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お墓を承継するのは誰でしょう?

墓地などの財産は、「祭祀財産」といいますが、従来は、その家の長男が受け継ぐのが慣習でした。しかし、最近では、そのような慣習もすたれてきて、誰が祭祀財産を相続するのかは、被相続人の遺言があればそれに従い、それがなければ、相続人同士の話し合いで決定します。 それでも決まらなければ、家庭裁判所の調停または審判で決めることになります。 また、法律上、祭祀財産とその他の相続財産は別に扱われます。 祭祀財産を相続するからといって、基本的には相続分を増やすように要求することは認められません。 しかし、お墓の管理料や法会費用、祭祀財産の維持管理費用は必要になります。 それを見積もった上で、その分を上乗せした遺産分割になるように、相続人間で話し合い、そこで決着しない場合には、家庭裁判所に、遺産分割の調停・審判を申し立てることになります。
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手許現金

相続税の申告の際に、被相続人(亡くなった方)名義の通帳を預かります。そこでよくあるのが、亡くなる日以前1~2週間くらい、毎日50万円ずつ引き出された形跡があるものです。ATMの出金が一日50万円が限度ということで、毎日キャッシュカードで相続人の方が引き出したのでしょう。それは、亡くなったことが取引金融機関にわかると、引き出せなくなってしまうからという理由が多いものです。お葬式代に備えるとか、お布施や様々な支払いのためのものです。では、その直前に引き出された現金は、相続税の計算上どのようにするのでしょうか?これは、引き出したもののうち、当日まで使われなかった残額を手許現金として相続財産に計上します。そのうえで、葬儀費用やお布施等をマイナスの財産として計上します。(相殺するのではなく、両建てで計上することになります)過去にご依頼を受けた事例で、2カ月くらいほぼ毎日50万円ずつ引き出されていた通帳もありました。すごく綺麗に50万円の金額が並んでいたものです。通帳から引き出したもののうち、相続開始日に残っている金額は、手許現金として計上することを忘れないようにしましょう。
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上場株式の相続税評価

被相続人(亡くなった方)は、証券会社を通じて、上場株式を持たれているケースも多いです。この株の評価はどのようにしたらよいのでしょう?株価は毎日上がったり下がったりを繰り返しています。たまたま亡くなった日に急騰してしまっていたらどうでしょうか?前日は1,000円だったのに、当日はストップ高となり1,300円になってしまっていたら、一日の差だけで評価が変動してしまうのは困りませんか?そこで、国は考えてくれました。次の4つの中から一番低い時の値段を使っていいよと言ってくれています。それは、当日の終値、当月の終値の月平均、前月の終値の月平均、前々月の終値の月平均のうち一番低い値段を採用することができます。例えば、当日1,300円、当月平均1,500円、前月平均1,000円、前々月平均800円だった場合は、一番低い800円を使うことができます。一安心ですね。この月平均は自らエクセルで計算できますが、通常は取引証券会社に依頼すれば、4つの値段を出してくれますのでご心配いりませんよ。
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「家族信託」正しく理解して活用を

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相続対象になるものとは? 相続財産の種類、相続対象外の財産についても紹介

相続人は被相続人(亡くなった方)の相続対象となっているものを引き継ぐことになります。こうして財産は次世代へと承継されていくのですが、具体的にはどのようなものが相続対象となるのでしょうか。 当記事では相続財産に該当するものの内容を挙げて、将来相続人となる方が「何を相続できるのか」または「何を相続できないのか」が分かるように説明をしていきます。 【相続の対象になる財産の種類】相続の対象になるものは多種多様です。一つひとつ調べていかなくても相続人は法律上の規定に従いそれらを引き継ぐことができますが、引き継いだ財産が必ずしもプラスの価値を持つものとは限りませんので注意が必要です。 プラスの価値を持つものは「積極財産」とも呼ばれ、不動産や現金、預貯金などさらにさまざまな種類の財産に分けることができます。 一方、マイナスの価値を持つものは「消極財産」とも呼ばれ、借金や住宅ローン、未払い料金各種がこれに該当します。 基本的には積極財産や消極財産も含め、すべての財産が相続対象となります。予想外のトラブルに巻き込まれないようにするためにも、被相続人がどのような財産を持っていたのかよく調査しておくことが大事になります。 【不動産について】不動産は「土地」や「建物」のことです。これらは相続の対象となる財産であって、価格も大きな財産ですので相続手続において注意を要する財産です。 預貯金や現金のように均等に分けることが困難で、「相続人の誰か1人が取得する」「売却してその代金をみんなで分ける」「相続人で共有とする」などの方法から遺産分割を考えることになるでしょう。 また、次の土地や権利についても相続対象と
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相談事例のご紹介(資産組換・相続税対策)

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