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妻のへそくりは夫の財産!?

みなさん、こんにちは。 相続専門の税理士fukutaxです! 今回は、「妻のへそくりは夫の財産!?」についてお話します。相続税の申告において、特に注意が必要なのものに、「名義財産」と呼ばれる財産があります。名義財産とは、亡くなった人以外の家族や第三者の名義の預貯金等で、実際には亡くなった人の相続財産になるものをいいます。税務調査の場合に、追加で財産漏れが指摘されるケースの多くは、預貯金ですので、この名義財産(名義預貯金)が漏れているケースも多くあると考えられます。例えば、夫が亡くなった場合に専業主婦である妻の預貯金が数千万円もあった場合。税務署は、相続税の調査においては、相続人の銀行口座等については、職権で調べることができますので妻の預貯金等の財産はすぐに把握されてしまいます。専業主婦の妻が、他の親族の相続で財産を取得した等の理由が無ければ、夫の財産ではないかと疑われてしまうことになります。ですので、生活費を毎月30万円渡されていて、妻の頑張りで毎月25万円で生活をしていて、残りの5万円は妻のへそくりにしていた場合。30年間にすると、5万円/月×12月×30年=1800万円のへそくりがあることになります。この場合には、毎年夫から妻への贈与契約があったと認められない場合には、夫の財産として計上すべきだと指摘される可能性が高くなってしまいますのでご注意ください!以上、「妻のへそくりは夫の財産!?」についてでした。あなたのお気に入り登録が、 私のブログを書く源(ガソリン) となります!! 「ちょっとでも、参考になった」 と思って頂いた方は、 ハート(♡)に色を付けて あげてくださいま
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税務署から「相続税についてのお尋ね」が届いたら申告が必要?

みなさん、こんにちは。 相続専門の税理士fukutaxです!今回は、「税務署から「相続税についてのお尋ね」が届いたら申告が必要?」についてお話します。「相続税についてのお尋ね」とは、相続開始日(亡くなった日)からおよそ6か月前後に税務署から届く書類です。税務署から書類が届くとびっくりしますよね?私のお客様からも、「税務署からお尋ねが届いたんだけど大丈夫?」といった連絡が届くことが多いです。なぜ、税務署は亡くなった方の情報を持っているかというと、被相続人が亡くなったときは市区町村の役場に死亡届を提出することになっており、税務署にもその情報が通知されるからです。税務署は、「KSK」※というシステムによって、亡くなった方の過去に行った確定申告書や固定資産税の情報、生命保険会社から提出される保険金額が記載された支払調書などから、亡くなった方がどれぐらいの財産を持っているかを調べることができます。※覚え方は、歌手のDAIGOさんが、 北川景子さんとご結婚された際に プロポーズとして書かれた曲 「KSK(結婚してください)」 と同じです♪ ちなみに税務署のKSKは 「国税総合管理」の略です。話がそれましたが、KSKシステムによって、相続税申告の必要性がある方が選定され、「相続税についてのお尋ね」が送られることになります。記載するのは、①被相続人の情報②相続人の情報③相続財産の情報になります。なお、相続税申告を税理士に依頼したり、ご自身で申告書を提出する場合にはこのお尋ねの回答をする必要はありません。このお尋ねを回答する必要があるのは、相続税の申告義務がなく申告書を提出しない方です。相続税の
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相続税が2割増える場合がある!?

