相続税が2割増える場合がある!?

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法律・税務・士業全般
みなさん、こんにちは。
相続専門の税理士fukutaxです。

今回は、
「相続税が2割増える場合がある!?」
についてお話します。


実は相続税計算上、
「相続、遺贈等によって財産を取得した人が
被相続人の一親等の血族(代襲相続人となっ
孫を含む。)および配偶者以外の人である
場合には、その人の相続税額にその相続税額
2割に相当する金額が加算されます。」
というルールがあります。

これは、兄弟姉妹など少し関係が遠い人が
財産を相続した場合には、子や親が取得した
場合と差をつけるため、相続税の20%を
加算することとしています。


【国税庁HPより】
2割加算.png


※被相続人の養子は、一親等の法定血族で
あることから、相続税額の2割加算の
対象とはなりません。ただし、被相続人の
養子となっている被相続人の孫は、
被相続続人の子が相続開始前に死亡した
ときや相続権を失ったためその孫が代襲
して相続人となっているときを除き、
相続税額の2割加算の対象になります。
(いわゆる孫養子の場合)


例えば、
兄弟姉妹(第3順位)が相続人となる場合
には二親等になるため相続税の2割加算が
適用されてしまいます。



【事例】
1億円の財産で兄弟2人が相続人の場合。

1億円ー4200万円=5800万円

兄弟①2900万円×15%-50万円
=385万円

兄弟②2900万円×15%-50万円
=385万円

385万円+385万円=770万円

770万円
+770万円×20%(2割加算)
=924万円
となります。


ここでちょっと応用編。

以前に甥っ子姪っ子(第3順位)と
養子縁組して養子(第1順位)にする
というお話をしました。

(養子縁組の話はこちら↓)


甥っ子姪っ子2名で7億円の財産の場合。


【養子縁組をしない場合】
7億円―4200万円=6億5800万円

甥:3億2900万円×50%
  ー4200万円=1億2250万円

姪:3億2900万円×50%
  ー4200万円=1億2250万円

1億2250万円+1億2250万円
=2億4500万円

2億4500万円
+2億4500万円×20%(2割加算)
=2億9400万円(不利)


【甥1人と養子縁組をする場合】
7億円―3600万円=6億6400万円

甥:6億6400万円×55%
  ー7200万円
  =2億9320万円(有利)


上記の場合、養子縁組をする方が相続税が
少なくなる結果となります。

次に
甥っ子姪っ子2名で6億円の財産の場合。

【養子縁組をしない場合】
6億円―4200万円=5億5800万円

甥:2億7900万円×45%
  ー2700万円=9855万円

姪:2億7900万円×45%
  ー2700万円=9855万円

9855万円+9855万円
=1億9710万円。

1億9710万円
+1億9710万円×20%(2割加算)
2億3652万円(有利)


【甥1人と養子縁組をする場合】
6億円―3600万円=5億6400万円

甥:5億6400万円×50%
ー4200万円
=2億4000万円(不利)


上記の場合、養子縁組をしない方が相続税が
少なくなる結果となります。


このように財産規模によっては
養子縁組による2割加算はずしの
効果と適用税率の関係性により
有利不利が変わる場合があります!
※2割加算だからといって
 必ずしも不利にならない
 場合があります。


最後の話は、かなり難しい話でしたし
実際にはあまりお目にかからない
ケースとなります。


皆さんは、
兄弟姉妹や孫養子(代襲相続を除く)
 については相続税が2割加算
されてしまう」ということを覚えておいて
頂ければと思います。


以上、2割加算についてでした。




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