法定相続分」の話となります。法定相続分とは、法律上(民法)相続人が公平に相続財産を相続できるよう決められた割合をいいます。遺言書がない場合には、遺産分割協議をすることになりますが、その際に分割する割合の目安として用いられる相続人の権利の割合をいいます。※相続人間でもめた場合には、この 法定相続分をもとに話し合いが 行われます。法定相続分を理解するには、まず相続人が誰になるのかがわからないといけませんので、「相続人にって誰がなるんだっけ?」とういう方は、下記ブログを先にご覧ください♪さて、では本題に入ります!上記のケースでは、夫(被相続人)が亡くなった場合、常に相続人である配偶者(妻)と第1順位の子が相続人になりますので相続人は2人となります。この場合、法定相続分は、 配偶者:1/2 (50%) 子  :1/2 (50%)となります。  ※
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税理士は生前対策に消極的!?

皆さん、こんにちは。相続専門の税理士fukutaxです。今日は、「税理士は生前対策に消極的!?」について、お話します!!皆さんが、もし相続税の生前対策に興味を持ったら、まずすることっていったいなんでしょうか?恐らく、Google等で、「相続税 生前対策」といったワードで検索するのではないでしょうか?色々な記事が出てくると思いますが実際良くわからないとなった場合には税理士に相談しようと考えるかもしれません。しかし!!下記ブログでも紹介した通りそもそも相続税に詳しい税理士の先生ってそんなに多くないんです。さらに!!相続税に詳しい先生は、相続税申告の業務に追われて忙しいんです(笑)ということは、「生前対策をしたい!!」と思って税理士事務所に勇気を振り絞って電話しても、「現在、生前対策の業務は受けておりません」とか。「1時間あたり3万円でご面談させて頂きます」とか割高な報酬を提示して、お客様の方から断って頂くような対応をしていたりします。「HPにお気軽にお電話下さいって書いてあったから電話したのに。。。」といったことになります。相続が発生している旨を伝えると、ちゃんと話を聞いてくれますが、生前対策っていうと、塩対応されてしますのが現状です。税理士は、下記のような理由で、生前対策のお話をお断りしているんです。①相続税の申告報酬の方が 安定して高額の報酬を 貰えるから②生前対策は、税法改正により リスクがあるから③そもそも生前対策に 詳しくないから①については、先ほどもお話したとおり、相続税に詳しい先生は相続税の申告業務で忙しいので生前対策にかまっているヒマがないんです。生前対策は相談者様
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皆さん、ご自宅(土地)の評価額って答えられますか?

みなさん、こんにちは。相続専門の税理士 fukutaxと申します。本日は、皆さんの相続税上のご自宅のお土地(宅地)の評価額の目安を確認する方法をお伝えします。例えば、税理士の先生に相続税を試算してもらう場合には、この概算価格をお伝えできれば十分だと思います。そもそも相続税の土地の評価方法としては、2つあります。相続税の土地の評価方法は、大きく分けて ①倍率方式、②路線価方式と呼ばれる2つの評価方法があります。 ①の場合には、計算は簡単です。毎年4月頃に固定資産税の支払いために固定資産税の課税明細書が送られてきていると思いますがそこに書かれている「価格」という数字を使います。 この課税明細書については、それぞれの土地(一筆)ごとに「価格」が表示されていますので、この価格×1.1倍して頂いた価格が、相続税における土地の評価額となります。例えば、固定資産税の課税明細書に10,000,000円と記載されていたら10,000,000円×1.1(地域によって1.2)=11,000,000円が相続税上の相続財産としての土地の評価額となります。簡単ですよね?次に②の方法。路線価方式については、路線価という1㎡あたりの価格を使います。国税庁HPでも調べることができますが、評価したい土地の路線価をすぐに見つけるのは、一般の方ですと、少し時間がかかってしまうため、もっと簡単に調べるサイトがあるので、ご紹介します。それは、「全国地価マップ」というサイトです。Google等で検索をかけて頂ければ出てきます。上記の、「相続税路線価等」をクリックして頂き、住所や郵便番号を入力して検索するだけで、すぐに路線価
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相続税の申告が必要ない場合とは?