みなさん、こんにちは。 相続専門の税理士fukutaxです。 今回は、「相続税が2割増える場合がある!?」についてお話します。実は相続税計算上、「相続、遺贈等によって財産を取得した人が被相続人の一親等の血族(代襲相続人となった孫を含む。)および配偶者以外の人である場合には、その人の相続税額にその相続税額の2割に相当する金額が加算されます。」というルールがあります。これは、兄弟姉妹など少し関係が遠い人が財産を相続した場合には、子や親が取得した場合と差をつけるため、相続税の20%を加算することとしています。【国税庁HPより】※被相続人の養子は、一親等の法定血族であることから、相続税額の2割加算の対象とはなりません。ただし、被相続人の養子となっている被相続人の孫は、被相続続人の子が相続開始前に死亡したときや相続権を失ったためその孫が代襲して相続人となっているときを除き、相続税額の2割加算の対象になります。(いわゆる孫養子の場合)例えば、兄弟姉妹(第3順位)が相続人となる場合には二親等になるため相続税の2割加算が適用されてしまいます。【事例】1億円の財産で兄弟2人が相続人の場合。1億円ー4200万円=5800万円兄弟①2900万円×15%-50万円=385万円兄弟②2900万円×15%-50万円=385万円385万円+385万円=770万円770万円+770万円×20%(2割加算)=924万円となります。ここでちょっと応用編。以前に甥っ子姪っ子(第3順位)と養子縁組して養子(第1順位)にするというお話をしました。(養子縁組の話はこちら↓)甥っ子姪っ子2名で7億円の財産の場合。【養子縁組
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相続税早見表は相続税対策にも使える♪

みなさん、こんにちは。 相続専門の税理士fukutaxです。 今回は、「相続税早見表は相続税対策にも使える♪」についてです。まずは、配偶者と子ども(第1順位)の場合の相続税の早見表を見ていきます。 ※法定相続分により取得した場合の税額となります。 早見表は法定相続分で配偶者が取得した 場合の配偶者の税額軽減を適用後の税額 となります。例えば、相続財産が1億円だった場合に、 かかる相続税額は、 妻+子ども1人 ⇒385万円 妻+子ども2人 ⇒315万円 妻+子ども3人 ⇒263万円 妻+子ども4人 ⇒225万円 となります。早見表の使い方としては、養子縁組をしたら子どもが1人増えるので、右の列に1つずれますのでその差額が節税効果になるといった見方や贈与等で財産規模を1000万円減らしたら1つ上の行にずれるのでその差額が節税効果になるといった見方ができます。続いて、子ども(第1順位)のみの場合の相続税の早見表となります。 例えば、相続財産が1億円だった場合に、 かかる相続税額は、 子ども1人 ⇒1220万円 子ども2人 ⇒770万円 子ども3人 ⇒630万円 子ども4人 ⇒490万円 となります。子ども1人の場合と子ども2人の場合の税額の差がかなり大きくなります。これは、基礎控除額が600万円増えるかどうかよりも、1人で取得する場合と2人で取得する場合の適用税率の違いによるところが大きくなります。(適用税率の違いによる効果はこちら↓)簡単に計算してみます。(相続税の計算についてはこちら↓)【財産1億円、子ども1人】1億円ー3600万円(基礎控除額)=6400万円子①:6400万円×
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養子縁組は相続税の節税対策にならないかも!?

みなさん、こんにちは。 相続専門の税理士fukutaxです。 今回は、「養子は相続税の節税対策にならないかも!?」についてお話させて頂きます。そもそもなぜ、養子にすると節税対策になるのでしょうか?実は養子縁組をすると、養子については、実子が0人の場合は2人まで、実子が1人以上の場合に1人まで法定相続人の数に含めることができます。これにより、法定相続人の数が増えることで単純に基礎控除額が600万円増えますので税額が少なくなります。また、その他にも相続財産が多い場合には法定相続人の数が1名増えることで適用税率が低くなるのがポイントとなります。相続税の計算上、各相続人が一旦法定相続分で取得した仮定して相続税額の総額を求めます。その際の税率は財産を取得する額が大きい程、適用する税率も上がっていきますので、養子が法定相続人の数に含まれることによって、適用される税率が低くなることで、相続税額が低く抑えられます。わかりにくいと思うので、試算してみます。(相続税の基本的な計算についてはこちら↓)例えば2億円の財産で、相続人は、妻と子(実子)の合計2人。【養子縁組しない場合】相続税の計算は、財産からまず基礎控除額4200万円を引きます。2億円ー4200万円=1億5800万円次に法定相続分で取得したと仮定して、計算します。妻:1億5800万円×1/2=7900万円子:1億5800万円×1/2=7900万円妻:7900万円×30%ー700万円=1670万円子:7900万円×30%ー700万円=1670万円合計1670万円+1670万円=3340万円が相続税の総額になります。 ※7900万円の適用税率
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相続人が障害者なら相続税申告が不要かも!?

