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配偶者なら100億円の財産でも相続税は0円?

みなさん、こんにちは。 相続専門の税理士fukutaxです! 今日は、「配偶者なら100億円の財産でも相続税は0円?」についてお話します♪以前もお伝えしましたが、配偶者には「配偶者の税額軽減」という特例が認められています。今回は、相続税を考える上で重要な「配偶者の税額軽減」について、少し別の角度からお伝えします。そもそも、配偶者の税額軽減は、①1億6000万 ②配偶者の法定相続分のいずれか大きい金額までは、配偶者が相続財産を受け取った場合に税金が0円になる特例となります。ですので、最低でも1億6000万円まで相続税がかからないと言われています。では、本日のタイトルの100億円の相続財産で相続税が0円となる場合とはどういったケースかお分かりでしょうか?すぐにイメージできる方は、配偶者の税額軽減について、かなり理解が進んでいると思います。正解はというと、法定相続人が配偶者のみの場合でした。配偶者の税額軽減は、1億6000万円or法定相続分のうちいずれか大きい金額までは相続税が0円となるルールでした。つまり、法定相続人が配偶者のみとなると配偶者の法定相続分は1(100%)となります。100億円の財産の場合、配偶者が取得する財産が①1億6000万円②100億円(法定相続分100%)のいずれか大きい金額まで相続税がかかりませんので②の100億円について、つまり100%取得しても相続税が0円となります!ちなみに、100億円以上の財産がある方は、令和2年度では、日本で亡くなった140万人程の方のうち、18人の方が100億円以上の財産をお持ちでした。【国税庁 統計資料より】ちなみに、法定相続人
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配偶者の優遇規定

配偶者の方は、相続税については優遇されています。例えば、夫・妻・子の3人家族がいたとしましょう。夫が亡くなると、妻と子が相続人になります。もし、夫に10億円の財産があった場合、妻が法定相続分の5億円相続したとすると、妻が払う相続税は0円です。子には相続税がかかります。これは、配偶者は法定相続分又は1億6千万円までは相続税がかからないようにする規定が相続税法にあるからです。先ほどの例では、法定相続分を取得したため、妻は0円になりました。別のケースで、夫に1億2千万の財産があった場合を考えてみましょう。相続人は同じく妻と子ですが、話し合いで妻が全額取得することに決まりました。そしたら、相続税はどうなるのでしょうか?配偶者が1億6千万円までは無税ですから、結局、相続税は0円です。つまり、1億2千万円取得しても相続税は0円ということです。となると、そこそこの財産があっても大丈夫ですね。しかし、話はここで終わりません。考えておかないといけないことは、次の相続のときには配偶者がいませんから優遇策はありません。また次の相続では、相続人が一人減るため、基礎控除も下がります。配偶者に固有の財産がたくさんあったらどうでしょうか?夫の財産を全額もらい、さらに妻自身の固有の財産も加わりますから、最初の相続では相続税は助かりましたが、次の相続で子が大変な相続税に見舞われることになってしまいます。そのため、妻の年齢や、妻の固有の財産の多寡、ご家族の意向など総合勘案して、一次+二次相続の合計税額のシミュレーションをしてから決める必要があるということになります。
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