みなさん、こんにちは。相続専門の税理士fukutaxと申します。今回のブログでは、「相続税の申告が必要ない場合」についてお話したいと思います。私のブログでは、度々登場する話ですが、そもそも日本では毎年140万人程の方がお亡くなりになられます。ざっくりいうと、相続税の申告が必要な方は10%程となりますので、残りの90%の方は相続税の申告が不要ということになります。では、何を基準に申告が不要となるのでしょうか?それは相続税の計算上、基礎控除額というものが定められていて、相続財産額が基礎控除額以下になれば申告が不要になります。下記に、基礎控除の計算式を載せておきます。基礎控除額=3000万円+600万円×法定相続人の数※ ※法定相続人の数の考え方については、下記ブログをご参考下さい!例えば、上の相続関係図のような場合、夫(被相続人)が亡くなったので、相続人は、常に相続人となる配偶者と第1順位の子の2名が、法定相続人となります。ですので、基礎控除額は、3000万円+600万円×2人=4200万円となります。基礎控除額(4200万円)以下の相続財産であれば、申告義務は生じないため相続税の申告はしなくても良いことになります。※厳密にいうと、法定相続人の数は、相続放棄を した場合には相続放棄が無かった場合の 相続人の数で計算したり、養子の場合は 法定相続人の数に算入する制限があったり しますが、ややこしくなるので、ここでは 深く説明しません。ご相続のうち、90%程については、相続税の申告が不要となりますが、三大都市圏にお住まいの方で持ち家の方であれば、「不動産+預貯金」だけで基礎控除額を超え
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相続が起こった場合の相続人って誰になるの?

皆さんこんにちは。相続専門の税理士fukutaxと申します。今回は、相続が起こった場合の相続人についてお話します。まずコトバの整理をすると、亡くなった方を被相続人(ひそうぞくにん)といいます。また、亡くなった方(被相続人)の財産を相続する方を相続人(そうぞくにん)といって多くの場合には、配偶者やお子さんが相続人となりますが、相続人になれる方は配偶者、子以外には、親や兄弟姉妹も場合によっては、相続人となることができます。民法では、相続人となれる方に順位がついていて、 第1順位:子 第2順位:両親(直系尊属) 第3順位:兄弟姉妹 という順番になっています。 配偶者がいる場合には常に相続人となりますが、 各順位の相続人候補者は、自分の順位よりも順位が上の人がいる 場合には、その相続人候補者は相続人となることができません。イメージしづらいかと思いますので、図を使って説明しますね。【図1】相続関係図(第1順位、第2順位、第3順位の相続候補者あり)例えば、夫が亡くなった場合に、【図1】のように第1順位(子)、第2順位(両親)、第3順位(兄弟姉妹)がいる場合には、第1順位の子がいますので、第2順位(両親)と第3順位(兄弟姉妹)は、相続人となることができません。ですので、相続人は、常に相続人となる配偶者と第1順位の子の2人となります。【図2】相続関係図(第2順位、第3順位の相続人候補者あり)次に【図2】では、第1順位の子が夫よりも以前に亡くなっているため、次の順位(第2順位)の両親が相続人となります。この場合も、配偶者は常に相続人となりますので、相続人としては、配偶者、両親の合計3人が相続人と
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相続税の申告義務の有無について

みなさん、こんにちは。相続専門の税理士fukutaxと申します。今回は、相続税の申告義務についてです。以前のブログでも少しお話しましたが、現在日本では、140万人程の方が毎年亡くなられています。その中で、相続税の申告が必要な方の相続が15万件程。うち、相続税の納税が必要な方は、12万件程。ん??では、15万件から12万件を差し引いた3万件の相続については、どうなっているのでしょうか?上記の文章では、「相続税の納税が必要な方は、12万件程」と書いてますので、逆にいうと差額の3万人の方は、「相続税の納税が不要な方」の相続ということになります。つまり、毎年日本で亡くなられる方140万人のうち①相続税の申告が必要で,かつ,納税が必要な相続12万件・・・8.5%②   〃      ,かつ,納税が不要な相続3万件 ・・・2.1%③相続税の申告が不要で,かつ,納税が不要な相続125万件・・・89.4%の3パターンに分けられると思います。相続税の計算方法については、別の機会にしますが、注目して頂きたいのが、②の「相続税の申告が必要で、かつ、納税が不要な相続」があるということ。多くの人が間違えている可能性があるケースとして、実は②の相続に該当しているにも関わらず、相続税の申告をしていないケースがあります。ここでは詳しくは書きませんが、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例という特例を使うと、税額が0円となったり、評価額が下がることにより納税は不要となるケースがあります。しかし、上記の特例を使った場合に注意して頂きたいのは、あくまでも納税は不要となるというだけですので、この特例を使うには申告は必要
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相続税に詳しい税理士って多くない!?