みなさん、こんにちは。 相続専門の税理士fukutaxです。 今回は、 「相続人が障害者なら相続税申告が 不要かも!?」についてお話します。ちょっと難しい文言が続きます。「相続又は遺贈により財産を取得した 者のうちに一定の条件を満たす 障害者がいる場合には、その障害者の 納付すべき相続税額は、その障害者の 年齢に応じて、相続税額から一定額を 控除することできます。」 この控除を「障害者控除」といいます。 その控除額は、 障害者控除額= (85歳ー相続開始時の年齢)×10万円※となります。  ※身体障害1・2級、精神障害1級等の  場合には20万円わかりにくいと思いますので 事例を使って、ご説明します。例えば、夫、妻、子(身体障害3級、30歳)の家族で、夫が亡くなったケース。【財産等】 相続財産:5000万円。 基礎控除額:4200万円 (3000万円+600万円×2) 税額80万円 子(30歳)は、障害者なので 障害者控除が使えます。 障害者控除額 =(85歳ー30歳)×10万円 =550万円 となります。 配偶者がすべて取得すれば、 配偶者の税額軽減の特例により 最低でも1億6000万円の 財産を取得しても、相続税額は 0円となりますが、この特例を 使った場合には相続税申告は 必要になります。 (配偶者の税額軽減については↓)しかし、この障害者控除については この控除により税額が0円となった場合には 相続税の申告は不要となります! 今回のケースでは、配偶者の税額軽減を 適用する前の税額は80万円で、 障害者控除額は550万円となるため、 相続税額は0円(80万円ー550万円
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相続人が未成年なら相続税申告が不要かも!?

みなさん、こんにちは。相続専門の税理士fukutaxです。今回は、「相続人が未成年なら相続税申告が不要かも!?」についてお話します。ちょっと難しい文言が続きます。「相続又は遺贈により財産を取得した者のうちに一定の条件を満たす未成年者がいる場合には、その未成年者の納付すべき相続税額は、その未成年者の年齢に応じて、相続税額から一定額を控除することできます。」この控除を「未成年者控除」といいます。その控除額は、未成年者控除額=(18歳ー相続開始時の年齢)×10万円となります。わかりにくいと思いますので事例を使って、ご説明します。例えば、夫、妻、子(10歳)の家族で、夫が亡くなったケース。【財産等】相続財産:5000万円。基礎控除額:4200万円(3000万円+600万円×2)税額80万円子(10歳)は、未成年者なので未成年者控除が使えます。未成年者控除額=(18歳ー10歳)×10万円=80万円となります。配偶者がすべて取得すれば、配偶者の税額軽減の特例により最低でも1億6000万円の財産を取得しても、相続税額は0円となりますが、この特例を使った場合には相続税申告は必要になります。(配偶者の税額軽減については↓)しかし、この未成年者控除についてはこの控除により税額が0円となった場合には相続税の申告は不要となります!今回のケースでは、配偶者の税額軽減を適用する前の税額は80万円で、未成年者控除額も80万円となるため、相続税額は0円(80万円ー80万円)になり相続税申告は不要となります。この未成年者控除のポイントは、1円でもいいから、未成年の相続人が相続又は遺贈により財産を取得する必要があ
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2次相続シミュレーションしないと悲惨な目に!?

みなさん、こんにちは。相続専門の税理士fukutaxです。今日は、「2次相続シミュレーションしないと悲惨な目に!?」についてお話させて頂きます。今日は、かなり重要な話となります!今まで、私が話してきた相続税の計算の総まとめのようなお話になります。【前提】 夫、妻(配偶者)、子2人の4人家族の 夫が亡くなり相続が発生したケース (法定相続人は妻、子2人の合計3人) 【プラスの財産】合計  7500万円 【マイナスの財産】 合計  ▲2100万円【プラスの財産ーマイナスの財産 =正味財産】5400万円(正味財産) 【基礎控除】 4800万円【正味財産ー基礎控除】600万円 【税額の計算】 合計税額 60万円上記については詳しい説明はこちら↓上記家族では夫が先に亡くなっています。この場合に、先に亡くなった夫の相続を1次相続と呼び、次に妻が亡くなった場合には、その妻の相続を2次相続と呼びます。「1次・2次相続税シミュレーション」はなぜ行うのかというと、夫の相続(1次)の分割内容によって妻の相続(2次)の相続税額が大きく変わる可能性※があるからです。※これまでのブログで、お話してきた中に 答えがあります。上記の前提で、妻が元々持っていた妻固有の財産額が違う2つのケースをもとに説明します。まずは、【妻の固有財産が50万円】だった場合。上記のシミュレーションの右下を拡大すると、「配偶者の相続割合による納付額の比率」と書いてあります。このグラフのピンクの棒グラフの部分が、1次相続(夫)の相続の相続税額となります。配偶者の相続割合が高くなるほど(下に行くほど)配偶者の税額軽減により1次相続の相
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相続税を安くするには、遺産分割協議が重要!?

