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法律・税務・士業全般
相続税が2割増える場合がある!?
記事
法律・税務・士業全般
相続専門の税理士fukutax
2023/02/24 20:52
みなさん、こんにちは。
相続専門の税理士fukutaxです。
今回は、
「相続税が2割増える場合がある!?」
についてお話します。
実は相続税計算上、
「相続、遺贈等によって財産を取得した
人が
被相続人の一親等の血族
(代襲相続人と
なっ
た
孫を含む。)
および配偶者以外
の人である
場合には、
その人の相続税額
にその
相続税額
の
2割に相当する金額が
加算されます。」
というルールがあります。
これは、兄弟姉妹など少し関係が遠い人が
財産を相続した場合には、子や親が取得した
場合と差をつけるため、相続税の20%を
加算することとしています。
【国税庁HPより】
※被相続人の養子は、一親等の法定血族で
あることから、相続税額の2割加算の
対象とはなりません。ただし、被相続人の
養子となっている被相続人の孫は、
被相続続人の子が相続開始前に死亡した
ときや相続権を失ったためその孫が代襲
して相続人となっているときを除き、
相続税額の2割加算の対象になります。
(いわゆる孫養子の場合)
例えば、
兄弟姉妹(第3順位)が相続人となる場合
には二
親等になるため相続税の2割加算が
適用されてしまいます。
相続税を計算してみましょう!
【事例】
1億円の財産で兄弟2人が相続人の場合。
1億円ー4200万円=5800万円
兄弟①2900万円×15%-50万円
=385万円
兄弟②2900万円×15%-50万円
=385万円
385万円+385万円=770万円
770万円
+770万円
×20%(2割加算)
=924万円
となります。
ここでちょっと応用編。
以前に甥っ子姪っ子(第3順位)と
養子縁組して養子(第1順位)にする
というお話をしました。
(養子縁組の話はこちら↓)
養子縁組は相続税の節税対策にならないかも!?
甥っ子姪っ子2名で7億円の財産の場合。
【養子縁組をしない場合】
7億円―4200万円=6億5800万円
甥:3億2900万円×50%
ー4200万円=1億2250万円
姪:3億2900万円×50%
ー4200万円=1億2250万円
1億2250万円+1億2250万円
=2億4500万円
2億4500万円
+2億4500万円×
20%(2割加算)
=2億9400万円(不利)
【甥1人と養子縁組をする場合】
7億円―3600万円=6億6400万円
甥:6億6400万円×
55%
ー7200万円
=
2億9320万円(有利)
上記の場合、養子縁組をする方が相続税が
少なくなる結果となります。
次に
甥っ子姪っ子2名で6億円の財産の場合。
【養子縁組をしない場合】
6億円―4200万円=5億5800万円
甥:2億7900万円×45%
ー2700万円=9855万円
姪:2億7900万円×45%
ー2700万円=9855万円
9855万円+9855万円
=1億9710万円。
1億9710万円
+1億9710万円
×20%(2割加算)
=
2億3652万円(有利)
【甥1人と養子縁組をする場合】
6億円―3600万円=5億6400万円
甥:5億6400万円×50%
ー4200万円
=2億4000万円(不利)
上記の場合、養子縁組をしない方が相続税が
少なくなる結果となります。
このように財産規模によっては
養子縁組による
2割加算はずしの
効果と適用税率の関係性により
有利不利が変わる場合があります!
※2割加算だからといって
必ずしも不利にならない
場合があります。
最後の話は、かなり難しい話でしたし
実際にはあまりお目にかからない
ケースとなります。
皆さんは、
「
兄弟姉妹や孫養子(代襲相続を除く)
については相続税が2割加算
されてしまう」
ということを覚えておいて
頂ければと思います。
以上、2割加算についてでした。
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相続専門の税理士 fukutax
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相続専門の税理士fukutax
相続専門の税理士 / 40代前半 / 男性
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