相続専門の税理士fukutaxと申します。私も相続専門の税理士と名乗らせて頂いておりますが相続税に詳しい税理士ってどれくらいいると思いますか?現在税理士の数は、約8万人ほど。毎年140万人程の方が亡くなられて、その中で相続税がかかる相続税申告数は12万件ぐらい。うち、税理士が関与する申告は、約9割ぐらいですので、10、5万件ぐらいが税理士が申告していると思われます。ですので、この10、5万件を税理士8万人で割ると税理士1人あたりの申告件数は1件ちょっと。結構意外な事実ではないでしょうか?話変わって、皆さんの税理士のイメージってどんなものでしょうか?私の予想では、多くの方は、「話しかけづらい感じのご年配の先生」って感じをイメージされているのではないかと思います。実はそんな税理士先生は、税金について何でも知ってる先生ではないのかもしれません(笑)あなたのイメージの中の税理士先生は、相続税については得意ではないから、わざと話かけにくい雰囲気を醸し出して相続税については聞かれないようにしているのかもしれませんね(笑)税金について何でも知ってるって先生は、皆さんが思っている以上に少ないと思いますし、そもそも複雑な税金すべてについて詳しいと言えてしまう先生は、ちょっと疑ってしまいます。自分が得意な分野以外は、ホントはあんまり税金に詳しくない税理士。そう考えると人間味を感じ、少し身近な存在として税理士を感じて頂けるのではないでしょうか。相続専門の税理士fukutax  
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初ココナラブログ♪

相続専門の税理士fukutaxと申します。 私は、これまでに200件程の相続税申告のお手伝いをさせて頂きました。 好きなんです、この相続の仕事が。だから、続けることが出来ました。 相続のお仕事は相続人様のお話をよく聞くことが大事だと思っています。相続人様との雑談の中から相続財産漏れに気づくこともしばしば。 私は、もともと人の話を聞くことが好きですので、あなたの不安を解消できるようお話を聞かせて頂けると嬉しいです。もしかすると、皆さんがイメージする一般的な税理士像とは違うかもしれません。今後私は、500万円程から3億円程の財産をお持ちの方のご相続を対象とした生前対策サービスを増やしていきます。特に障害者福祉の分野について学んでいき、「親なき後」の問題で不安を持つ方の支援を税理士としてできるようになります。現在家庭裁判所に成年後見人候補者として登録させて頂いております。後見人となり、福祉についても専門家になれるよう日々研鑽していきます。私が目指すのは、皆さんの町にいる気軽に話せて信頼できる町医者先生のような存在。皆様が相続といえば、「fukutax!」と思い出して頂けるような身近な存在になり、相続に関するお困りごとを解決できればと思いますので、よろしくお願い致します。まだ出品できるサービスがありませんが相続に関するお悩み事がありましたら、お気軽にメッセージを頂ければと思います。もしかしたら、あなたのご相談から、皆様にも喜んでもらえるサービスが生まれるかもしれません。今後は、相続や福祉に関係する情報を色々書いていきますので、よろしくお願い致します。       相続専門税理士 fuk
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来年度税制改正 贈与税と相続税の見直し 生前贈与の相続税対象期間が7年に延長