みなさん、こんにちは。相続専門の税理士fukutaxです!今回は、「相続税を安くするには、遺産分割協議書が重要!?」についてお話します。遺産分割協議書とは、相続人全員で決めた遺産の分割内容を証明するために作る書面のことをいいます。調査の結果判明した相続財産にについて相続人全員が同意した遺産の分け方を書面にして相続人全員が署名捺印することによって、遺産分割が成立したことを証明する書面として有効となります。しかし、遺産分割協議は、必ずしも書面によってではなく、口頭でも成立するとされています。ただし、実際には口頭のみですと相続人間のトラブルにつながりすく、また、不動産の登記や金融機関の解約手続きをする際に、遺産分割協議書を求められることがほとんどですので、遺産分割協議書を作成することが多いかと思います。そんな遺産分割協議書ですが、相続発生後の相続税の節税の話では一番重要になるポイントでもあるのです!なぜかというと、遺産分割協議によって、取得者を決めることで、✅配偶者が取得する分については「配偶者の 税額軽減」によって税額が大きく変わる✅取得者によって「小規模宅地等の特例」 の適用有無が異なる場合があるため、 取得者によって税額が大きく変わる✅配偶者がいる場合には、次の配偶者の 相続(2次)を踏まえて、配偶者の 1次相続の取得割合を決めることで 1次・2次相続トータルの税額が 大きく変わる →1次・2次相続税額シミュレーション「配偶者の税額軽減」と「小規模宅地等の特例」については、下記ブログで簡単に触れましたが最後の「1次・2次相続税額シミュレーション」については、後日お話させて頂きま
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自宅には相続税がかからないってホント?

みなさん、こんにちは。相続専門の税理士fukutaxです!今回は、「自宅には相続税がかからないってホント?」についてお話します。先に答えをいうと、正確に言えばウソになります!正確に言うと、「被相続人が自宅として住んでいた土地については、配偶者もしくは同居していた配偶者以外の相続人が取得した場合※には、約100坪の330㎡までは、評価額が80%引きで計算される」という特例がありますので、この80%引きになった分だけが相続税がかからないことになります。※その他に税理士業界では「家なき子」 と呼ばれる相続人(持ち家がなく 一定の条件を満たす方)の方など、 上記に該当する方以外でも適用が できる可能性があります。この特例を「小規模宅地等の特例※」といいます。特例が使える要件は、その他にも配偶者以外の方が取得した場合には、申告期限(相続開始後10か月)まで、その取得者がご自宅を所有し、住み続ける必要がありますので、ご注意下さい。 ※自宅のほかにも、利用方法によって  自宅とは別の土地に対しても使える  場合がありますが、ここでは省略し  ます。この特例は、生活の基盤となる自宅に対して税金をかけるのはいかがなものかという趣旨から、税金がかからないようにする規定となります。例えば都心の土地で100㎡で1億円の土地ですと、1億円(100㎡)×80%=8000万円引きになりますので、2000万円の評価額となります。次に、地方の土地で、1000㎡で1億円の土地ですと、1億円(1000㎡)のうち、330㎡の3300万円について80%引きになりますので計算すると3300万円×80%=2640万円引きに
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配偶者は相続税がかからないってホント?

