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法律・税務・士業全般
相続財産の評価(配当期待権)
記事
法律・税務・士業全般
相続税専門@税理士
2023/07/17 21:10
この財産は非常に漏れやすい相続財産です。
そもそも、よくわからない財産の名称ですね。
上場株式などは配当金(期末配当、中間配当)があります。
例えば、3月決算法人の場合は、3月29日(末日を含めて3営業日前)の時点で保有していれば、配当金をもらう権利があります。
もし、4月2日に亡くなった場合、配当金をもらう権利をもっていたことになります。そのため、その配当期待権を評価して、相続財産としてカウントするする必要があるわけです。
別の例で、今度は10月に亡くなったとしましょう。同じく3月決算法人の株式を持っていた場合、期末配当はすでに受け取っているので今回は関係なしと思いがちですが、そうなりません。
中間配当というものがあります。10月に亡くなると中間配当の権利をもっていますから、これも配当期待権の評価がいることになります。その評価は配当金から配当にかかる源泉所得税等を差し引いた金額になります。
これは非常に見落としがちな財産ですのでご注意ください。
#財産評価
#相続税
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