来年度の税制改正について、政府・与党が検討しているNISA制度の具体的な金額(年間投資額と限度額)が話題となっているのはご存じかと思いますが、NISA以外にも私達に影響がある改正点は未だあります。贈与税と相続税に関しても今回は改正があり、ここにきて政府・与党案が明らかになってきました。 現在、親などからの生前贈与で受けた財産については、年110万円までは贈与税はかからないことになっています(暦年課税)。しかし、相続から3年前までに受けた贈与については、相続した財産と合算して相続税を納めることになっています。この相続税額を計算する期間を現在の3年から7年に延長し、また「相続時精算課税制度」を使いやすくしようというのが今回の改正点です。現在の生前贈与は? 現在、生前贈与に関しては「暦年課税」と「相続時精算課税」の二つの課税方式から一つを選ぶことができます。 暦年課税 1年間ごとに贈与された財産から基礎控除額の110万円を引き、累進税率をかける方式です。 ・その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与に受け取った財産の価額を合計します。 ・その合計額から基礎控除額110万円を差し引きます。 ・その残りの金額に税率を乗じて税額を計算します。(税率は下の速算表を参照)    贈与税=( 財産評価額 ー 110万円 )× 税率                                                                                   つまり、贈与額が基礎控除額の110万円以下であれば贈与税はかからないという事になりますね。ただし
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相続税のために検討することは?

こんにちは。相続税は、東京23区では、土地が価値が高いので、相続税申告をする必要がある人が多いです。自宅土地建物程度であれば、相続人となるご子息が同居し、相続すれば小規模宅地特例で土地評価額を下げる特例が使えますので、納税の心配がないケースも多いです。しかし、もっと財産のある方にとっては、準備をしないと大変なことになります。地主様の家系、30筆のお土地を持っていて、貸していてもそんなに預貯金は増えないものですが、納税額は数億円、に到達することも多いです。土地を売らないと納税できない、ことになります。相続で対応で考えることは、納税できるお金を用意しておくこと。これは、預貯金でもいいですが、生命保険を使いますと、相続人1名に500万円の非課税枠が使えますので、生命保険の活用をおすすめしています。高齢でも契約できる保険がありますので、税理士に相談していただくといいと思います。あと、遺産分割争いを避けるために、遺言をしておくことも大事です。スタンダードなやり方は、公正証書遺言にすること。あとは、相続税を下げることになりますが、税効率の良い方法で、生前贈与をすること、が一番大事になります。もちろん、財産の組み換え、不要な財産の売却なども合わせて必要になることがあります。あとは、賃貸不動産を建設して、銀行からのローンを作ること、これも幅広く行われています。それらの第一歩として、相続税を試算してもらうことが大事だと思います。ご参考にしてください。
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相続税申告 ~自分でするか、税理士に依頼するか~

相続税の申告をする際には、相続した財産を相続税法で定められた方法により評価しなければなりません。一般的な時価とは多少ズレが生じます。相続財産の評価方法・現預金→そのままの金額+利息・土地→路線価(倍率地域の場合は役所に確認が必要) ・建物→固定資産税評価額 ・上場株式等→相続が発生した月の毎日の最終価格の平均額、   同前月、前々月の毎日の最終価格の平均額、相続発生日の価格  これらのうち最も低い価額その他、生命保険、自動車、貴金属、骨とう品、ゴルフ会員権など価値のあるものについては、それぞれ決められた方法により金額を計算する必要があります。これらの計算を行い基礎控除額を上回る場合には申告をすることとなります。相続税がかからなくても申告が必要なケース「配偶者の税額の軽減」や「小規模宅地等の特例」などの特例の適用を受ける場合には、相続税がかからない場合であっても申告を行うことが必要です。(特例を使って申告すれば税額が零になるケースでも、申告を行わないと特例の適用が受けらず納税が発生してしまいます)特に相続に強い税理士に任せた方が良いケース相続財産の中に下記のような特殊なものが含まれている場合には、相続税に強い税理士に依頼されることをお勧めします。・相続した土地の数が多い場合・借地権がある場合・農地がある場合・非上場会社の株式がある場合 ・相続人同士が不仲で申告期限までに分割協議がまとまらない可能性がある場合これらは一例ですが、計算が複雑となり税理士の経験・能力の差が現れやすいものです。この場合は料金よりも質を求められることをお勧め致します。ひとえに税理士といっても実は相続が得意な
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相続税対策 生前からの準備3:他にもあった節税対策