みなさん、こんにちは。相続専門の税理士fukutaxです!今日は、「配偶者は相続税がかからないってホント?」についてお話します♪毎回で恐縮ですが、下記の前提を使います。【前提】夫、妻(配偶者)、子2人の4人家族の 夫が亡くなり相続が発生したケース (法定相続人は妻、子2人の合計3人) 【プラスの財産】 土地  3000万円 建物  1000万円 現預金 3000万円 有価証券 500万円 ー--------- 合計  7500万円 【マイナスの財産】 住宅ローン▲2000万円 ※団信加入なし 葬儀費用  ▲100万円 ー----------ー 合計   ▲2100万円 【プラスの財産ーマイナスの財産 =正味財産】 7500万円-2100万円 =5400万円(正味財産)【基礎控除】 3000万円+600万円×3人 (法定相続人の数)=4800万円 【正味財産ー基礎控除】 5400万円-4800万円 =600万円【税額の計算】 600万円を各法定相続人が 法定相続分で取得したと仮定して、 各相続人の取得する財産額を計算します。 〈法定相続分で取得したと仮定〉  妻 600万円×1/2=300万円  子〈 600万円×1/4=150万円  子 600万円×1/4=150万円 〈法定相続分に応ずる取得金額×税率〉  妻 300万円×10%=30万円  子 150万円×10%=15万円  子 150万円×10%=15万円 ー----------------  相続税の総額      60万円 ここからが本題です!その前に少し前提の追加。【各相続人の税額】相続税の総額(60万円)は相続人全
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生命保険は節税できる?ってホント!?

みなさん、こんにちは。相続専門の税理士fukutaxです!今回は、「生命保険は節税できる?ってホント!?」についてお話します!生命保険は、節税効果について下記の前提※でお話させて頂きます。※前回の下記ブログ(↓)の内容となります。 【前回のおさらい】夫、妻(配偶者)、子2人の4人家族の 夫が亡くなり相続が発生したケース (法定相続人は妻、子2人の合計3人)【プラスの財産】 土地  3000万円 建物  1000万円 現預金 3000万円 有価証券 500万円 ー--------- 合計  7500万円 【マイナスの財産】 住宅ローン▲2000万円 ※団信加入なし 葬儀費用  ▲100万円 ー----------ー 合計   ▲2100万円 【プラスの財産ーマイナスの財産 =正味財産】 7500万円-2100万円 =5400万円(正味財産)【基礎控除】 3000万円+600万円×3人 (法定相続人の数)=4800万円【正味財産ー基礎控除】 5400万円-4800万円 =600万円【税額の計算】 600万円を各法定相続人が 法定相続分で取得したと仮定して、 各相続人の取得する財産額を計算します。〈法定相続分で取得したと仮定〉  妻 600万円×1/2=300万円  子〈 600万円×1/4=150万円 子 600万円×1/4=150万円〈法定相続分に応ずる取得金額×税率〉  妻 300万円×10%=30万円  子 150万円×10%=15万円  子 150万円×10%=15万円 ー----------------  合計税額        60万円ここからが、今回のお話。例えば
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相続税を計算してみましょう!

みなさん、こんにちは。相続専門の税理士fukutaxです。今回は、相続税の計算方法についてお伝えしていきます!相続税の計算方法の解説にあたり、夫、妻(配偶者)、子2人の4人家族の夫が亡くなり相続が発生したケースをもとに解説していきます。財産構成は、【プラスの財産】土地  3000万円建物  1000万円現預金 3000万円有価証券 500万円ー---------合計  7500万円【マイナスの財産】住宅ローン▲2000万円※団信加入なし葬儀費用  ▲100万円ー----------ー合計   ▲2100万円 の前提で試算します。まず、プラスの財産からマイナスの財産を引きます。【プラスの財産ーマイナスの財産=正味財産】7500万円-2100万円=5400万円(正味財産)次に基礎控除を計算します。【基礎控除】3000万円+600万円×3人(法定相続人の数)=4800万円となります。【正味財産ー基礎控除】5400万円-4800万円=600万円【税額の計算】600万円を各法定相続人が法定相続分で取得したと仮定※して、各相続人の取得する財産額を計算します。※相続税の計算で一番つまづくところが この「法定相続分で取得したと仮定して 税額を計算していく」という点です。 あくまでも、仮定計算ですので 実際どなたが財産を取得したかは、 関係ありません。  〈法定相続分で取得したと仮定〉 妻 600万円×1/2=300万円 子 600万円×1/4=150万円 子 600万円×1/4=150万円次にそれぞれ取得した財産に財産額に応じた 税率※をかけ、各相続人の税額を計算します。 〈相続税の税率(国税
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マイナスの相続財産とは?

