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相続財産の評価(配当期待権)

この財産は非常に漏れやすい相続財産です。そもそも、よくわからない財産の名称ですね。上場株式などは配当金(期末配当、中間配当)があります。例えば、3月決算法人の場合は、3月29日(末日を含めて3営業日前)の時点で保有していれば、配当金をもらう権利があります。もし、4月2日に亡くなった場合、配当金をもらう権利をもっていたことになります。そのため、その配当期待権を評価して、相続財産としてカウントするする必要があるわけです。別の例で、今度は10月に亡くなったとしましょう。同じく3月決算法人の株式を持っていた場合、期末配当はすでに受け取っているので今回は関係なしと思いがちですが、そうなりません。中間配当というものがあります。10月に亡くなると中間配当の権利をもっていますから、これも配当期待権の評価がいることになります。その評価は配当金から配当にかかる源泉所得税等を差し引いた金額になります。これは非常に見落としがちな財産ですのでご注意ください。
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手許現金

相続税の申告の際に、被相続人(亡くなった方)名義の通帳を預かります。そこでよくあるのが、亡くなる日以前1~2週間くらい、毎日50万円ずつ引き出された形跡があるものです。ATMの出金が一日50万円が限度ということで、毎日キャッシュカードで相続人の方が引き出したのでしょう。それは、亡くなったことが取引金融機関にわかると、引き出せなくなってしまうからという理由が多いものです。お葬式代に備えるとか、お布施や様々な支払いのためのものです。では、その直前に引き出された現金は、相続税の計算上どのようにするのでしょうか?これは、引き出したもののうち、当日まで使われなかった残額を手許現金として相続財産に計上します。そのうえで、葬儀費用やお布施等をマイナスの財産として計上します。(相殺するのではなく、両建てで計上することになります)過去にご依頼を受けた事例で、2カ月くらいほぼ毎日50万円ずつ引き出されていた通帳もありました。すごく綺麗に50万円の金額が並んでいたものです。通帳から引き出したもののうち、相続開始日に残っている金額は、手許現金として計上することを忘れないようにしましょう。
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生命保険金の非課税枠

死亡保険金は、相続税の非課税枠があり、500万円×法定相続人の数まで、相続財産から外すことができます。例えば、相続人が3人であれば、1,500万円まで非課税になります。そのため、死亡保険金が2,000万円であれば、500万円分のみが相続財産になってきます。もし、預金が1,500万円あれば、預金のままだと1,500万円が相続財産になりますが、それを生命保険会社と契約を結んで、一括払いで1,500万円分の保険料を支払えば、預金は0円となりますが、相続人は死亡保険金を無税で1,500万円受け取ることが可能になります。ただ、その非課税枠は、保険金の受取人が法定相続人でない人や、相続を放棄した人には使えませんのでご注意ください。例えば、孫が受取人であれば、通常、孫は相続人ではありませんので非課税枠は使えません。もっと、怖いのが、孫が受取人になっている保険金で、祖父がどんどん孫に生前贈与していたらどうでしょうか?相続税には3年以内生前贈与加算というのがあります。この生前贈与加算というのは、相続又は遺贈で財産を取得した人に対するものに限られます。孫は通常、相続人ではないため、生前贈与を受けていても生前贈与加算はありません。しかし、生命保険金の受取人になっていた場合は、財産を取得しますから、生前贈与加算の対象になってしまいます。また、孫は相続税が2割加算される対象となります。ここは気付いていない方も多い点です。受取人変更をしておくのもトータルの相続税を減らす対策になります。
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