はじめに 50代も後半になると、数年後には定年退職、さらにその先には年金生活が控えています。豊かな老後の為には十分な資金が必要ですが、皆さんはどのように準備をしていますか。 さて、老後資金作りと言えば、一般的に貯蓄や退職金を株、投資信託、債券などの金融商品で運用することになりますが、忘れてはならないのが相続です。相続が発生し、相続税を支払うか否かで老後資金に大きく影響する場合も考えられます。できれば払わなくても良いのであれば、それに越したことはありません。ここまで2回に分て相続税の節税対策として相続財産を減らすまたは相続財産の評価額を下げる方法を紹介させていただきました。そこで今回は、上記のどちらとも言えないけれども、節税に有効な方法を2つほど紹介したいと思います。 もう一度節税の基本を確認しよう過去2回分を読んでいない方も含め、もう一度節税の基本を確認しておきましょう。  節税の基本:相続財産を減らす または 相続財産の評価額を下げる でしたよね。 相続財産を減らすとは、文字通り、相続が発生した際に相続の対象となる財産を減らしておく事です。相続財産の評価額を下げるとは、 相続財産を減らす事なく、相続財産の価値を下げる事で 課税価格の合計額を下げる事を意味します。 相続に関わる基礎控除額は、3,000万円+600万円×法定相続人の数 で計算できます。例えば、法定相続人が3名の場合、 3,000万円+600万円×法3人=4,800万円が基礎控除額となります。相続財産を減らす、または評価額を減らして、課税価格の合計額を4,800万円以下になる様にしておけば、相続税を支払う必要はなく
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相続税対策 生前からの準備2:評価額を減らす方法

はじめに50代も後半になると、数年後には定年退職、さらにその先には年金生活が控えています。豊かな老後の為には十分な資金が必要ですが、皆さんはどのように準備をしていますか。 さて、老後資金作りと言えば、一般的に貯蓄や退職金を株、投資信託、債券などの金融商品で運用することになりますが、忘れてはならないのが相続です。相続が発生し、相続税を支払うか否かで老後資金に大きく影響する場合も考えられます。できれば払わなくても良いのであれば、それに越したことはありません。前回は相続税の節税対策として、相続財産そのものを減らす方法を紹介させていただきました。そこで今回は、相続財産の評価額を減らす方法についていくつか紹介したいと思います。もう一度節税の基本を確認しよう前回を読んでいない方も含め、もう一度節税の基本を確認しておきましょう。  節税の基本:相続財産を減らす または 相続財産の評価額を下げる でしたよね。 相続財産の評価額を下げるとは、文字通り、相続が発生した際に相続の対象となる財産を減らしておく事です。今回のテーマである「相続財産の評価額を下げる」とは、 相続財産を減らす事なく、相続財産の価値を下げる事で 課税価格の合計額を下げる事を意味します。 相続に関わる基礎控除額は、3,000万円+600万円×法定相続人の数 で計算できます。例えば、法定相続人が3名の場合、 3,000万円+600万円×法3人=4,800万円が基礎控除額となります。相続財産を減らす、または評価額を減らして、課税価格の合計額を4,800万円以下になる様にしておけば、相続税を支払う必要はなくなります。 相続税の計算方法
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相続税対策 生前からの準備1:相続財産を減らす方法

はじめに50代も後半になると、数年後には定年退職、さらにその先には年金生活が控えています。豊かな老後の為には十分な資金が必要ですが、皆さんはどのように準備をしていますか。 さて、老後資金作りと言えば、一般的に貯蓄や退職金を株、投資信託、債券などの金融商品で運用することになりますが、忘れてはならないのが相続です。相続が発生し、相続税を支払うか否かで老後資金に大きく影響する場合も考えられます。できれば払わなくても良いのであれば、それに越したことはありません。そこで今回は、相続税に関する節税対策についていくつか紹介したいと思います。節税の基本具体的な相続税の節税対策について考える前に、まずは節税の基本を考えてみましょう。  節税の基本:相続財産を減らす または 相続財産の評価額を下げる 相続財産を減らすとは、文字通り、相続が発生した際に相続の対象となる財産を減らしておく事です。相続財産の評価額を下げるとは、 相続財産を減らす事なく、相続財産の価値を下げる事で 課税価格の合計額を下げる事を意味します。 相続に関わる基礎控除額は、3,000万円+600万円×法定相続人の数 で計算できます。例えば、法定相続人が3名の場合、 3,000万円+600万円×法3人=4,800万円が基礎控除額となります。相続財産を減らす、または評価額を減らして、課税価格の合計額を4,800万円以下になる様にしておけば、相続税を支払う必要はなくなります。 相続税の計算方法については、いずれ機会がありましたらお話したいと思いますが、今回は前者の相続財産を減らす方法について紹介したいと思います。相続財産を減らす方法今回
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相続税の基礎知識

