配偶者は相続税がかからないってホント?

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法律・税務・士業全般
みなさん、こんにちは。
相続専門の税理士fukutaxです!

今日は、「配偶者は相続税が
かからないってホント?」について
お話します♪

毎回で恐縮ですが、
下記の前提を使います。



【前提】
夫、妻(配偶者)、子2人の4人家族の
夫が亡くなり相続が発生したケース
(法定相続人は妻、子2人の合計3人)

【プラスの財産】
土地  3000万円
建物  1000万円
現預金 3000万円
有価証券 500万円
ー---------
合計  7500万円

【マイナスの財産】
住宅ローン▲2000万円
※団信加入なし
葬儀費用  ▲100万円
ー----------ー
合計   ▲2100万円

プラスの財産ーマイナスの財産
=正味財産】
7500万円-2100万円
=5400万円(正味財産)

【基礎控除】
3000万円+600万円×3人
(法定相続人の数)=4800万円

【正味財産ー基礎控除】
5400万円-4800万円
=600万円

【税額の計算】
600万円を各法定相続人が
法定相続分で取得したと仮定して、
各相続人の取得する財産額を計算します。

〈法定相続分で取得したと仮定〉
 妻 600万円×1/2=300万円
 子〈 600万円×1/4=150万円
 子 600万円×1/4=150万円

〈法定相続分に応ずる取得金額×税率〉
 妻 300万円×10%=30万円
 子 150万円×10%=15万円
 子 150万円×10%=15万円
ー----------------
相続税の総額      60万円

ここからが本題です!

その前に少し前提の追加。

【各相続人の税額】
相続税の総額(60万円)は
相続人全員について算出された
相続税の合計額(60万円)です。

各相続人が負担する税額については
その合計額60万円を各相続人が
実際に相続した財産の割合に
よって案分します。

例えば、被相続人の財産を50%相続
したのであれば、その相続人は相続税の
総額(60万円)の50%を
負担(30万円)することになります。

相続人であっても、相続財産を取得
しなかった(0%)の相続人は、
相続税は取得割合に応じて当然0円
になります。

このように実際相続財産を取得する
割合によって「相続税の総額」は、
割り振られてます。


そこで今日のメイン
「配偶者の税額軽減の特例」
についてご説明します。

コトバだけでも覚えて下さい!!

この特例は、「夫婦間の相続に
ついては最低でも取得財産が
1億6000万円までは税金が
かからない。」という特例になります。

夫婦の財産は、夫婦二人で築き上げた
財産ですので、夫婦間の相続で相続税を
課すのはいかがなものかという趣旨で
設けられた制度となります。

最低でもと言ったのは、
下記のうちいずれか大きい金額の
財産額について無税となるからです

【①、②のいずれか大きい金額】
 ①1億6000万
 ②配偶者の法定相続分

例えば、総額2億の財産だと、
①1億6000万円>②1億円
(2億円×1/2)
となるので、1億6000万円までの
財産を取得した場合であれば
税金がかかりません。
※1億6000万円を超える分に
  ついては税金が課されます。

さらに、総額4億の財産だと
①1億6000万円<②2億円
(4億円×1/2)
となるので、2億円までは財産を
取得しても、相続税がかかりません。
※1億6000万円を超える分に
  ついては税金が課されます。

ここで、前提の家族に話を戻すと、
今回相続財産(正味財産)は、
5400万円なので、配偶者が
すべて取得したとしても
①1億6000万円>②2700万円
(5400万円×1/2)
となるので、1億6000万円までの財産を
取得しても税金はかからないこととなります。

よって、今回はすべて財産(5400万円)を
配偶者が取得した場合には、相続税60万円は
0円になります。
配偶者が50%の財産取得であれば、
取得割合に応じて税額も
60万円×50%=30万円となりますので
配偶者にかかる30万円については税金が
かからなくなります。
 ※残りの50%は、子が取得するので
  それぞれの子の取得割合によって
  各相続人(子)の相続税も割り振られます。


また、この場合、以前から何度も
お伝えしてますが、配偶者の税額軽減の
特例を適用することによって相続税額が
0円となる場合には、あくまでも
申告をすることによる特例を受けるもの
なので申告が必要となります!

税金が0円だから申告不要ではないです!
ここはホントにお気を付けください。

今回は、「配偶者の税額軽減の特例」
についてお話しました。

恐らく

【①、②のいずれか大きい金額】
 ①1億6000万
 ②配偶者の法定相続分
という考え方は、難しかったので
思いますので、下記の2点だけでも
覚えておくといいと思います!

配偶者であれば、少なくても
 1億6000万までの相続財産は
 税金がかからない
配偶者の税額の特例を使って
 相続税が0円になったとしても
 相続税の申告は必要

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