生命保険は節税できる?ってホント!?

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法律・税務・士業全般
みなさん、こんにちは。
相続専門の税理士fukutaxです!

今回は、「生命保険は節税できる?
ってホント!?」についてお話します!

生命保険は、節税効果について
下記の前提※でお話させて頂きます。
※前回の下記ブログ(↓)の内容となります。



【前回のおさらい】
夫、妻(配偶者)、子2人の4人家族の
夫が亡くなり相続が発生したケース
(法定相続人は妻、子2人の合計3人)

【プラスの財産】
土地  3000万円
建物  1000万円
現預金 3000万円
有価証券 500万円
ー---------
合計  7500万円

【マイナスの財産】
住宅ローン▲2000万円
※団信加入なし
葬儀費用  ▲100万円
ー----------ー
合計   ▲2100万円

【プラスの財産ーマイナスの財産
=正味財産】

7500万円-2100万円
=5400万円(正味財産)

【基礎控除】
3000万円+600万円×3人
(法定相続人の数)=4800万円

【正味財産ー基礎控除】
5400万円-4800万円
=600万円

【税額の計算】
600万円を各法定相続人が
法定相続分で取得したと仮定して、
各相続人の取得する財産額を計算します。

〈法定相続分で取得したと仮定〉
 妻 600万円×1/2=300万円
 子〈 600万円×1/4=150万円
 子 600万円×1/4=150万円

〈法定相続分に応ずる取得金額×税率〉
 妻 300万円×10%=30万円
 子 150万円×10%=15万円
 子 150万円×10%=15万円
ー----------------
合計税額        60万円


ここからが、今回のお話。

例えば、上記のプラス財産のうち、
夫の生前に現預金1000万円で
保険料を支払い、夫が亡くなった場合に
1000万円の生命保険金を受け取る
生命保険契約を結んだとします。


その後、相続が発生した場合を考えます。

生命保険金については、保険会社から
支払われますが、「みなし相続財産」と
なって相続財産に含まれます。

(みなし相続財産、非課税財産に
ついては、こちら↓)

しかし、生命保険金には残された
家族の生活保障のためのものという
意味合いがありますので、
その保険金に税金を課すのは
いかがなものかという趣旨から
「500万円×法定相続人の数」までに
ついては、課税されません。

今回のケースでは、
「500万円×3人=1500万円」まで
非課税となりますが、実際に受け取って
いる保険金は1000万円ですので、
1000万円≦1500万円(非課税限度額)
となり、
1000万円すべてが非課税財産として
相続財産に含まれないことになります。

何も対策をせず、現預金だった場合には、

≪対策前≫
【正味財産ー基礎控除】
5400万円-4800万円
=600万円

でしたが、現預金1000万円を
生命保険1000万円に変えたことにより
1000万円が非課税財産となるので

≪対策後≫
【正味財産ー基礎控除】
5400万円-1000万円※
ー4800万円=▲400万円≦0円 
 ※非課税財産(生命保険金1000万円)

となり基礎控除額以下となるため、
相続税は0円となり、相続税申告も
不要となります。

対策前の相続税額は60万円でしたので
対策後は、相続税額0円となり、
60万円の節税効果が得られたことに
なります。

また、この場合には相続税申告も
不要ですので税理士報酬75万円程
(7500万円×1%)も不要となります!!

※そもしも税額60万円なのに、
 税理士報酬が75万円って高いですよね…
  税理士報酬についてのご相談はこちら↓


以上、生命保険の非課税限度額を使った
節税のお話でした!!


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