配偶者なら100億円の財産でも相続税は0円?
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法律・税務・士業全般
みなさん、こんにちは。
相続専門の税理士fukutaxです!
今日は、「配偶者なら100億円の
財産でも相続税は0円?」について
お話します♪
以前もお伝えしましたが、
配偶者には
「配偶者の税額軽減」という特例が
認められています。
今回は、相続税を考える上で重要な
「配偶者の税額軽減」について、
少し別の角度からお伝えします。
そもそも、配偶者の税額軽減は、
①1億6000万
②配偶者の法定相続分
のいずれか大きい金額までは、
配偶者が相続財産を受け取った場合に
税金が0円になる特例となります。
ですので、最低でも1億6000万円まで
相続税がかからないと言われています。
では、本日のタイトルの100億円の
相続財産で相続税が0円となる場合とは
どういったケースかお分かりでしょうか?
すぐにイメージできる方は、
配偶者の税額軽減について、
かなり理解が進んでいると思います。
正解はというと、
法定相続人が配偶者のみの場合でした。
配偶者の税額軽減は、
1億6000万円or法定相続分のうち
いずれか大きい金額までは相続税が
0円となるルールでした。
つまり、法定相続人が配偶者のみとなると
配偶者の法定相続分は1(100%)となります。
100億円の財産の場合、
配偶者が取得する財産が
①1億6000万円
②100億円(法定相続分100%)
のいずれか大きい金額まで相続税が
かかりませんので
②の100億円について、
つまり100%取得しても
相続税が0円となります!
ちなみに、100億円以上の
財産がある方は、令和2年度では、
日本で亡くなった
140万人程の方のうち、18人の方が
100億円以上の財産をお持ちでした。
【国税庁 統計資料より】
ちなみに、法定相続人が配偶者と子の
2人の場合は、
相続税が26億6645万円になります!
※配偶者が法定相続分の2分の1を取得した場合
以上、「配偶者なら100億円の
財産でも相続税は0円?」についてでした。
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