配偶者の優遇規定

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法律・税務・士業全般
配偶者の方は、相続税については優遇されています。
例えば、夫・妻・子の3人家族がいたとしましょう。
夫が亡くなると、妻と子が相続人になります。
もし、夫に10億円の財産があった場合、妻が法定相続分の5億円相続したとすると、妻が払う相続税は0円です。子には相続税がかかります。
これは、配偶者は法定相続分又は1億6千万円までは相続税がかからないようにする規定が相続税法にあるからです。
先ほどの例では、法定相続分を取得したため、妻は0円になりました。

別のケースで、夫に1億2千万の財産があった場合を考えてみましょう。相続人は同じく妻と子ですが、話し合いで妻が全額取得することに決まりました。そしたら、相続税はどうなるのでしょうか?
配偶者が1億6千万円までは無税ですから、結局、相続税は0円です。
つまり、1億2千万円取得しても相続税は0円ということです。

となると、そこそこの財産があっても大丈夫ですね。
しかし、話はここで終わりません。
考えておかないといけないことは、次の相続のときには配偶者がいませんから
優遇策はありません。また次の相続では、相続人が一人減るため、基礎控除も下がります。配偶者に固有の財産がたくさんあったらどうでしょうか?

夫の財産を全額もらい、さらに妻自身の固有の財産も加わりますから、最初の相続では相続税は助かりましたが、次の相続で子が大変な相続税に見舞われることになってしまいます。
そのため、妻の年齢や、妻の固有の財産の多寡、ご家族の意向など総合勘案して、一次+二次相続の合計税額のシミュレーションをしてから決める必要があるということになります。





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