みなさん、こんにちは。相続専門の税理士fukutaxです。本日は、「マイナスの相続財産とは?」についてお話します。マイナスがあるなら、プラスもあるよね?とういうことで、プラスの財産についてはこちら↓では、マイナスの財産について説明します!マイナスの財産とは、「相続財産から①控除できる債務・②葬式費用」のことをいいます。【マイナス財産】①控除できる債務 被相続人(亡くなった方)の債務で、被相続人が亡くなった時点で返済義務がある債務については、相続税の計算において相続財産から控除することができます。例えば、金融機関からの借入金※や、亡くなった後に支払った病院の入院代、固定資産税の支払、公共料金、クレジットカードの支払いなどが該当します。※少しややこしいですが、住宅ローンで 団体信用保険(団信)に加入している 場合には、亡くなった時点で保険により 借入金は 返さなくて良いことになりま すので控除できる債務に含まれません。②葬式費用 葬式費用は、原則的に考えると、亡くなった時点で被相続人が返済しなくてはいけない債務ではないため相続財産から控除できないこととなります。しかし、日本の一般的な慣習としては、人が亡くなれば通常必要になる費用といえるため、国民感情に配慮し、相続税の計算においても相続財産から控除できることになっています。ただし、控除できる葬式費用はお通夜、告別式の費用、その際の飲食代などに限られ、初七日や四十九日などの法要にかかる費用は控除することができません。※控除できる葬式費用として認めら れるものは、あくまでも亡くなった方 を弔うために費用のみが原則で、 そのあとのいわゆる
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相続財産ってどんなものが含まれるの?

皆さん、こんにちは。相続専門の税理士fukutaxと申します。今回は、「相続財産ってどんなものが含まれるの?」についてお話します!まず、相続財産は、大きく分けて①相続や遺贈によって取得した財産(本来の相続財産)と②そのほか相続税がかかる財産(みなし相続財産ほか)の2つに分類されます。以下国税庁HPより①相続や遺贈によって取得した財産(本来の相続財産)  相続税は、原則として、死亡した人の財産を相続や遺贈(死因贈与を含みます。)によって取得した場合に、その取得した財産にかかります。この場合の財産とは、現金、預貯金、有価証券、宝石、土地、家屋などのほか貸付金、特許権、著作権など金銭に見積もることができる経済的価値のあるすべてのものをいいます。 文章だと分かりにくいですので、イメージでどうぞ!(1)現金、預貯金(2)有価証券(3)宝石(4)不動産(土地、建物)(5)貸付金(6)特許権、著作権など特許権、著作権などの知的財産権は、イメージしにくいかもしれませんが、そもそも知的財産権を財産として持たれている方は、少ないかと思うのであまり問題無いかと思います。次に、みなし相続財産等です。以下の文章は、難しいので太字以外は、読み飛ばしてOKです!②そのほか相続税がかかる財産(みなし相続財産ほか) 次に掲げる財産も相続税法の規定などにより相続税の対象となります。 (1)死亡退職金、被相続人が保険料を   負担していた生命保険契約の   死亡保険金など(2)被相続人から生前に贈与を受けて、   贈与税の納税猶予の特例を受けて   いた農地、非上場会社の株式や   事業用資産など(3)教育資金の一
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皆さん、ご自宅(土地)の評価額って答えられますか?

