生命保険金の非課税枠

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法律・税務・士業全般
死亡保険金は、相続税の非課税枠があり、500万円×法定相続人の数まで、相続財産から外すことができます。
例えば、相続人が3人であれば、1,500万円まで非課税になります。
そのため、死亡保険金が2,000万円であれば、500万円分のみが相続財産になってきます。
もし、預金が1,500万円あれば、預金のままだと1,500万円が相続財産になりますが、それを生命保険会社と契約を結んで、一括払いで1,500万円分の保険料を支払えば、預金は0円となりますが、相続人は死亡保険金を無税で1,500万円受け取ることが可能になります。
ただ、その非課税枠は、保険金の受取人が法定相続人でない人や、相続を放棄した人には使えませんのでご注意ください。
例えば、孫が受取人であれば、通常、孫は相続人ではありませんので非課税枠は使えません。
もっと、怖いのが、孫が受取人になっている保険金で、祖父がどんどん孫に生前贈与していたらどうでしょうか?相続税には3年以内生前贈与加算というのがあります。この生前贈与加算というのは、相続又は遺贈で財産を取得した人に対するものに限られます。
孫は通常、相続人ではないため、生前贈与を受けていても生前贈与加算はありません。しかし、生命保険金の受取人になっていた場合は、財産を取得しますから、生前贈与加算の対象になってしまいます。
また、孫は相続税が2割加算される対象となります。
ここは気付いていない方も多い点です。
受取人変更をしておくのもトータルの相続税を減らす対策になります。

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