相続税を計算してみましょう!

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法律・税務・士業全般
みなさん、こんにちは。
相続専門の税理士fukutaxです。

今回は、相続税の計算方法について
お伝えしていきます!
第1順位.png
相続税の計算方法の解説にあたり、
夫、妻(配偶者)、子2人の4人家族の
夫が亡くなり相続が発生したケース
をもとに解説していきます。

財産構成は、
【プラスの財産】
土地  3000万円
建物  1000万円
現預金 3000万円
有価証券 500万円
ー---------
合計  7500万円

【マイナスの財産】
住宅ローン▲2000万円
※団信加入なし
葬儀費用  ▲100万円
ー----------ー
合計   ▲2100万円

の前提で試算します。

まず、プラスの財産から
マイナスの財産を引きます。

【プラスの財産ーマイナスの財産
=正味財産】

7500万円-2100万円
5400万円(正味財産)


次に基礎控除を計算します。
【基礎控除】
3000万円+600万円×3人
(法定相続人の数)=4800万円
となります。

【正味財産ー基礎控除】
5400万円-4800万円
=600万円


【税額の計算】
600万円を各法定相続人が
法定相続分で取得したと仮定※して、
各相続人の取得する財産額を計算します。

※相続税の計算で一番つまづくところが
 この「法定相続分で取得したと仮定して
 税額を計算していく」という点です。
 あくまでも、仮定計算ですので
 実際どなたが財産を取得したかは、
 関係ありません。
〈法定相続分で取得したと仮定〉
 妻 600万円×1/2=300万円
 子 600万円×1/4=150万円
 子 600万円×1/4=150万円


次にそれぞれ取得した財産に財産額に応じた
税率※をかけ、各相続人の税額を計算します。

〈相続税の税率(国税庁HPより)〉
無題1.png
 ※このケースでは、各相続人の取得額が
  1000万円以下ですので、全員が
  最低税率10%が適用されています。
  結果的には、法定相続分で取得したと
  仮定して各相続人に按分した各金額に
  税率をかけた場合と単純に財産額
  600万円×10%=60万円とが
  一致していますが、財産額が多い場合には
  間違った計算方法になってしまいますので
  ご注意下さい!

〈法定相続分に応ずる取得金額×税率〉
 妻 300万円×10%=30万円
 子 150万円×10%=15万円
 子 150万円×10%=15万円
ー----------------
 合計税額        60万円

この合計税額60万円が相続税として
支払う金額となります。
 ※配偶者の軽減税額の特例を適用せず

以上が、相続税の基本的な
計算方法となります。

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相続専門の税理士 fukutax


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