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相続税が2割増える場合がある!?

みなさん、こんにちは。 相続専門の税理士fukutaxです。 今回は、「相続税が2割増える場合がある!?」についてお話します。実は相続税計算上、「相続、遺贈等によって財産を取得した人が被相続人の一親等の血族(代襲相続人となった孫を含む。)および配偶者以外の人である場合には、その人の相続税額にその相続税額の2割に相当する金額が加算されます。」というルールがあります。これは、兄弟姉妹など少し関係が遠い人が財産を相続した場合には、子や親が取得した場合と差をつけるため、相続税の20%を加算することとしています。【国税庁HPより】※被相続人の養子は、一親等の法定血族であることから、相続税額の2割加算の対象とはなりません。ただし、被相続人の養子となっている被相続人の孫は、被相続続人の子が相続開始前に死亡したときや相続権を失ったためその孫が代襲して相続人となっているときを除き、相続税額の2割加算の対象になります。(いわゆる孫養子の場合)例えば、兄弟姉妹(第3順位)が相続人となる場合には二親等になるため相続税の2割加算が適用されてしまいます。【事例】1億円の財産で兄弟2人が相続人の場合。1億円ー4200万円=5800万円兄弟①2900万円×15%-50万円=385万円兄弟②2900万円×15%-50万円=385万円385万円+385万円=770万円770万円+770万円×20%(2割加算)=924万円となります。ここでちょっと応用編。以前に甥っ子姪っ子(第3順位)と養子縁組して養子(第1順位)にするというお話をしました。(養子縁組の話はこちら↓)甥っ子姪っ子2名で7億円の財産の場合。【養子縁組
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