みなさん、こんにちは。相続専門の税理士 fukutaxと申します。本日は、皆さんの相続税上のご自宅のお土地(宅地)の評価額の目安を確認する方法をお伝えします。例えば、税理士の先生に相続税を試算してもらう場合には、この概算価格をお伝えできれば十分だと思います。そもそも相続税の土地の評価方法としては、2つあります。相続税の土地の評価方法は、大きく分けて ①倍率方式、②路線価方式と呼ばれる2つの評価方法があります。 ①の場合には、計算は簡単です。毎年4月頃に固定資産税の支払いために固定資産税の課税明細書が送られてきていると思いますがそこに書かれている「価格」という数字を使います。 この課税明細書については、それぞれの土地(一筆)ごとに「価格」が表示されていますので、この価格×1.1倍して頂いた価格が、相続税における土地の評価額となります。例えば、固定資産税の課税明細書に10,000,000円と記載されていたら10,000,000円×1.1(地域によって1.2)=11,000,000円が相続税上の相続財産としての土地の評価額となります。簡単ですよね?次に②の方法。路線価方式については、路線価という1㎡あたりの価格を使います。国税庁HPでも調べることができますが、評価したい土地の路線価をすぐに見つけるのは、一般の方ですと、少し時間がかかってしまうため、もっと簡単に調べるサイトがあるので、ご紹介します。それは、「全国地価マップ」というサイトです。Google等で検索をかけて頂ければ出てきます。上記の、「相続税路線価等」をクリックして頂き、住所や郵便番号を入力して検索するだけで、すぐに路線価
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相続税の申告が必要ない場合とは?

みなさん、こんにちは。相続専門の税理士fukutaxと申します。今回のブログでは、「相続税の申告が必要ない場合」についてお話したいと思います。私のブログでは、度々登場する話ですが、そもそも日本では毎年140万人程の方がお亡くなりになられます。ざっくりいうと、相続税の申告が必要な方は10%程となりますので、残りの90%の方は相続税の申告が不要ということになります。では、何を基準に申告が不要となるのでしょうか?それは相続税の計算上、基礎控除額というものが定められていて、相続財産額が基礎控除額以下になれば申告が不要になります。下記に、基礎控除の計算式を載せておきます。基礎控除額=3000万円+600万円×法定相続人の数※ ※法定相続人の数の考え方については、下記ブログをご参考下さい!例えば、上の相続関係図のような場合、夫(被相続人)が亡くなったので、相続人は、常に相続人となる配偶者と第1順位の子の2名が、法定相続人となります。ですので、基礎控除額は、3000万円+600万円×2人=4200万円となります。基礎控除額(4200万円)以下の相続財産であれば、申告義務は生じないため相続税の申告はしなくても良いことになります。※厳密にいうと、法定相続人の数は、相続放棄を した場合には相続放棄が無かった場合の 相続人の数で計算したり、養子の場合は 法定相続人の数に算入する制限があったり しますが、ややこしくなるので、ここでは 深く説明しません。ご相続のうち、90%程については、相続税の申告が不要となりますが、三大都市圏にお住まいの方で持ち家の方であれば、「不動産+預貯金」だけで基礎控除額を超え
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相続税の申告義務の有無について

みなさん、こんにちは。相続専門の税理士fukutaxと申します。今回は、相続税の申告義務についてです。以前のブログでも少しお話しましたが、現在日本では、140万人程の方が毎年亡くなられています。その中で、相続税の申告が必要な方の相続が15万件程。うち、相続税の納税が必要な方は、12万件程。ん??では、15万件から12万件を差し引いた3万件の相続については、どうなっているのでしょうか?上記の文章では、「相続税の納税が必要な方は、12万件程」と書いてますので、逆にいうと差額の3万人の方は、「相続税の納税が不要な方」の相続ということになります。つまり、毎年日本で亡くなられる方140万人のうち①相続税の申告が必要で,かつ,納税が必要な相続12万件・・・8.5%②   〃      ,かつ,納税が不要な相続3万件 ・・・2.1%③相続税の申告が不要で,かつ,納税が不要な相続125万件・・・89.4%の3パターンに分けられると思います。相続税の計算方法については、別の機会にしますが、注目して頂きたいのが、②の「相続税の申告が必要で、かつ、納税が不要な相続」があるということ。多くの人が間違えている可能性があるケースとして、実は②の相続に該当しているにも関わらず、相続税の申告をしていないケースがあります。ここでは詳しくは書きませんが、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例という特例を使うと、税額が0円となったり、評価額が下がることにより納税は不要となるケースがあります。しかし、上記の特例を使った場合に注意して頂きたいのは、あくまでも納税は不要となるというだけですので、この特例を使うには申告は必要
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