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相続財産の評価(配当期待権)

この財産は非常に漏れやすい相続財産です。そもそも、よくわからない財産の名称ですね。上場株式などは配当金(期末配当、中間配当)があります。例えば、3月決算法人の場合は、3月29日(末日を含めて3営業日前)の時点で保有していれば、配当金をもらう権利があります。もし、4月2日に亡くなった場合、配当金をもらう権利をもっていたことになります。そのため、その配当期待権を評価して、相続財産としてカウントするする必要があるわけです。別の例で、今度は10月に亡くなったとしましょう。同じく3月決算法人の株式を持っていた場合、期末配当はすでに受け取っているので今回は関係なしと思いがちですが、そうなりません。中間配当というものがあります。10月に亡くなると中間配当の権利をもっていますから、これも配当期待権の評価がいることになります。その評価は配当金から配当にかかる源泉所得税等を差し引いた金額になります。これは非常に見落としがちな財産ですのでご注意ください。
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上場株式の相続税評価

被相続人(亡くなった方)は、証券会社を通じて、上場株式を持たれているケースも多いです。この株の評価はどのようにしたらよいのでしょう?株価は毎日上がったり下がったりを繰り返しています。たまたま亡くなった日に急騰してしまっていたらどうでしょうか?前日は1,000円だったのに、当日はストップ高となり1,300円になってしまっていたら、一日の差だけで評価が変動してしまうのは困りませんか?そこで、国は考えてくれました。次の4つの中から一番低い時の値段を使っていいよと言ってくれています。それは、当日の終値、当月の終値の月平均、前月の終値の月平均、前々月の終値の月平均のうち一番低い値段を採用することができます。例えば、当日1,300円、当月平均1,500円、前月平均1,000円、前々月平均800円だった場合は、一番低い800円を使うことができます。一安心ですね。この月平均は自らエクセルで計算できますが、通常は取引証券会社に依頼すれば、4つの値段を出してくれますのでご心配いりませんよ。
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