相続人が未成年なら相続税申告が不要かも!?
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法律・税務・士業全般
みなさん、こんにちは。
相続専門の税理士fukutaxです。
今回は、
「相続人が未成年なら相続税申告が
不要かも!?」についてお話します。
ちょっと難しい文言が続きます。
「相続又は遺贈により財産を取得した
者のうちに一定の条件を満たす
未成年者がいる場合には、その未成年者の
納付すべき相続税額は、その未成年者の
年齢に応じて、相続税額から一定額を
控除することできます。」
この控除を「未成年者控除」といいます。
その控除額は、
未成年者控除額=
(18歳ー相続開始時の年齢)×10万円
となります。
わかりにくいと思いますので
事例を使って、ご説明します。
例えば、夫、妻、子(10歳)の家族で、
夫が亡くなったケース。
【財産等】
相続財産:5000万円。
基礎控除額:4200万円
(3000万円+600万円×2)
税額80万円
子(10歳)は、未成年者なので
未成年者控除が使えます。
未成年者控除額
=(18歳ー10歳)×10万円
=80万円
となります。
配偶者がすべて取得すれば、
配偶者の税額軽減の特例により
最低でも1億6000万円の
財産を取得しても、相続税額は
0円となりますが、この特例を
使った場合には相続税申告は
必要になります。
(配偶者の税額軽減については↓)
しかし、この未成年者控除については
この控除により税額が0円となった場合には
相続税の申告は不要となります!
今回のケースでは、配偶者の税額軽減を
適用する前の税額は80万円で、
未成年者控除額も80万円となるため、
相続税額は0円(80万円ー80万円)
になり相続税申告は不要となります。
この未成年者控除のポイントは、
1円でもいいから、未成年の相続人が
相続又は遺贈により財産を取得する必要が
あることです。
また、未成年者本人の相続税額から
控除しきれなかった控除額は
その扶養義務者(妻)の相続税額から
控除することができます。
妻が財産を取得した分にかかる税額は
未成年者本人から控除しきれなかった
未成年者控除額により税金が0円となり、
申告不要となります。
※配偶者の税額軽減の特例を使ってしまうと
申告義務が生じることになりますので、
特例を使わない前提となります。
以上、未成年者控除についてでした。
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