養子縁組は相続税の節税対策にならないかも!?

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法律・税務・士業全般
みなさん、こんにちは。
相続専門の税理士fukutaxです。

今回は、
「養子は相続税の節税対策にならないかも!?」
についてお話させて頂きます。

そもそもなぜ、養子にすると
節税対策になるのでしょうか?

実は養子縁組をすると、養子については、
実子が0人の場合は2人まで、
実子が1人以上の場合に1人まで
法定相続人の数に含めることができます。


これにより、法定相続人の数が
増えることで単純に基礎控除額が600万円
増えますので税額が少なくなります


また、その他にも相続財産が多い場合には
法定相続人の数が1名増えることで
適用税率が低くなるのがポイントと
なります。

相続税の計算上、各相続人が
一旦法定相続分で取得した仮定して
相続税額の総額を求めます。

その際の税率は財産を取得する
額が大きい程、適用する税率も
上がっていきますので、養子が
法定相続人の数に含まれることによって、
適用される税率が低くなることで、
相続税額が低く抑えられます。


わかりにくいと思うので、
試算してみます。

(相続税の基本的な計算についてはこちら↓)



例えば2億円の財産で、相続人は、妻と
子(実子)の合計2人。


【養子縁組しない場合】
相続税の計算は、
財産からまず基礎控除額4200万円を引きます。
2億円ー4200万円=1億5800万円

次に法定相続分で取得したと仮定して、
計算します。

妻:1億5800万円×1/2=7900万円
子:1億5800万円×1/2=7900万円


妻:7900万円×30%ー700万円=1670万円
子:7900万円×30%ー700万円=1670万円
合計1670万円+1670万円=3340万円が
相続税の総額になります。
 ※7900万円の適用税率は30%


【養子縁組する場合】

養子縁組をして法定相続人が1人増えた場合には、
2億円ー4800万円(3000万円+600万円×3人
=1億5200万円

次に法定相続分で取得したと仮定して、
計算します。

妻:1億5200万円×1/2=7600万円
子:1億5200万円×1/4=3800万円
養子:1億5200万円×1/4=3800万円


妻:7600万円×30%ー700万円=1580万円
子:3800万円×20%ー200万円=560万円
養子:3800万円×20%ー200万円=560万円
合計1580万円+560万円+560万円=2700万円が
相続税の総額になります。
 ※7600万円の適用税率は30%
 ※3800万円の適用税率は20%に下がります!


その差額は640万円(3340万円ー2700万円)
となり、相続財産が多い場合には、法定相続人の数が
1人増えることによって、適用される税率が低くなる
子、養子の適用税率30%⇒20%)ため節税効果
が高くなります。

また、その他にも生命保険等の非課税枠も
500万円増えますので節税効果はより
高くなります。


これが、一般的に言われる養子縁組による
節税の効果です。



しかし、注意が必要な場合もあります!


例えば、相続財産が5000万円で
第3順位の甥っ子姪っ子4人
相続人となる場合。


そのうち一人が親身になって身の回りの
世話をしてくれているので、
甥っ子姪っ子の1と養子縁組を
することになったとします。


この場合は、相続税の節税対策としては、
マイナスになってしまいますが、
分かりますでしょうか?


養子縁組をしなければ、相続人は第3順位の
甥っ子姪っ子4人になるので
基礎控除は5400万円
(3000万円+600万円×4人)となります。

しかし、その甥っ子、姪っ子のうち一人と
養子縁組をしてしまうと、甥っ子姪っ子の1人が
第1順位の子(養子)となってしますので、
法定相続人が1人のみとなり、
基礎控除額は3600万円
(3000万円+600万円×1人)と
なってしまいます。


この場合、養子縁組をしなけば申告不要
(基礎控除額5400万円以内)となりますが、
養子縁組をすると160万円の税額が発生することに
なり、相続税上不利になってしまいます。


こういった場合には、遺言書を書くことで
被相続人の想いは実現することができます。


甥っ子姪っ子には、遺留分がありませんので、
世話をしてくれた甥っ子姪っ子に対しては、
遺言により、多くの財産を残してあげることが
できます。


(遺留分については、こちら↓)

今回は、かなり難易度高めのお話でしたので
下記2点を中心に押さえておくといいと
思います。

✅子がいる場合にさらに養子縁組をすれば
 節税効果がある
✅第2,3順位が法定相続人となる場合に
 養子縁組をすることで第1順位の養子が
 法定相続人になる場合には、節税面で
 マイナスになる場合がある



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