配偶者なら100億円の財産でも相続税は0円?
みなさん、こんにちは。
相続専門の税理士fukutaxです!
今日は、「配偶者なら100億円の財産でも相続税は0円?」についてお話します♪以前もお伝えしましたが、配偶者には「配偶者の税額軽減」という特例が認められています。今回は、相続税を考える上で重要な「配偶者の税額軽減」について、少し別の角度からお伝えします。そもそも、配偶者の税額軽減は、①1億6000万
②配偶者の法定相続分のいずれか大きい金額までは、配偶者が相続財産を受け取った場合に税金が0円になる特例となります。ですので、最低でも1億6000万円まで相続税がかからないと言われています。では、本日のタイトルの100億円の相続財産で相続税が0円となる場合とはどういったケースかお分かりでしょうか?すぐにイメージできる方は、配偶者の税額軽減について、かなり理解が進んでいると思います。正解はというと、法定相続人が配偶者のみの場合でした。配偶者の税額軽減は、1億6000万円or法定相続分のうちいずれか大きい金額までは相続税が0円となるルールでした。つまり、法定相続人が配偶者のみとなると配偶者の法定相続分は1(100%)となります。100億円の財産の場合、配偶者が取得する財産が①1億6000万円②100億円(法定相続分100%)のいずれか大きい金額まで相続税がかかりませんので②の100億円について、つまり100%取得しても相続税が0円となります!ちなみに、100億円以上の財産がある方は、令和2年度では、日本で亡くなった140万人程の方のうち、18人の方が100億円以上の財産をお持ちでした。【国税庁 統計資料より】ちなみに、法定相続人
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