相続人が未成年なら相続税申告が不要かも!?
みなさん、こんにちは。相続専門の税理士fukutaxです。今回は、「相続人が未成年なら相続税申告が不要かも!?」についてお話します。ちょっと難しい文言が続きます。「相続又は遺贈により財産を取得した者のうちに一定の条件を満たす未成年者がいる場合には、その未成年者の納付すべき相続税額は、その未成年者の年齢に応じて、相続税額から一定額を控除することできます。」この控除を「未成年者控除」といいます。その控除額は、未成年者控除額=(18歳ー相続開始時の年齢)×10万円となります。わかりにくいと思いますので事例を使って、ご説明します。例えば、夫、妻、子(10歳)の家族で、夫が亡くなったケース。【財産等】相続財産:5000万円。基礎控除額:4200万円(3000万円+600万円×2)税額80万円子(10歳)は、未成年者なので未成年者控除が使えます。未成年者控除額=(18歳ー10歳)×10万円=80万円となります。配偶者がすべて取得すれば、配偶者の税額軽減の特例により最低でも1億6000万円の財産を取得しても、相続税額は0円となりますが、この特例を使った場合には相続税申告は必要になります。(配偶者の税額軽減については↓)しかし、この未成年者控除についてはこの控除により税額が0円となった場合には相続税の申告は不要となります!今回のケースでは、配偶者の税額軽減を適用する前の税額は80万円で、未成年者控除額も80万円となるため、相続税額は0円(80万円ー80万円)になり相続税申告は不要となります。この未成年者控除のポイントは、1円でもいいから、未成年の相続人が相続又は遺贈により財産を取得する必要があ
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