今回は相談が多い相続税について基本的なことをお伝えいたします。 そもそも相続税は「死亡した者(被相続人)の財産や相続または遺贈(贈与した者の死亡により効力を生じる死因贈与を含む)により取得した配偶者や子など(相続人等)に対して、その取得した財産の価格をもとに課せられる国税のことです。 相続税の計算の流れは大きく3つのステップにより進みます。 ステップ1:課税価格の計算 ステップ2:相続税の総額の計算ステップ3:各相続人等の納付すべき税額の計算ステップ1:課税価格の計算【課税価格】=「本来の相続財産」+「みなし相続財産」-「非課税財産」+「相続時精算課税制度による贈与財産」-「債務・葬式費用」+「相続開始前3年以内の贈与財産」 〇相続税の課税財産・非課税財産 (1)本来の相続財産    被相続人に帰属していた財産上の権利のうち、相続または遺贈により相続人または受遺者が取得する財産…不動産、株式、預貯金、宝石など (2)みなし相続財産   イ:生命保険金等…被相続人の死亡により相続人等が受け取る生命保険金等のうち、被相続人が保険料を負担している部分   ロ:退職手当金等…被相続人の死亡により相続人等が受け取る退職手当金等のうち、被相続人の死亡後3年以内に支給額が確定したもの   ハ:生命保険契約に関する権利…相続開始時に保険事故が発生していない生命保険契約(被保険者以外が契約者)で、被相続人が保険料を負担してい     るもの(解約返戻金相当額)   ニ:定期金に関する権利…定期金とは定期金給付契約により、ある期間定期的に受け取る金銭等をいいます。   ホ:保証期間付定期金に関する
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「相続税の生前試算」で、節税(納税者)及び顧客獲得(税理士)がWin-Winとなる発想

平成27年から相続税の基礎控除額が下がり、相続税が発生する割合は8.3%(2019年)だそうです。国家試験の合格者数並みとはいえ、課税額が多額となるケースも多いため、読んでみて損はございません。さて、多額となる相続税では、相続税法の中で認められた範囲内で少しでも節税をしたいところであります。アパートを建設する、保険に加入する等、ちまたいわれている節税方法はございますが、「相続税の生前試算」をすることで、一手多く対策できそうです。 ここでの紹介の肝は、相続税申告にかかる税理士報酬を、「生前試算」分と「相続税申告料」分に分けるという発想です。そうすることで、納税者側では、「生前試算」分の報酬に関しては相続財産の減少となるため、その分相続税は減額されます。税理士側では、相続税申告の見込み客としてお客様と料金を早く獲得できます。 納税者側で気を付けたいことは、「生前試算」と「相続税申告」で分けた場合、財産評価の再算定等により税理士への合計報酬額が、相続税の申告だけだった場合に比べ、高くなることが予想されます。事前に税理士さんに確認してみてください。 ただし、この高くなる報酬の差額分より、相続対策による節税額の方が大きく上回ることも多いでしょうから、やはり考えたい相続対策の一策ということになりそうです。
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借金などは、相続税の課税価格から控除されるのでしょうか?

借金などは、相続税の課税価格から控除されるのでしょうか。答えはされます。 被相続人の債務で、亡くなった時点で現に存在する、銀行未払金や未払医療費、未払税金などは、課税価格から控除されます。 ただし、墓地・仏壇等の非課税財産の未払金や、相続人の過失によって徴収された延滞税などは、控除できません。 また、被相続人にかかる通夜費用や葬式費用、お寺へのお布施なども控除できます。 ただし、初七日法会費用や香典返し費用、墓碑・墓地の買入費、墓地の借入料などは控除されないので注意しましょう。
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