相続税を計算してみましょう!
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法律・税務・士業全般
みなさん、こんにちは。
相続専門の税理士fukutaxです。
今回は、相続税の計算方法について
お伝えしていきます!
相続税の計算方法の解説にあたり、
夫、妻(配偶者)、子2人の4人家族の
夫が亡くなり相続が発生したケース
をもとに解説していきます。
財産構成は、
【プラスの財産】
土地 3000万円
建物 1000万円
現預金 3000万円
有価証券 500万円
ー---------
合計 7500万円
【マイナスの財産】
住宅ローン▲2000万円
※団信加入なし
葬儀費用 ▲100万円
ー----------ー
合計 ▲2100万円
の前提で試算します。
まず、プラスの財産から
マイナスの財産を引きます。
【プラスの財産ーマイナスの財産
=正味財産】
7500万円-2100万円
=5400万円(正味財産)
次に基礎控除を計算します。
【基礎控除】
3000万円+600万円×3人
(法定相続人の数)=4800万円
となります。
【正味財産ー基礎控除】
5400万円-4800万円
=600万円
【税額の計算】
600万円を各法定相続人が
法定相続分で取得したと仮定※して、
各相続人の取得する財産額を計算します。
※相続税の計算で一番つまづくところが
この「法定相続分で取得したと仮定して
税額を計算していく」という点です。
あくまでも、仮定計算ですので
実際どなたが財産を取得したかは、
関係ありません。
〈法定相続分で取得したと仮定〉
妻 600万円×1/2=300万円
子 600万円×1/4=150万円
子 600万円×1/4=150万円
次にそれぞれ取得した財産に財産額に応じた
税率※をかけ、各相続人の税額を計算します。
〈相続税の税率(国税庁HPより)〉
※このケースでは、各相続人の取得額が
1000万円以下ですので、全員が
最低税率10%が適用されています。
結果的には、法定相続分で取得したと
仮定して各相続人に按分した各金額に
税率をかけた場合と単純に財産額
600万円×10%=60万円とが
一致していますが、財産額が多い場合には
間違った計算方法になってしまいますので
ご注意下さい!
〈法定相続分に応ずる取得金額×税率〉
妻 300万円×10%=30万円
子 150万円×10%=15万円
子 150万円×10%=15万円
ー----------------
合計税額 60万円
この合計税額60万円が相続税として
支払う金額となります。
※配偶者の軽減税額の特例を適用せず
以上が、相続税の基本的な
計算方法となります。
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相続専門の税理士 fukutax