手許現金

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法律・税務・士業全般
相続税の申告の際に、被相続人(亡くなった方)名義の通帳を預かります。
そこでよくあるのが、亡くなる日以前1~2週間くらい、毎日50万円ずつ引き出された形跡があるものです。
ATMの出金が一日50万円が限度ということで、毎日キャッシュカードで相続人の方が引き出したのでしょう。それは、亡くなったことが取引金融機関にわかると、引き出せなくなってしまうからという理由が多いものです。
お葬式代に備えるとか、お布施や様々な支払いのためのものです。
では、その直前に引き出された現金は、相続税の計算上どのようにするのでしょうか?
これは、引き出したもののうち、当日まで使われなかった残額を手許現金として相続財産に計上します。
そのうえで、葬儀費用やお布施等をマイナスの財産として計上します。
(相殺するのではなく、両建てで計上することになります)

過去にご依頼を受けた事例で、2カ月くらいほぼ毎日50万円ずつ引き出されていた通帳もありました。すごく綺麗に50万円の金額が並んでいたものです。

通帳から引き出したもののうち、相続開始日に残っている金額は、手許現金として計上することを忘れないようにしましょう。



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