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法律・税務・士業全般
配偶者は相続税がかからないってホント?
記事
法律・税務・士業全般
相続専門の税理士fukutax
2023/02/08 07:00
みなさん、こんにちは。
相続専門の税理士fukutaxです!
今日は、
「配偶者は相続税が
かからないってホント?」
について
お話します♪
毎回で恐縮ですが、
下記の前提を使います。
相続税を計算してみましょう!
【前提】
夫、妻(配偶者)、子2人の4人家族の
夫が亡くなり相続が発生したケース
(法定相続人は妻、子2人の合計3人)
【プラスの財産】
土地 3000万円
建物 1000万円
現預金 3000万円
有価証券 500万円
ー---------
合計 7500万円
【マイナスの財産】
住宅ローン▲2000万円
※団信加入なし
葬儀費用 ▲100万円
ー----------ー
合計 ▲2100万円
【
プラスの財産ーマイナスの財産
=正味財産】
7500万円-2100万円
=5400万円(正味財産)
【基礎控除】
3000万円+600万円×3人
(法定相続人の数)=4800万円
【正味財産ー基礎控除】
5400万円-4800万円
=600万円
【税額の計算】
600万円を各法定相続人が
法定相続分で取得したと仮定して、
各相続人の取得する財産額を計算します。
〈法定相続分で取得したと仮定〉
妻 600万円×1/2=300万円
子〈 600万円×1/4=150万円
子 600万円×1/4=150万円
〈法定相続分に応ずる取得金額×税率〉
妻 300万円×10%=30万円
子 150万円×10%=15万円
子 150万円×10%=15万円
ー----------------
相続税の総額 60万円
ここからが本題です!
その前に少し前提の追加。
【各相続人の税額】
相続税の総額(60万円)は
相続人全員について算出された
相続税の合計額(60万円)です。
各相続人が負担する税額
については
その合計額60万円を各相続人が
実際に相続した財産の割合に
よって案分
します。
例えば、
被相続人の財産を50%相続
したのであれば、
その相続人は相続税の
総額(60万円)の50%を
負担(30万円)
することになります。
相続人であっても、相続財産を取得
しなかった
(0%)
の相続人は、
相続税は
取得割合に応じて当然0円
になります。
このように実際相続財産を取得する
割合によって
「相続税の総額」は、
割り振られてます。
そこで今日のメイン
「配偶者の税額軽減の特例」
についてご説明します。
コトバだけでも覚えて下さい!!
この特例は、
「夫婦間の相続に
ついては
最低でも取得財産が
1億6000万円までは
税金が
かからない。」
という特例になります。
夫婦の財産は、夫婦二人で築き上げた
財産ですので、夫婦間の相続で相続税を
課すのはいかがなものかという趣旨で
設けられた制度となります。
最低でもと言ったのは、
下記のうち
いずれか大きい金額の
財産額について
無税となるからです
。
【①、②のいずれか大きい金額】
①1億6000万
②配偶者の法定相続分
例えば、総額2億の財産だと、
①1億6000万円>②1億円
(2億円×1/2)
となるので、1億6000万円までの
財産を取得した場合であれば
税金がかかりません。
※1億6000万円を超える分に
ついては税金が課されます。
さらに、総額4億の財産だと
①1億6000万円<②2億円
(4億円×1/2)
となるので、2億円までは財産を
取得しても、
相続税がかかりません。
※1億6000万円を超える分に
ついては税金が課されます。
ここで、前提の家族に話を戻すと、
今回相続財産(正味財産)は、
5400万円なので、配偶者が
すべて取得したとしても
①1億6000万円>②2700万円
(5400万円×1/2)
となるので、
1億6000万円までの財産を
取得しても税金はかからないこととなります。
よって、今回は
すべて財産(5400万円)を
配偶者が取得した場合には、相続税60万円は
0円になります。
配偶者が50%の財産取得であれば、
取得割合に応じて税額も
60万円×50%=30万円となりますので
配偶者にかかる30万円については税金が
かからなくなります。
※残りの50%は、子が取得するので
それぞれの子の取得割合によって
各相続人(子)の相続税も割り振られます。
また、この場合、以前から何度も
お伝えしてますが、
配偶者の税額軽減の
特例を
適用することによって相続税額が
0円
となる場合には、あくまでも
申告をすることによる特例
を受けるもの
なので
申告が必要
となります!
税金が0円だから申告不要ではないです!
ここはホントにお気を付けください。
今回は、「配偶者の税額軽減の特例」
についてお話しました。
恐らく
【①、②のいずれか大きい金額】
①1億6000万
②配偶者の法定相続分
という考え方は、難しかったので
思いますので、下記の2点だけでも
覚えておくといいと思います!
✅
配偶者であれば、少なくても
1億6000万までの相続財産は
税金がかからない
✅
配偶者の税額の特例を使って
相続税が0円になったとしても
相続税の申告は必要
皆様のお気に入り登録が、
私のブログを書く源(ガソリン)
となります!!
「ちょっとでも、参考になった」
と思って頂いた方は、
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相続専門の税理士 fukutax
#相続税を計算しよう♪
相続専門の税理士fukutax
相続専門の税理士 / 40代前半 / 男性
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